建築基準法施行令
[平成14年版]
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   第1章 総則

  第1節 用語の定義及び算定方法
第1条(用語の定義)
第2条(面積、高さ等の算定方法)

  第2節 建築基準適合判定資格者検定
第2条の2(受検資格)
第3条(建築基準適合判定資格者検定の基準)
第4条(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第5条(建築基準適合判定資格者検定の施行)
第6条(合格公告及び通知)
第7条(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第8条(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
第8条の2(受検の申込み)
第8条の3(受検手数料)
  第2節の2 建築基準関係規定
第9条(建築基準関係規定)
  第3節 削除
第10条から第13条まで(削除)
  第3節の2 建築物の建築に関する確認の特例
第13条の2(建築物の建築に関する確認の特例)
  第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
第13条の3(避難施設等の範囲)
第13条の4(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
  第3節の4 建築監視員
第14条(建築監視員の資格)
  第4節 損失補償
第15条(収用委員会の裁決の申請手続)
  第5節 定期報告を要する建築物
第16条(定期報告を要する建築物)
第17条(削除)
第18条(削除)

   第2章 一般構造

  第1節 採光に必要な開口部
第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
第20条(有効面積の算定方法)
  第1節の2 換気設備
第20条の2(換気設備の技術的基準)
第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
  第2節 居室の天井の高さ・床の高さ及び防湿方法
第21条(居室の天井の高さ)
第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)
  第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
第22条の2(地階における住宅等の居室の技術的基準)
  第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
第22条の3(遮音性能に関する技術的基準)
  第3節 階段
第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第24条(踊場の位置及び踏幅)
第25条(階段等の手すり等)
第26条(階段に代わる傾斜路)
第27条(特殊の用途に専用する階段)
  第4節 便所
第28条(便所の採光及び換気)
第29条(くみ取便所の構造)
第30条(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
第31条(改良便槽)
第32条(汚物処理性能に関する技術的基準)
第33条(漏水検査)
第34条(便所と井戸との距離)
第35条(削除)

   第3章 構造強度

  第1節 総則
第36条(構造方法に関する技術的基準)
第36条の2(構造設計の原則)
  第2節 構造部材等
第37条(構造部材の耐久)
第38条(基礎)
第39条(屋根ふさ材等の緊結)
  第3節 木造
第40条(適用の範囲)
第41条(木材)
第42条(土台及び基礎)
第43条(柱の小径)
第44条(はり等の横架材)
第45条(筋かい)
第46条(構造耐力上必要な軸組等)
第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
第48条(学校の木造の校舎)
第49条(外壁内部等の防腐措置等)
第50条(削除)
  第4節 組構造
第51条(適用の範囲)
第52条(組積造の施工)
第53条(削除)
第54条(壁の長さ)
第55条(壁の厚さ)
第56条(臥梁)
第57条(開口部)
第58条(壁のみぞ)
第59条(鉄骨組積造である壁)
第59条の2(補強を要する組積造)
第60条(手すり又は手すり壁)
第61条(組積造のへい)
第62条(構造耐力上主要な部分等のささえ)
  第4節の2 補強コンクリートブロック造
第62条の2(適用の範囲)
第62条の3(削除)
第62条の4(耐力壁)
第62条の5(臥梁)
第62条の6(目地及び空胴部)
第62条の7(帳壁)
第62条の8(塀)
  第5節 鉄骨造
第63条(適用の範囲)
第64条(材料)
第65条(圧縮材の有効細長比)
第66条(柱の脚部)
第67条(接合)
第68条(高カボルト、ボルト及びリベット)
第69条(斜材、壁等の配置)
第70条(柱の防火被覆)
  第6節 鉄筋コンクリート造
第71条(適用の範囲)
第72条(コンクリートの材料)
第73条(鉄筋の継手及び定着)
第74条(コンクリートの強度)
第75条(コンクリートの養生)
第76条(型わく及び支柱の除去)
第77条(柱の構造)
第77条の2(床版の構造)
第78条(はりの構造)
第78条の2(耐力壁)
第79条(鉄筋のかぶり厚さ)
  第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造
第79条の2(適用の範囲)
第79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)
  第7節 無筋コンクリート造
第80条(無筋コンクリート造に村する第4節及び第6節の規定の準用)
  7節の2 構造方法に関する補則
第80条の2(構造方法に関する補則)
第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
  第8節 構造計算
 第1款 総則
第81条(適用)
第81条の2(超高層建築物の特例)
 第1款の2 許容応力度等計算
第82条(許容応力度等計算)
第82条の2(層間変形角)
第82条の3(剛性率、偏心率等)
第82条の4(保有水平耐力)
第82条の5(屋根ふさ材等の構造計算)
 第1款の3 限界耐力計算
第82条の6(限界耐力計算)
 第2款 荷重及び外力
第83条(荷重及び外力の種類)
第84条(固定荷重)
第85条(積載荷重)
第86条(積雪荷重)
第87条(風圧力)
第88条(地震力)
 第3款 許容応力度
第89条(木材)
第90条(鋼材等)
第91条(コンクリート)
第92条(溶接)
第92条の2(高カボルト接合)
第93条(地盤及び基礎ぐい)
第94条(補則)
 第4款 材料強度
第95条(木材)
第96条(鋼材等)
第97条(コンクリート)
第98条(溶接)
第99条(補則)
第100条から第106条まで(削除)

   第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第107条(耐火性能に関する技術的基準)
第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)
第108条(防火性能に関する技術的基準)
第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の3(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
第109条(防火戸その他の防火設備)
第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)
第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角)
第109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第109条の4(法第21条第1項の政令で定める部分)
第109条の5(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第109条の6(準防火性能に関する技術的基準)
第110条(削除)
第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)
第112条(防火区画)
第113条(木造等の建築物の防火壁)
第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第115条(建築物に設ける煙突)
第115条の2(防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第115条の2の2(耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等)
第115条の3(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
第116条(危険物の数量)

   第5章 避難施設等

  第1節 総則
第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)
  第2節 廊下、避難階段及び出入口
第117条(適用の範囲)
第118条(客席からの出口の戸)
第119条(廊下の幅)
第120条(直通階段の設置)
第121条(2以上の直通階段を設ける場合)
第121条の2(屋外階段の構造)
第122条(避難階段の設置)
第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)
第123条の2(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
第125条(屋外への出口)
第125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
第126条(屋上広場等)
  第3節 排煙設備
第126条の2(設置)
第126条の3(構造)
  第4節 非常用の照明装置
第126条の4(設置)
第126条の5(構造)
  第5節 非常用の進入口
第126条の6(設置)
第126条の7(構造)
  第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
第127条(適用の範囲)
第128条(敷地内の通路)
第128条の2(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)
第128条の3(地下街)

   第5章の2 特殊建築物等の内装
第128条の3の2(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)
第129条(特殊建築物等の内装)

   第5章の2の2 避難上の安全の検証
第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
第129条の2の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

   第5章の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
第129条の2の3(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)

   第5章の4 建築設備等

  第1節 建築設備の構造強度
第129条の2の4
  第1節の2 給水、排水その他の配管設備
第129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第129条の2の6(換気設備)
第129条の2の7(冷却塔設備)
  第2節 昇降機
第129条の3(適用の範囲)
第129条の4(エレベーターの構造上主要な部分)
第129条の5(エレベーターの荷重)
第129条の6(エレベーターのかごの構造)
第129条の7(エレベーターの昇降路の構造)
第129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)
第129条の9(エレベーターの機械室)
第129条の10(エレベーターの安全装置)
第129条の11(適用の除外)
第129条の12(エスカレーターの構造)
第129条の13(小荷物専用昇降機の構造)
第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第129条の13の3(非常用の昇降機の設置及び構造)
  第3節 避雷設備
第129条の14(設置)
第129条の15(構造)

   第6章 建築物の用途
第130条(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合)
第130条の2(特定用途制限地域内において条例で定める制限)
第130条の2の2(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)
第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第130条の5(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
第130条の5の2(第二種低層住居専用地域内に建築することがでさる店舗、飲食店等の建築物)
第130条の5の3(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)
第130条の5の4(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)
第130条の5の5(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)
第130条の6(第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)
第130条の6の2(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)
第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)
第130条の7の2(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)
第130条の8(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)
第130条の8の2(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)
第130条の9(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)
第130条の9の2(近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)
第130条の9の3(商業地域内で営んではならない事業)
第130条の9の4(準工業地域内で営むことがでさる特殊の方法による事業)
第130条の9の5(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)

   第7章 建築物の各部分の高さ等
第130条の10(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
第130条の11(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第131条の2(前面道路とみなす道路等)
第132条(2以上の前面道路がある場合)
第133条(削除)
第134条(前面道路の反村側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
第135条(削除)
第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第135条の4の2(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
第135条の4の3(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)
第135条の4の4(高層住居誘導地区内の建築物の容積率の上限の数値の算出方法)
第135条の4の5容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
第135条の4の6容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)
第135条の4の7(特例容積率の限度の指定等の申請について同意を得るべき利害関係者)
第135条の4の8
第135条の4の9(建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)
第135条の5
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
第136条(敷地内の空地及び敷地面積の規模)

   第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物
第136条の2(地階を除く階数が3である建築物の技術的基準)
第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第136条の2の3(準遮炎性能に関する技術的基準)

   第7章の3 地区計画等の区域
第136条の2の4(地区計画等の区域内において条例で定める制限)
第136条の2の5(住宅地高度利用地区計画の区域内において高さの制限の緩和を売れる建築物の敷地面積の規模)
第136条の2の6(予定道路の指定の基準)
第136条の2の7(予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)

   第7章の4 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
第136条の2の8(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)

   第7章の5 型式適合認定等
第136条の2の9(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第136条の2の10(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)
第136条の2の11(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)

   第7章の6 指定確認検査機関等
第136条の2の12(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
第136条の2の13(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)
第136条の2の14(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

   第7章の7 建築基準適合判定資格者の登録手数料
第136条の2の15(登録手数料)

   第7章の8 工事現場の危害の防止
第136条の2の16(仮囲い)
第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行なう場合の危害の防止)
第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
第136条の5(落下物に対する防護)
第136条の6(建て方)
第136条の7(工事用材料の集積)
第136条の8(火災の防止)

   第7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)
第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)
第136条の11(防火区画等に関する規定の適用の除外)

   第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等
第137条(基準時)
第137条の2(防火壁関係)
第137条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)
第137条の3の2(長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)
第137条の3の3(非常用の昇降機関係)
第137条の4(用途地域等関係)
第137条の5容積率関係)
第137条の6(高度利用地区関係)
第137条の7(防火地域関係)
第137条の8(準防火地域関係)
第137条の9(大規模の修繕又は大規模の模様替)
第137条の9の2(類似の用途等)
第137条の10

   第9章 工作物
第138条(工作物の指定)
第138条の2(工作物に関する確認の特例)
第139条(煙突及び煙突の支線)
第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
第141条(広告塔又は高架水槽等)
第142条(擁壁)
第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第144条(遊戯施設)
第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
第144条の2の3(処理施設)
第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)

   第10章 雑則
第144条の3(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)
第144条の4(道に関する基準)
第144条の5(特定高架道路等に関する基準)
第144条の6(窓その他の開口部を有しない居室)
第145条(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)
第146条(確認等を要する建築設備)
第147条(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第147条の2(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)
第147条の4(権限の委任)
第148条(市町村の建築主事等の特例)
第149条(特別区の特例)

   附則(抄)

 

 

 

 

 

   第1章 総 則

 

  第1節 用語の定義及び算定方法

(用語の定義)

第1条

 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。【用語=法2条

 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。【大臣が定め=平12建告1401

 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。【大臣が定め=平12建告1402

(面積、高さ等の算定方法)

第2条

 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。【地階=令1条2号】

 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(法第59条第1項(建築物の容積率の最低限度に係る部分に限る。)法68条の3第2項第一号イ及び第3項第二号ロ並びに法第68条の5の2第一号イに規定する建築物の容積率の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。

 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。】【大臣が定め=昭和50建告644

 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

 法第56条第1項第1号の規定並びに第130条の12及び第135条の4の6の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

 法第33条法第56条第1項第三号及び法第58条(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合において、その高さを算定するときに限る。)の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項の場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。

 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

 軒の高さ 地盤面(第130条の12第1号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。

 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

 2

 前項第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mをこえる場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

 3

 第1項第4号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の1/5を限度として適用するものとする。

 4

 第1項第6号ロ又は第8号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第2号の建築面積の算定方法によるものとする。

  第2節 建築基準適合判定資格者検定

(受検資格)

第2条の2

 法第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。

 建築審査会の委員として行う業務

 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務

 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの

(建築基準適合判定資格者検定の基準)

第3条

 法第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。

(建築基準適合判定資格者検定の方法)

第4条

 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。

 

 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の2各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。

 

 第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

(建築基準適合判定資格者検定の施行)

第5条

 建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。

 

 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

(合格公告及び通知)

第6条

 国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

第7条

 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、10人以内とする。

(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)

第8条

 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。

(受検の申込み)

第8条の2

 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

 

 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(受検手数料)

第8条の3

 法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。

 

 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。

 

 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法第77条の9第1項の資格検定事務規程の定めるところによる。

  第2節の2 建築基準関係規定

(建築基準関係規定)

第9条

 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

 消防法(昭和23年法律第186号)第9条、第15条及び第17条

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第6条

 港湾法(昭和25年法律第218号)第40条第1項

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条

 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第40条の4

 駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条

 水道法(昭和32年法律第177号)第16条

 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び第3項並びに第30条第1項

 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項

 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項

十一

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の2

十二

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条(同法第53条第2項及び附則第5項において準用する場合を含む。)、第43条第1項並びに第53条第1項

十三

 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)

十四

 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項

十五  浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項

  第3節 削除

第10条から第13条まで 削除

  第3節の2 建築物の建築に関する確認の特例

(建築物の建築に関する確認の特例)

第13条の2

 法第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(法第87条第1項及び法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法第87条の2において準用する場合にあつては第2号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

 法第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の9第1号に掲げるものであるもの同号に掲げる規定

 法第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の9第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)

 法第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50uを超えるものを除く。)
次に定める規定

 法第20条から法第25条まで、法第27条から法第29条まで、法第31条第1項、法第32条法第33条法第35条から法第35条の3まで及び法第37条の規定

 第2章第32条及び第35条を除く。)、第3章第8節を除き、第80条の2にあつては、国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章から第5章の2まで、第5章の4第2節を除く。)及び第144条の3の規定【大臣が定め=昭59建告834

 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

 第1項第3号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物次に定める規定

 法第20条法第21条法第28条第1項及び第2項、法第29条法第30条法第31条第1項、法第32条法第33条並びに法第37条の規定

 第2章第20条の3及び第32条及び第35条を除く。)、第3章第8節を除き、第80条の2にあつては、国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条第5章の4第129条の2の5第1項第六号及び第七号並びに第2節を除く。)及び第144条の3の規定【大臣が定め=昭59建告834

 法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

  第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

(避難施設等の範囲)

第13条の3

 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次の各号に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第112条第5章第2節から第4節まで、第128条の3第129条の13の3又は消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。

 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路

 第118条の客席からの出口の戸、第120条又は第121条の直通階段、同条第3項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第125条の屋外への出口及び第126条第2項の屋上広場

 第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口

 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの

 第126条の2第1項の排煙設備

 第126条の4の非常用の照明装置

 第129条の13の3の非常用の昇降機

 第112条第128条の3第5項において準用する場合を含む。)又は第128条の3第2項若しくは第3項の防火区画

(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

第13条の4

 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。

  第3節の4 建築監視員

(建築監視員の資格)

第14条

 建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者

 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの

 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの【大臣が認め=規則4条の18平13国交告361

  第4節 損失補償

(収用委員会の裁決の申請手続)

第15条

 補償金額について不服がある者が、法第11条第2項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第3項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の住所及び氏名

 当該建築物又は工作物の所在地

 当該建築物又は工作物について申請者の有する権利

 当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。

 法第11条第1項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置

 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日

 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳

 前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項

  第5節 定期報告を要する建築物

(定期報告を要する建築物)

第16条

 法第12条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)のうち、階数が5以上で延べ面積が1000uを超える建築物とする。

 

第17条及び第18条 削除

 

   第2章 一般構造

 

  第1節 採光に必要な開口部

(学枚、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

第19条

 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。

 

 法第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。

 保育所の保育室

 診療所の病室

 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。) 

 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの

 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

 

 法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(1)から(5)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から1/10までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。【大臣が定め=昭55建告1800

居室の種類

割合

(1)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室

1/5

(2)

前項第1号に掲げる居室

(3)

病院又は診療所の病室

1/7

(4)

寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室

(5)

前項第3号及び第4号に掲げる居室

(6)

(1)に掲げる学校以外の学校の教室

1/10

(7)

前項第5号に掲げる居室

(有効面積の算定方法)

第20条

 法第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

 

 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90p以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。

 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第86条第8項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第86条の2第1項に規定する同一敷地内建築物(同条第5項の規定により同一敷地内建築物とみなされるものを含む。以下この号において「同一敷地内建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の同一敷地内建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域内又は準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。第144条の4を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7m以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

 

 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5m以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

 

 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4m以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0

 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 0

 

  第1節の2 換気設備

(換気設備の技術的基準)

第20条の2

 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。