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建築基準法施行規則 [平成13年版] |
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第1条 |
建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 |
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一 |
一級建築士免許証(一級建築士の免許の登録を受けていない者にあつては建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第16条第1項の規定による通知)の写し |
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二 |
申請前6ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦5.5cm、横4cmのもの |
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2 |
指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に、前項各号に掲げる書類を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。
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第1条の2 |
指定資格検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第5条の2第2項 の規定により法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 |
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一 |
不正行為者の氏名、住所及び生年月日 |
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二 |
不正行為に係る検定の年月日及び検定地 |
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三 |
不正行為の事実 |
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四 |
処分の内容及び年月日 |
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五 |
その他参考事項
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第1条の3 |
法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、法第6条第1項第四号に掲げる建築物については次の表1の(い)項に掲げる図書を、同項第一号に掲げる建築物については同表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を、同項第二号及び第三号に掲げる建築物については同表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同表の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く)を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とし、これらの図書のほか、さらに、法第35条の2の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等を有する建築物については次の表1の(に)項に掲げる図書を、法第52条第6項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第5項の規定による限度を超えるものである建築物については用途変更の場合を除き同表の(ほ)項に掲げる図書を、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(へ)項に掲げる図書を、次の表2及び表3の(い)欄各項に該当する建築物についてはそれぞれ表2及び表3の(ろ)欄の当該各項に掲げる図書(用途変更の場合においては表2の(1) |
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2 |
法第54条の2第3項(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の適用がないとされる土地に建築する建築物に係る確認の申請書にあつては、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面を添えるものとする。
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3 |
法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては、法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、第1項に規定する図書並びに別記第4号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべさ事項を記載した書類及び第6項の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とする。
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法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に次の表の(い)欄各項に該当する建築設備が含まれる場合においては、前項の図書のほか、(ろ)欄の当該各項に掲げる図書を添えたものとする。 |
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5 |
法第6条の3第1項各号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(以下この条において単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物に係る確認の申請書にあつては、第1項、第3項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 |
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一 |
法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物に係る確認の申請書 法第68条の10第1項の認定を安けた型式(以下この条において「認定型式」という。)の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 |
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二 |
法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物に係る確認の申請書 次の表2の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 |
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三 |
認証型式部材等を有する建築物に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 |
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1 |
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2 |
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法第87条の2の場合における確認の申請書は、別記第4号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本及び副本に、それぞれ、次の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたものとし、これらの図書のほか、さらに、第4項の表の(い)欄各項に該当する昇降機又は昇降機以外の建築設備についてはそれぞれ同表の(ろ)欄各項に掲げる図書を添えたものとする。 |
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7 |
認定型式に適合する部分を有する建築設備又は認証型式部材等を有する建築設備に係る確認の申請書にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 |
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一 |
認定型式に適合する部分を有する建築設備に係る確認の申請書 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 |
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二 |
認証型式部材等を有する建築設備に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、(に)欄に掲げる図書については(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 |
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8 |
第1項の表1に掲げる図書に明示すべさ事項を他の図書に明示してその図書を第1項又は第3項の申請書に添える場合においては、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該図書に明示することを要しない。
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9 |
申請に係る建築物の敷地が都市計画区域内又は準都市計画区域内にある場合(第11項に掲げる場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。 |
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一 |
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合 |
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二 |
都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項及び第42条の規定に関しては、次に掲げる場合 |
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三 |
前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合 |
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10 |
申請に係る建築物の敷地が都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内にある場合(次項に掲げる場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定をに定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。 |
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| 一 |
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合 |
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| 二 |
申請に係る建築物の敷地の規模が1ha未満である場合 |
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| 三 |
前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合 |
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11 |
申請に係る建築物の敷地が市街化区域、、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面を申希書に添えなければならない。 |
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一 |
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合 |
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二 |
次に掲げる要件のいずれにも該当する場合 |
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| 三 |
申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該建築物の工事種別が既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転である場合。 |
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| 四 |
前3号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合 |
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12 |
申請に係る建築物の敷地が都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域内若しくは同条第7項の市街地開発事業の施行区域内、同法第8条第1項第十三号の流通業務地区内又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内にある場合においては、次の名号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第53条第1項、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項又は宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。 |
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一 |
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合 |
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二 |
前号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合 |
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13 |
特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項、第40条、第43条第2項、第49条から第50条まで、第68条の2若しくは第68条の9の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項、第3項、第4項又は第6項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。 |
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14 |
申請に係る建築物の工事計画が建築士の作成した設計図書によるものである場合においては、特定行政庁は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、規則で、第1項の表1の(は)項に掲げる図書、同項の表2の(1)項及び(2)項並びに同項の表3の(1)項の構造計算の計算書並びた同表の(2)項に掲げる図書の全部又は一部を添えることを要しない旨を規定することができる。 |
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15 |
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 |
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一 |
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第1項又は第3項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第5号様式に、第6項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第6号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書 |
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二 |
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認こ要した図書(変更に係る部分に限る。) |
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第2条 |
法第6条第4項(法第87条第1項又は法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第7号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 |
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2 |
法第6条第5項(法第87条第1項又は法第87条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第8号様式による通知書に第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 |
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3 |
法第6条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記第9号様式による。 |
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第3条 |
法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第10号様式(令第138条第2項第一号に掲げるものにあつては別記第4号様式(昇降機用))による正本及び副本に、それぞれ、次の表1に掲げる図書(令第138条第2項第一号に掲げるものにあつては第1条の3第6項の表の昇降機の項に掲げる図書)を添えたものとし、これらの図書のほか、さらに、次の表2の(い)欄各項に該当する工作物についてはそれぞれ同表の(ろ)欄各項に掲げる図書を添えたものとする。 |
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法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第11号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えたもの並びに別記第12号様式による構造計画概要書とする。 |
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3 |
工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、第1条の3第1項から第4項までに規定する図書及び書類、別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記 第4号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべさ事項を記載した書類並びに第1項の表1に掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第1条の3第1項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)又は第1条の3第6項の表の昇降機の項に掲げる図書を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とし、これらの図書のほか、さらに、第1項の表2の(い)欄各項に該当する工作物については同表の(ろ)欄の当該各項に掲げる図書を添えたものとする。この場合においては、当該正本に工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。)を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
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4 |
法第88条第1項において準用する法第6条の3第1項第二号に掲げる工作物又は法第88条第1項において準用する法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(以下この条において「認証型式部材等」という。)を有する工作物に係る確認の申請書にあつては、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 |
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一 |
法第88条第1項において準用する法第6条の3第1項第二号に掲げる工作物に係る確認の申請書 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 |
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二 |
認証型式部材等を有する工作物に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、(に)欄に掲げる図書については(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。 |
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5 |
申請に係る工作物が都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物である場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。 |
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一 |
申請に係る工作物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合 |
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二 |
都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項並びに第42条の規定に関しては、申請に係る工作物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該工作物の工事種別が既存の工作物の敷地内における増築、改築又は移転である場合 |
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三 |
前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合
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6 |
特定行政庁は、申請に係る工作物が法第88条第1項において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条、第50条まで若しくは第68条の2の規定に基づく条例(法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
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7 |
申請に係る工作物の工事計画が建築士の設計した設計図書によるものである場合においては、特定行政庁は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、規則で、第1項の表1に掲げる構造詳細図及び構造計算書の全部又は一部を添えることを要しない旨を規定することがでさる。
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8 |
前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 |
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一 |
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第1項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第13号様式に、第2項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第14号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書 |
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二 |
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
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9 |
工作物に関する確認済証等の交付については、前条の規定を準用する。 |
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第3条の2 |
法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第十号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りでない。 |
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一 |
敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが2m(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。) |
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二 |
敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。) |
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三 |
建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。) |
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四 |
建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更 |
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五 |
建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。) |
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六 |
床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。) |
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