第3章 構造強度

 

  第1節 総 則

(構造方法に関する技術的基準)

第36条

 法第20条第1号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までに定めるところによる。

 

 法第20条第2号に掲げる建築物以外の建築物の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとしなければならない。

 この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法

 耐久性等関係規定(この条から第37条まで、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項、第41条第49条第70条第72条第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2の規定(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に適合し、かつ、第82条の6に規定する限界耐力計算又は第81条第1項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)によつて安全性が確かめられた構造方法【大臣の指定=平12建告2009、平13国交告1025

 耐久性等関係規定に適合し、かつ、第81条の2の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けた構造方法

 

 法第20条第2号に掲げる建築物(高さが60mを超える建築物(次項、第81条及び第81条の2において「超高層建築物」という。)を除く。)の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとしなければならない。

 この節から第7節の2までの規定に適合し、かつ、第82条に規定する許容応力度等計算又は第81条第1項ただし書に規定する構造計算によつて安全性が確かめられた構造方法

 前項第2号又は第3号に掲げる構造方法

 

 超高層建築物の構造方法は、耐久性等閑係規定に適合し、かつ、第81条の2の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

(構造設計の原則)

第36条の2

 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。

 2

 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、つりあいよく配置すべきものとする。

 3

 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。

 

  第2節 構造部材等

(構造部材の耐久)

第37条

 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

 

(基礎)

第38条

 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

 

 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

 

 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13m又は延べ面積3,000uを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1uにつき100kNを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。【大臣が定め=平12建告1347】【大臣が定め=平12建告2009】

 4

 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。【大臣が定め=平12建告1347

 5

 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。

 6

 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

 

(屋根ふき材等の緊結)

第39条

 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

 

 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。【屋根ふき材、外装材等の構造方法=昭46建告109

 

  第3節 木 造

(適用の範囲)

第40条

 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10u以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

 

(木材)

第41条

 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

 

(土台及び基礎)

第42条

 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。【軟弱地盤区域の基準=令88条2項、昭62建告1897】

 

 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50u以内のものについては、この限りでない。

 

(柱の小径)

第43条

 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1349

 

柱 

 

 

 

 


建築物

張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が10m以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が10u以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱

左欄以外の柱

最上階又は階数が一の建築物の柱

その他の階の柱

最上階又は階数が一の建築物の柱

その他の階の柱

(1)

土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物

1/22

1/20

1/25

1/22

(2)

(1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石坂、石綿スレート、木坂その他これらに類する軽い材料でふいたもの

1/30

1/25

1/33

1/30

(3)

(1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物

1/25

1/22

1/30

1/28

 

 2

 地階を除く階数が2を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5pを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 3

 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

 4

 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の1/3以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

 5

 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

 6

 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。

 

(はり等の横架材)

第44条

 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

 

(筋かい)

第45条

 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5p以上で幅9p以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。

 2

 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3p以上で幅9p以上の木材を使用したものとしなければならない。

 3

 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。

 4

 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

 

(構造耐力上必要な軸組等)

第46条

 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

 

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。

 次に掲げる基準に適合するもの

 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。【大臣が定め=昭62建告1898

 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート道の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。

 イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。【大臣が定め=昭62建告1899

 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの

 3

 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。【大臣が定め=昭62建告1899

 4

 階数が2以上又は延べ面積が50uを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。【大臣が定め=平12建告1351】【大臣が定め=平12建告1352

 

軸組の種類

倍率

(1)

土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組

0.5

(2)

木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組

厚さ1.5センチメートル以上で幅9p以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組

(3)

厚さ3p以上で幅9p以上の木材の筋かいを入れた軸組

1.5

(4)

厚さ4.5p以上で幅9p以上の木材の筋かいを入れた軸組

(5)

9p角以上の木材の筋かいを入れた軸組

(6)

(2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組

(2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍

(7)

(5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組

(8)

その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの【大臣が定め=昭56建告1100

0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値

(9)

(1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組

(1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和

 

建築物

階の床面積に乗ずる数値(単位  p/u)

階数が1の建築物

階数が2の建築物の1階

階数が2の建築物の2階

階数が3の建築物の1階

階数が3の建築物の2階

階数が3の建築物の3階

第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物

15

33

21

50

39

24

第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物

11

29

15

46

34

18

 この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。

 

 

区域

見付面積に乗ずる数値(単位 p/u)

(1)

特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域

50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値

(2)

(1)に掲げる区域以外の区域

50

 

(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)

第47条

 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。【大臣が定め=平12建告1460

 

 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

 

(学校の木造の校舎)

第48条

 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。

 外壁には、第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。

 けた行が12mを超える場合においては、けた行方向の間隔12m内ごとに第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。【大臣が定め=昭62建告1899

 けた行方向の間隔2m(屋内運動場その他規模が大きい室においては、4m)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。

 構造耐力上主要な部分である柱は、13.5p角以上のもの(2階建ての1階の柱で、張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が4m以上のものについては、13.5p角以上の柱を2本合わせて用いたもの又は15p角以上のもの)とすること。

 

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。

 第46条第2項第1号に掲げる基準に適合するもの

 国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの【大臣が指定=平12建告1453

 

(外壁内部等の防腐措置等)

第49条

 木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

 

 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

 

第50条

削除

 

  第4節 組積造

(適用の範囲)

第51条

 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ13m以下であり、かつ、軒の高さが9m以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。【大臣が定め=平12建告1353

 2

 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20u以内の建築物については、この節の規定中第55条第2項及び第56条の規定は、適用しない。

 3

 構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが2m以下のものについては、この節の規定中第52条及び第55条第5項の規定に限り適用する。

 4

 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)については、この節の規定中第59条の2に限り適用する。

 

(組積造の施工)

第52条

 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロックその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。

 2

 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。

 3

 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が1対3のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が1対2対5のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。

 4

 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。

 

第53条

削除

 

(壁の長さ)

第54条

 組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。

 

 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの1/3以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。

 

(壁の厚さ)

第55条

 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。

壁の長さ

建築物の階数

5m以下の場合

5mをこえる場合

階数が2以上の建築物

30p

40p

階数が1の建築物

20p

30p

 

 2

 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの1/15以上としなければならない。

 3

 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前2項の規定による壁の厚さより10p以下を減らすことができる。ただし、20p以下としてはならない。

 4

 組積造の壁を二重壁とする場合においては、前3項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。

 5

 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。

 6

 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。

 

(臥梁)

第56条

 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の建築物で壁の厚さが壁の高さの1/10以上の場合若しくは壁の長さが5m以下の場合においては、この限りでない。

 

(開口部)

第57条

 組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの1/2以下とすること。

 各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の1/3以下とすること。

 一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、60p以上とすること。

 2

 組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの2倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。

 3

 幅が1mをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。

 4

 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。

 5

 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。

 

(壁のみぞ)

第58条

 組積造の壁に、その階の壁の高さの3/4以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ、長さを3m以下としなければならない。

 

(鉄骨組積造である壁)

第59条

 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。

 

(補強を要する組積造)

第59条の2

 高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。【大臣が定め=平12建告1354

 

(手すり又は手すり壁)

第60条

 手すり又は手すり壁は、組積造してはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。

 

(組構造のへい)

第61条

 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 高さは、1.2m以下とすること。

 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。

 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。

 基礎の根入れの深さは、20p以上とすること。

 

(構造耐力上主要な部分等のささえ)

第62条

 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2mをこえるものは、木造の構造部分できさえてはならない。

 

  第4節の2 補強コンクリートブロック造

(適用の範囲)

第62条の2

 この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。

 

 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が20u以内の建築物については、この節の規定中第62条の6及び第62条の7の規定に限り適用する。

 

第62条の3

 削除

 

(耐力壁)

第62条の4

 各階の補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60u以下としなければならない。

 2

 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1uにつき15p以上としなければならない。

 3

 補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、15p以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第62条の5第2項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の1/50以上としなければならない。

 4

 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置するほか、径9mm以上の鉄筋を縦横に80p以内の間隔で配置したものとしなければならない。

 5

 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の40倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。

 6

 第4項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。

 継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の25倍以上とすること。

 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の25倍以上とすること。

 

(臥梁)

第62条の5

 補強コンクリートブロック造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。

 

 臥梁の有効幅は、20p以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上としなければならない。

 

(目地及び空胴部)

第62条の6

 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。

 

 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

 

(帳壁)

第62条の7

 補強コンクリートブロック造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。

 

(塀)

第62条の8

 補強コンクリートブロック造のへいは、次の各号(高さ1.2m以下のへいにあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1355

 高さは、2.2m以下とすること。

 壁の厚さは、15p(高さ2m以下のへいにあつては、10p)以上とすること。

 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80p以下の間隔で配置すること。

 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

 基礎の丈は、35p以上とし、根入れの深さは30p以上とすること。

 

  第5節 鉄骨造

(適用の範囲)

第63条

 この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。

 

(材料)

第64条

 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。

 

 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。

 

(圧縮材の有効細長比)

第65条

 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。【有効細長比=令43条6項】

 

(柱の脚部)

第66条

 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1456

 

(接合)

第67条

 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼である場合は、高力ボルト接合、溶接接合又はリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)、接合される鋼材がステンレス鋼である場合は、高力ボルト接合又は溶接接合に、それぞれによらなければならない。ただし、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000uを超えるものを除く。)について、ボルトが緩まないようにコンクリートで埋め込む場合、ナットの部分を溶接し、又はナットを二重に使用する場合その他これらと同等以上の効力を有する戻り止めをする場合においては、ボルト接合によることができる。

 

 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの1/4(柱の脚部においては、1/2)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。【大臣が定め=平12建告1464

 

(高力ボルト、ボルト及びリベット)

第68条

 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。

 2

 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3mmまで大きくすることができる。

 3

 ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が20mm以上であり、かつ、横造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる。

 4

 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。

 

(斜材、壁等の配置)

第69条

 軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配層しなければならない。【大臣が定め=昭62建告1899

 

(柱の防火被覆)

第70条

 地階を除く階数が3以上の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の3イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。【大臣が定め=平12建告1356

 

  第6節 鉄筋コンクリート造

(適用の範囲)

第71条

 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリ−ト造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

 

 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30u以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条第75条及び第79条の規定に限り適用する。

 

(コンクリートの材料)

第72条

 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。

 

(鉄筋の継手及び定着)

第73条

 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。

 柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分

 煙突

 

 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の25倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。【大臣が定め=平12建告1463

 3

 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。

 4

 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート道について前2項の規定を適用する場合には、これらの項中「25倍」とあるのは「30倍」と、「40倍」とあるのは「50倍」とする。

 5

 前各項の規定は、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。【大臣が定め=平13国交告1371

 

(コンクリートの強度)

第74条

 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

 四週圧縮強度は、1mm2平方センチメートルにつき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上であること。

 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。【大臣が定め=昭56建告1102

 2

 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。【大臣が指定=昭56建告1102

 3

 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

 

(コンクリートの養生)

第75条

 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

 

(型わく及び支柱の除去)

第76条

 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施行中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。

 

 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。【大臣が定め=昭46建告110

 

(柱の構造)

第77条

 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。ただし、第2号から第5号までの規定は、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。【大臣が定め=平13国交告1371

 主筋は、4本以上とし、帯筋と緊結すること。

 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15p(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10p)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。

 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2%以上とすること。【大臣が定め=昭56建告1106

 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とすること。

 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上とすること。

 

(床版の構造)

第77条の2

 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第4号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

 厚さは、8p以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上とすること。

 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20p以下長辺方向において30p以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。

 

 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平13国交告1371

 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。

 

(はりの構造)

第78条

 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあつては、30p)以下の間隔で配置しなければならない。ただし、プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。【大臣が定め=平13国交告1371

 

(耐力壁)

第78条の2

 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

 厚さは、12p以上とすること。

 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。

 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に30p(複配筋として配置する場合においては、45p)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35p(複配筋として配置する場合においては、50p)以下とすることができる。【大臣が定め=平13国交告1371

 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次の各号に定める構造としなければならない。

 長さは、45p以上とすること。

 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。

 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

 

(鉄筋のかぶり厚さ)

第79条

 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2p以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3p以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4p以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6p以上としなければならない。

 

 前項の規定は、プレキャスト鉄筋コンクリートで造られた部材であつて、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。【大臣が定め=平13国交告1372

 

  第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造

(適用の範囲)

第79条の2

 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

 

(鉄骨のかぶり厚さ)

第79条の3

 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5p以上としなければならない。

 

 前項の規定は、プレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材であつて、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。【大臣が定め=平13国交告1372

 

(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)

第79条の4

 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条第70条及び第77条第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第2号中「鉄骨相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第5号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。【有効細長比=令65条、防火被覆=令70条、柱の帯筋比=令77条3号】

 

  第7節 無筋コンクリート造

(無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用)

第80条

 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート道の構造部分については、この章の第4節(第52条を除く。)の規定並びに第71条第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74条から第76条までの規定を準用する。

 

  第7節の2 構造方法に関する補則

(構造方法に関する補則)

第80条の2

 第3節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その