第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

 

(耐火性能に関する技術的基準)

第107条

 法第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

建築物の階

建築物の部分

最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階

最上階から数えた階数が5以上で14以内の階

最上階から数えた階数が15以上の階

間仕切壁(耐力壁に限る。)

1時間

2時間

2時間

外壁(耐力壁に限る。)

1時間

2時間

2時間

1時間

2時間

3時間

1時間

2時間

2時間

はり

1時間

2時間

3時間

屋根

30分間

階段

30分間

 この表において、第2条第1項第8号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。

 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。

 この表における階数の算定については、第2条第1項第8号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。

 

 壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。【可燃物燃焼温度=平12建告1432

 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

 

(準耐火性能に関する技術的基準)

第107条の2

 法第2条第7号の2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

間仕切壁(耐力壁に限る。)

45分間

外壁(耐力壁に限る。)

45分間

45分間

45分間

はり

45分間

屋根(軒裏を除く。)

30分間

階段

30分間

 

 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第115条の2の2第1項及び第129条の2の3第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

 

(防火性能に関する技術的基準)

第108条

 法第2条第8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 

(不燃性能及びその技術的基準)

第108条の2

 法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。

 燃焼しないものであること。

 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

 

(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)

第108条の3

 法第2条第9号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。

 主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。

 主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。

(1)

耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

(2)

 壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

(3)

 外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

 外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。

(1)

 耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

(2)

 外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 

 前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。【耐火性能検証法=平12建告1433】

 当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
tf=Qr/60qb

 この式において、tf、Qr及びqbは、それぞれ次の数値を表すものとする。

tf

 当該室における火災の継続時間(単位 分)

Qr

 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)【大臣が定め=平12建告1433第1】

qb

 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の1秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)【大臣が定め=平12建告1433第2】

 主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第1号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。【大臣が定め=平12建告1433】

 当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第1号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。【大臣が定め=平12建告1433】

 主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。

 各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第1号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。

 各外壁の屋外火災保有耐火時間が、1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)以上であること。

 3

 主要構造部が第1項第1号又は第2号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第112条第1項及び第5項から第16項まで、第114条第1項及び第2項、第117条第2項、第120条第1項、第2項及び第4項、第121条第2項、第122条第1項、第123条第1項及び第3項、第123条の2第126条の2第128条の4第4項、第129条第1項及び第4項、第129条の2第1項、第129条の2の2第1項、第129条の2の5第1項、第129条の13の2第129条の13の3第3項及び第4項並びに第145条第1項第1号及び第2項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。

 4

 主要構造部が第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が第1項第2号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第112条第1項、第5項から第10項まで、第12項から第14項まで及び第16項、第122条第1項、第123条第1項及び第3項、第126条の2第129条第1項及び第4項、第129条の2の5第1項、第129条の13の2並びに第129条の13の3第3項の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。

 5

 前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。

 開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第2項第1号に掲げる式により計算すること。

 開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。【大臣が定め=平12建告1433】

 開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第1号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。

 

(防火戸その他の防火設備)

第109条

 法第2条第9号の2ロ及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

 甲種防火戸

 乙種防火戸

 開口部に設けるドレンチヤーで消防庁の行なう検定に合格したもの

 

 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

 

(遮炎性能に関する技術的基準)

第109条の2

 法第2条第9号の2ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

 

(主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角)

第109条の2の2

 法第2条第9号の3イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。

 

(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

第109条の3

 法第2条第9号の3ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。【大臣が定め=平12建告1367

 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの

 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの

 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの【大臣が定め=平12建告1368

 

(法第21条第1項の政令で定める部分)

第109条の4

 法第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。

 

(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

第109条の5

 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第1号)に掲げるものとする。【大臣が定め=平12建告1434

 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

 

(準防火性能に関する技術的基準)

第109条の6

 法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

 外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 

第110条

削除

 

(窓その他の開口部を有しない居室等)

第111条

 法第35条の3法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの

 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75p以上及び1.2m以上のもの

 

 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。

 

(防火区画)

第112条

 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1,500uを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計1,500u以内ごとに第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1369

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分

 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

 

 法第27条第2項又は法第62条第1項の規定により準耐火建築物とした建築物(第109条の3第2号又は第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合するものを除く。)で延べ面積が500uを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500u以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋根又は天井裏に達せしめなければならない。

 

 法第21条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書、同条第2項若しくは法第62条第1項の規定により第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する建築物とした建築物又は法第27条第2項若しくは法第62条第1項の規定により第109条の3第2号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が1,000uを超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計1,000u以内ごとに第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

 

 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第6項、第7項及び第9項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。

 体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分

 第1項第2号に掲げる建築物の部分

 

 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100uを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100u以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

 

 前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部外(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計200u以内ごとに区画すれば足りる。

 

 第5項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計500u以内ごとに区画すれば足りる。

 8

 前3項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が200u以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第5項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。

 9

 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第1項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。

 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に而する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの

 階数が3以下で延べ面積が200u以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200u以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分

 10

 第1項から第4項までの規定による第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第2項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第5項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90p以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50p以上突出した準耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。

 11

 前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。

 12

 建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

 13

 建築物の一部が法第27条第1項各号のいずれか又は同条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

 14

 第1項から第5項まで、第8項又は第13項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。

 第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備  次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの【大臣が定め=昭48建告2563

 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。

 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

 第1項第2号、第4項、第8項若しくは第13項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備  次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの【大臣が定め=昭48建告2564

 前号イ及びロに掲げる要件を満たしているものであること。

 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

 15

 給水管、配電管その他の管が第1項から第4項まで若しくは第13項の規定による第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第5項若しくは第8項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第9項本文、第10項本文若しくは第12項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第10項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

 16

 換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に特定防火設備(法第2条第9号の2ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。【大臣が指定=昭49建告1579】【大臣が定め=昭48建告2565】【大臣が定め=平12建告1376

 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。

 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。

 

(木造等の建築物の防火壁)

第113条

 防火壁は、次に定める構造としなければならない

 耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。

 木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。

 防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50p(防火壁の中心線からの距離が1.8m以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、10p)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅3.6m以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1367

 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第14項第1号に規定する構造であるものを設けること。

 

 前条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。

 

(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

第114条

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。【各戸の界壁=法30条令22条の3

 

 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

 

 建築面積が300uを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁又は両面を防火構造とした隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物

 第115条の2第1項第7号の基準に適合するもの

 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家【大臣が定め=平6建告1882】

 4

 延べ面積がそれぞれ200uを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

 5

 第112条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第109条に規定する防火設備であつて通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。【大臣が定め=平12建告1377

 

(建築物に設ける煙突)

第115条

 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。

 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60p以上とすること。

 煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60p以上高くすること。

 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。

 次に掲げる基準に適合するものであること。

(1)

 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属製又は石綿製とし、かつ、金属以外の不燃材料で覆うこと又は厚さが10p以上の金属以外の不燃材料で造ること。

(2)

 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15p以上離して設けること。ただし、厚さが10p以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分は、この限りでない。

 その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙通を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。

 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。

 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。

 ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頭部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。【大臣が定め=昭56建告1112

 

 前項第1号から第3号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。【大臣が定め=昭56建告1098

 

(防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)

第115条の2

 法第26条第2号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

 第46条第2項第1号イ及びロに掲げる基準に適合していること。

 地階を除く階数が2以下であること。

 2階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する2階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に2m以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が1階の床面積の1/8以下であること。

 外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、1階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び2階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1368

 地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。

 調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第112条第14項第1号に規定する構造であるもので区画されていること。【大臣が定め=昭62建告1900

 建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが、難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。

 主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。【大臣が定め=昭62建告1901

 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。【大臣が定め=昭62建告1902

 

 法第26条第3号の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。

 

(耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等)

第115条の2の2

 法第27条第1項ただし書(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第1号から第4号までに掲げるものとする。

 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。【大臣が定め=平12建告1380

 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

間仕切壁(耐力壁に限る。)

1時間

外壁(耐力壁に限る。)

1時間

1時間

1時間

はり

1時間

 

 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加執面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

 下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿溶室等の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。

 3階の各宿泊室等の外壁面(各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に面するものを除く。)に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75p以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)が道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面して設けられていること。

 建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

 各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。

 各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下階段その他の通路が、直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。

 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。【大臣が定め=平12建告1381

 3階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が2以上であるものにあつては2階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する開口部(外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあつては、当該開口部から90p未満の部分に当該各宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と50p以上突出したひさし、そで壁その他これらに類するものでその構造が前号ハに規定する構造であるもので防火上有効に遮られているものを除く。)に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。

 

 法第27条第1項ただし書の規定により法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物とした建築物については、次章第5節の規定は、適用しない。

 

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

第115条の3

 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(2)項の用途に類するもの 

児童福祉施設等

(3)項の用途に類するもの 

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

(4)項の用途に類するもの

公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10u以内のものを除く。)

(6)項の用途に類するもの

映画スタジオ又はテレビスタジオ

(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)

第115条の4

 法第27条第2項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第1号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第2号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。

 

(危険物の数量)

第116条

 法第27条第2項第2号の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。

危険物品の種類

数量

常時貯蔵する場合

製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合

火薬類(玩具煙火を除く。)

火薬

20トン

10トン

爆薬

20トン

5トン

工業雷管及び電気雷管

300万個

50万個

銃用雷管

1000万個

500万個

信号雷管

300万個

50万個

実包

1000万個

5万個

空包

1000万個

5万個

信管及び火管

10万個

5万個

導爆線

500km

500km

導火線

2500km

500km

電気導火線

7万個

5万個

信号炎管及び信号火箭

2トン

2トン

煙火

2トン

2トン

その他の火薬又は爆薬を使用した火工品

当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。

消防法第2条第7項に規定する危険物

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の10倍の数量

危険物の規制に関する政令別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の10倍の数量

マッチ

300マッチトン

300マッチトン

可燃性ガス

700m3

2万m3

圧縮ガス

7000m3

20万m3

液化ガス

70トン

2000トン

この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した数値とする。

 

 2

 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。

 3

 第1項の表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第1項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合とする。

 

   第5章 避難施設等

 

  第1節 総 則

(窓その他の開口部を有しない居室等)

第116条の2

 法第35条法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

 面績(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの

 開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの

 

 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。

 

  第2節 廊下、避難階段及び出入口

(適用の範囲)

第117条

 この節の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000uをこえる建築物に限り適用する。

 

 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

 

(客席からの出口の戸)

第118条

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。

 

(廊下の幅)

第119条

 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の配置


廊下の用途

両側に居室がある廊下における場合
(単位 m)

その他の廊下における場合
(単位 m)

小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの

2.3

1.8

病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100uをこえる階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200u(地階にあつては、100u)をこえる階におけるもの

1.6

1.2

 

(直通階段の設置)

第120条

 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。【避難階=令13条の3、1号、地下街=令128条の3

構造

居室の種類

主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合(単位 m)

上欄に掲げる場合以外の場合
(単位 m)

(1)

第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室

30

30

(2)

法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室

50

30

(3)

(1)又は(2)に掲げる居室似外の居室

50

40

 

 2

 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。

 3

 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

 4

 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40m以下である場合においては、適用しない。

 

(2以上の直通階段を設ける場合)

第121条

 建築物の避難階以外の階が次の各号の一に該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場又は物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500uをこえるものに限る。第122条第2項、第124条第1項及び第125条第3項において同じ。)の用途に供する階でその階に客席、集会室、売場その他これらに類するものを有するもの

 キヤバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバーの用途に供する階でその階に客席を有するもの(5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が100uをこえず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である5階以下の階でその階の居室の床面積の合計が100uをこえないものを除く。)

 病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ50uをこえるもの

 ホテル、旅館若しくは下額の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100uをこえるもの

 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの

 6階以上の階でその階に居室を有するもの(第1号から第3号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が100uをこえず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)

 5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200uを、その他の階にあつては100uをこえるもの

 2

 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「50u」とあるのは「100u」と、「100u」とあるのは「200u」と、「200u」とあるのは「400u」とする。

 3

 第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の1/2をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

 

(屋外階段の構造)

第121条の2

 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。

 

(避難階段の設置)

第122条

 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100u以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100u以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100u(共同住宅の住戸にあつては、200u)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2u以下のものに設けられる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。

 2

 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

 3

 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。

 

(避難階段及び特別避難階段の構造)

第123条

 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第3項第3号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1u以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90p以上の距離に設けること。ただし、第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1u以内とし、かつ、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

 階段に道ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。【避難階=令13条の3、1号】

 

 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1u以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。

 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第6号の防火設備を設けること。

 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

 

 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。

 屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を有する付室を通じて連絡すること。【大臣が定め=昭44建告1728

 階段室、バルコニー及び付室は、第5号の開口部、第7号の窓又は第9号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。

 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1平方メートル以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90p以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。

 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。

 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。

 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には、第1項第6号の特定防火設備を、バルコニー又は室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。

 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

十一

 建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げる用途に供する居室にあつては8/100、その他の居室にあつては3/100を乗じたものの合計以上とすること。

 

(共同住宅の住戸の床面積の算定等)

第123条の2

 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40m以下である場合においては、第119条第121条第1項第4号(同条第2項の規定により読み替える場合を含む。)、第122条第1項及び前条第3項第11号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。

 

(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)

第124条

 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 各階における避難階投及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100uにつき60pの割合で計算した数値以上とすること。

 各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、各階ごとにその階の床面積100uにつき、地上階にあつては27p、地階にあつては36pの割合で計算した数値以上とすること。

 2

 前項に規定する所要幅の計算に関しては、もつぱら1若しくは2の地上階から避難階若しくは地上に通ずる避難階段及び特別避難階段又はこれらに通ずる出入口については、その幅が1.5倍あるものとみなすことができる。

 3

 前2項の規定の適用に関しては、屋上広場は、階とみなす。

 

(屋外への出口)

第125条

 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。

 

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

 

 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100uにつき60pの割合で計算した数値以上としなければならない。

 

 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

 

(屋外への出口等の施錠装置の構造等)

第125条の2

 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口

 避難階段から屋外に通ずる出口

 前2号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの

 

 前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国土交通大臣が定める。【大臣が定め=未設定】

 

(屋上広場等)

第126条

 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

 

 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

 

  第3節 排煙設備

(設置)

第126条の2

 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500uを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100u以内ごとに、間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100u以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100u(共同住宅の住戸にあつては、200u)以内のもの

 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分

 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの【大臣が定め=平12建告1436

 

 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ及び第2号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。【大臣が定め=昭48建告2564

 

(構造)

第126条の3

 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。

 建築物をその床面積500u以内ごとに、防煙壁で区画すること。【防煙壁=令126条の2、1項】

 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。

 排煙口は、第1号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80p(たけの最も短い防煙壁のたけが80pに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。

 排煙口には、手動開放装置を設けること。

 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80p以上1.5m以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。

 排煙口には、第4号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。

 排煙風道は、第115条第1項第3号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。

 排煙口が防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。

 前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、120m3以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1uにつき1m3(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1uにつき2m3)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。

 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。

十一

 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1000uをこえる地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行なうことができるものとすること。

十二

 前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。【大臣が定め=昭45建告1829

 

 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。【大臣が定め=平12建告1437

 

  第4節 非常用の照明装置

(設置)

第126条の4

 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物の居室、第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000uを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室

 学校等

 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの【大臣が定め=平12建告1411

 

(構造)

第126条の5

 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。

 次に定める構造とすること。

 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。

 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。【大臣が定め=昭45建告1830

 予備電源を設けること。

 イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。【大臣が定め=昭45建告1830

 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

 

  第5節 非常用の進入口

(設置)

第126条の6

 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1438

 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75p以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合

 

(構造)

第126条の7

 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。

 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。

 進入口の間隔は、40m以下であること。

 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75p以上、1.2m以上及び80p以下であること。

 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。

 進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。

 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。

 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。【大臣が定め=昭45建告1831

 

  第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等

(適用の範囲)

第127条

 この節の規定は、法第35条に掲げる建築物に適用する。

 

(敷地内の通路)

第128条

 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

 

(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)

第128条の2

 主要構造部の全部が木造の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が1,000uを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が1,000uを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が3,000u以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を1.5m以上とすることができる。

 2

 同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1,000uを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が1,000uを超えるときは、延べ面積の合計1,000u以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。

 3

 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計1,000u以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が3,000uを超える場合においては、その延べ面積の合計3,000u以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。

 4

 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は2.5m以上、高さは3m以上としなければならない。

 幅が3m以下であること。

 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。

 

 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。

 

(地下街)

第128条の3

 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2m以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2m未満とすることができる。

 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。【大臣が定め=昭44建告1729

 幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。

 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。

 長さが60mをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第23条第1項の表の(2)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30m以下となるように設けていること。

 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。

 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。【大臣が定め=昭44建告1730

 

 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

 3

 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

 4

 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない。

 5

 第112条第5項から第11項まで及び第14項から第16項まで並びに第129条の2の5第1項第7号(第112条第15項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第112条第5項中「建築物の11階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第6項及び第7項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第9項中「主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第10項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、第129条の2の2第1項第7号中「第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。

 6

 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。

 

 

   第5章の2 特殊建築物等の内装

(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)

第128条の3の2

 法第35条の2法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6mを超えるものを除く。)とする。

 床面積が50uを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの

 法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

 

(制限を受けない特殊建築物等)

第128条の4

 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

 次の表に掲げる特殊建築物

構造用途

耐火建築物

準耐火建築物

その他の建築物

(1)

法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途

客席の床面積の合計が400u以上のもの

客席の床面積の合計が100u以上のもの

客席の床面積の合計が100u以上のもの

(2)

法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途

当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300u以上のもの

当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300u以上のもの

当該用途に供する部分の床面積の合計が200u以上のもの

(3)

法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途

当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000u以上のもの

当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500u以上のもの

当該用途に供する部分の床面積の合計が200u以上のもの

 この表において、耐火建築物は、法第86条の4の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。

 この表において、第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。

 

 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500uを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1,000uを超える建築物は、階数が2で延べ面積が1,000uを超えるもの又は階数が1で延べ面積が3,000uを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。【学校等=令126条の2、1項2号】

 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第129条において、「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

 

(特殊建築物等の内装)

第129条

 前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100u(共同住宅の住戸にあつては、200u)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

 次のイ又はロに掲げる仕上げ

 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの

 イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの【大臣が定め=平12建告1439

 次のイ又はロに掲げる仕上げ

 準不燃材料でしたもの

 イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

 2

 前条第1項第2号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

 3

 前条第1項第3号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

 4

 階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000uを超える建築物又は階数が1で延べ面積が3,000uを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100u以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。【学校等=令126条の2、1項2号】

 難燃材料でしたもの

 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの【大臣が定め=平12建告1439

 5

 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

 6

 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。【内装の制限を受ける調理室等=令128条の4、4項】

 7

 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。

 

 

   第5章の2の2 避難上の安全の検証

 

(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)

第129条の2

 建築物で主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条第120条第123条第3項第1号、第9号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第11号、第124条第1項第2号、第126条の2第126条の3並びに第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

 2

 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。【大臣が定め=平12建告1440】【避難階=令13条の3、1号】

 3

 第1項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。

 当該階の各層室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。

 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)【大臣が定め=平12建告1441】

 当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)

 当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)

 当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。【大臣が定め=平12建告1441】

 当該階の各居室について第1号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

 当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。

 当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)【大臣が定め=平12建告1441】

 当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)

 当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)

 当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。【大臣が定め=平12建告1441】

 当該階の各火災室について第4号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

 

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

第129条の2の2

 建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第112条第5項、第9項、第12項及び第13項、第119条第120条第123条第1項第1号及び第6号、第2項第2号、第3項第1号、第2号、第9号及び第11号、第124条第1項、第125条第1項及び第3項、第126条の2第126条の3並びに第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

 2

 前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。

 3

 第1項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。

 各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第1項の階避難安全検証法により確かめること。

 当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者のすべてが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。

 当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)【大臣が定め=平12建告1442】

 当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)

 当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)

 当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。【大臣が定め=平12建告1442】

 当該建築物の各階における各火災室について、第2号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

 

 

   第5章の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物

 

(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)

第129条の2の3

 法第21条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 次に掲げる基準

 地階を除く階数が3以下であること。

 主要構造部が準耐火構造(壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏のにあつては、第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合するものに限る。)であること。

 建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

(1)

 延べ面積が200uを超えるものについては、床面積の合計200u以内ごとに第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されていること。

(2)

 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので第115条の2の2第1項第4号ハに規定する構造であるものが防火上有効に設けられていること。

 第46条第2項第1号イ及びロ並びに第115条の2第1項各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる基準

 

 法第21条第1項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。

 

 

   第5章の4 建築設備等

 

  第1節 建築設備の構造強度

第129条の2の4

 建築設備(昇降機を除く。)の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものでなければならない。【大臣が定め=平12建告1388

 

 法第20条第2号イ又はロに規定する建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものは、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。【大臣が定め=平12建告1389

 

  第1節の2 給水、排水その他の配管設備

(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

第129条の2の5

 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。

 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。

 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。

 エレベーターの昇降路内に設けないこと。ただし、エレベーターに必要な配管設備の設置及び構造は、この限りでない。

 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。

 水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。

 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000uを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。【大臣が定め=平12建告1412

 給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。

 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。

 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。【大臣が定め=平12建告1422

 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計200u以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500u以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計200u以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500u以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあつては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定ある基準によること。【大臣が定め=昭56建告1099

 

 建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第3号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。

 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。

 飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。【大臣が定め=平12建告1390

 当該配管設備から漏水しないものであること。

 当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。

 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。

 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。

 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。【大臣が定め=昭50建告1597

 

 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。

 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。

 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。

 汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。

 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。【大臣が定め=昭50建告1597

 

(換気設備)

第129条の2の6

 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。【自然換気設備=令20条の2、1号イ】

 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。

 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。

 排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。

 排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。

 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。

 給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。

 

 建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。【機械換気設備=令20条の2、1号ロ】

 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。

 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。

 給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。

 直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。

 風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。

 

 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。【中央管理方式の空気調和設備=令20条の2】【大臣が定め=昭45建告1832

 

(1)

浮遊粉じんの量

空気1m3につき0.15mg以下

(2)

一酸化炭素の含有率

10/100万以下

(3)

炭酸ガスの含有率

1000/100万以下

(4)

温度

 17度以上28度以下

 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

(5)

相対湿度

40%以上70%以下

(6)

気流

1秒間につき0.5m以下

この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。【国土交通省令=未設定】

 

(冷却塔設備)

第129条の2の7

 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。

 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。【大臣が定め=昭40建告3411

 冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。【大臣が定め=昭40建告3411

 冷却塔設備の内部が燃焼した場合においても建築物の他の部分を国土交通大臣が定める温度以上に上昇させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものとすること。【大臣が定め=昭40建告3411

 

  第2節 昇降機

(適用の範囲)

第129条の3

 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。【昇降機=法34条1項】

 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかご(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の水平投影面積が1uを超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)

 エスカレーター

 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1u以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)【小荷物専用昇降機=令129条の13

 

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の6第129条の7第129条の9第129条の10第3項及び第129条の13の3の規定【大臣が定め=平12建告1413

 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の12第1項の規定【大臣が定め=平12建告1413

 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の13の規定

 

(エレベーターの構造上主要な部分)

第129条の4

 エレベーターのかご及びかごを支え、又はつる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

 かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。

 かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。

 かごを主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあっては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。【大臣が定め=平12建告1414

 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第1号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること

 

 前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。

 次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。

 前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

荷重について想定する状態

常時

1+α1(G2+P)

安全装置の作動時

1+α2(G2+P)

この表において、G1、G2及びPはそれぞれ次の力を、α1及びα2はそれぞれ次の数値を表すものとする。

1

 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力

2

 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力

 次条第2項に規定する積載荷重によつて生ずる力

α1

 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値

α2

 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値

【大臣が定め=平12建告1414

 

 前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。【大臣が定め=平12建告1414

 次項第2号に基づき設けられる独立してかごを支え、又はつることができる部分について、その一がないものとして第1号及び第2号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を国土交通大臣が定めた限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。【大臣が定め=平12建告1414

 

 前2項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

 エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。

 主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、2以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又はつることができるものであること。

 滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものであること。

 滑車を使用してかごをつるエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れないものであること。

 屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。【大臣が定め=平12建告1414

 

(エレベーターの荷重)

第129条の5

 エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。

 

 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。【大臣が定め=平12建告1415

かごの種類

積載荷重(単位 ニュートン)

乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご

床面積が1.5u以下のもの

床面積1uにつき3,600として計算した数値

床面積が1.5uを超え3u以下のもの

床面積の1.5uを超える面積に対して1uにつき4,900として計算した数値に5,400を加えた数値

床面積が3uを超えるもの

床面積の3uを超える面積に対して1uにつき5,900として計算した数値に13,000を加えた数値

乗用エレベーター以外のエレベーターのかご

床面積1uにつき2,500(自動車運搬用エレベーターにあつては、1,500)として計算した数値

 

(エレベーターのかごの構造)

第129条の6

 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。

 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとすること。

 構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1416

 かご内の人又は物がつり合おもり、昇降路の壁等かご外の物に触れるおそれのない構造とした壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。

 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。

 用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を第129条の5第2項の表に定める数値とし、重力加速度を9.8m毎秒毎秒と、1人当たりの体重を65kgとして計算した定員をいう。以下この節において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。

 

(エレベーターの昇降路の構造)

第129条の7

 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。

 昇降路外の人又は物がかご又はつり合おもりに触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。

 構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1416

 出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4p以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、かごの床先と昇降路壁との水平距離は、12.5p以下とすること。

 昇降路内には、レールブラケットその他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものを除き、突出物を設けないこと。突出物を設ける場合においては、地震時に鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じないような措置を講ずること。

 

(エレベーターの駆動装置及び制御器)

第129条の8

 エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒又は移動しないようにしなければならない。

 

 エレベーターの制御器の構造は、かごに人が乗り又は物が積み込まれた場合に、かごの停止位置が著しく移動せず、かつ、エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。【大臣が定め=平12建告1429

 

(エレベーターの機械室)

第129条の9

 エレベーター機械室は、次に定める構造としなければならない。

 床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。

 床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。

定格速度

垂直距離(単位 m)

60m以下の場合

2.0

60mをこえ、150m以下の場合

2.2

150mをこえ、210m以下の場合

2.5

210mをこえる場合

2.8

 換気上有効な開口部又は換気設備を設けること。

 出入口の幅及び高さは、それぞれ、70p以上及び1.8m以上とし、施錠装置を有する鋼製の戸を設けること。

 機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、23p以下及び15p以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。

 

(エレベーターの安全装置)

第129条の10

 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。

 

 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。【大臣が定め=平12建告1423

 かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が9.8m毎秒毎秒を、水平方向の加速度が5.0m毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。

 保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。

 

 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。

 かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置

 昇降路の出入口の戸は、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置

 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置

 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置

 積載荷重を著しく超えた場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置

 停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置

 

(適用の除外)

第129条の11

 乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、第129条の7第3号並びに前条第3項第1号及び第3号の規定は、適用しない。

 

(エスカレーターの構造)

第129条の12

 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。

 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。【大臣が定め=平12建告1417

 勾配は、30度以下とすること。

 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。

 踏段の幅は、1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25p以下とすること。

 踏段の定格速度は、50m以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。【大臣が定め=平12建告1417

 

 建築物に設けるエスカレーターについては、第129条の4(第3項第5号を除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第129条の4の見出し、同条第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第129条の5の見出し及び同条第1項

エレベーター

エスカレーター

第129条の4

かご

踏段

第129条の4第1項第2号

主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター

くさりでつるエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター【大臣が定め=平12建告1418

第129条の4第1項第2号及び第2項

エレベーター強度検証法

エスカレーター強度検証法

第129条の4第2項第1号

次条

次条第1項及び第129条の12第3項

第129条の4第2項第2号

次条第2項に規定する積載荷重

第129条の12第3項に規定する積載荷重

 

 

 エスカレーターの踏段の積載加重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。

P=2,600A

この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。

エスカレーターの積載荷重(単位 N)
エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 u)

 

 

 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることかできる装置を設けなければならない。

 

 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。【大臣が定め=平12建告1424

 

(小荷物専用昇降機の構造)

第129条の13

 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又はつり合おもりに触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又はおおうこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1416

 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。

 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。

 

(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)

第129条の13の2

 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 高さ31mをこえる部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物【建築設備=法2条3号】

 高さ31mをこえる部分の各階の床面積の合計が500u以下の建築物

 高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100u以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ及びハに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1u以内のものに設けられる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの【主要構造部=法2条5号】【大臣が定め=昭48建告2563

 高さ31mをこえる部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

 

(非常用の昇降標の設置及び構造)

第129条の13の3

 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の10までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。

 

 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ31mをこえる部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。

高さ31mをこえる部分の床面積が最大の階の床面積

非常用エレベーターの数

(1)

1500u以下の場合

(2)

1500uをこえる場合

3000u以内を増すごとに(1)の数に1を加えた数

 

 

 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。

 各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること【避難階=令13条の3、1号】

 当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階

(1)

 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階

(2)

 その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの

 当該階以上の階の床面積の合計が500u以下の階

 避難階の直上階又は直下階

 その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの

 当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階

当該階の床面積

当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数

(1)

1500u以下の場合

 1

(2)

1500uを超える場合

3000u以内を増すごとに(1)の数に1を加えた数

 

 バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。【大臣が定め=昭45建告1833

 出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第123条第1項第6号に規定する構造の特定防火設備を設けること。

 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。

 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

 予備電源を有する照明役備を設けること。

 床面積は、非常用エレベーター1基について10u以上とすること。

 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。

 乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。

 4

 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

 5

 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4m以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。

 6

 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。【大臣の指定=昭46建告112

 7

 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行なうことができるものとしなければならない。

 8

 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。

 9

 非常用エレベーターには、第129条の10第3項第1号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。

 10

 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。

 11

 非常用エレベーターのかごの定格速度は、60m以上としなければならない。

 12

 第2項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。】【大臣が定め=平12建告1428

 

  第3節 避雷設備

(設置)

第129条の14

 法第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。

 

(構造)

第129条の15

 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

 雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。【大臣が定め=平12建告1425

 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

続く