建築基準法施行規則

[平成13年版]

(受検申込書)

第1条

 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

 一級建築士免許証(一級建築士の免許の登録を受けていない者にあつては建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第16条第1項の規定による通知)の写し

 申請前6ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦5.5cm、横4cmのもの

2

 指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に、前項各号に掲げる書類を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。

 

(受検者の不正行為に対する報告)

第1条の2

 指定資格検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第5条の2第2項 の規定により法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

 不正行為に係る検定の年月日及び検定地

 不正行為の事実

 処分の内容及び年月日

 その他参考事項

 

(確認申請書の様式)

第1条の3

 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、法第6条第1項第四号に掲げる建築物については次の表1の(い)項に掲げる図書を、同項第一号に掲げる建築物については同表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を、同項第二号及び第三号に掲げる建築物については同表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同表の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く)を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とし、これらの図書のほか、さらに、法第35条の2の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等を有する建築物については次の表1の(に)項に掲げる図書を、法第52条第6項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第5項の規定による限度を超えるものである建築物については用途変更の場合を除き同表の(ほ)項に掲げる図書を、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(へ)項に掲げる図書を、次の表2及び表3の(い)欄各項に該当する建築物についてはそれぞれ表2及び表3の(ろ)欄の当該各項に掲げる図書(用途変更の場合においては表2の(1)
項及び(2)項並びに表3の(1)項の構造計算の計算書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表2の(1)項及び(2)項並びに表3の(1)項の構造計算の計算書並びに同表の(2)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)を添えたものとする。ただし、表1の(い)項、(ほ)項又は(へ)項に掲げる図書は、併せて作成すること
ができる。

  1

図書の種類

明示すべき事項

(い)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及び屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図

屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の形状、構造及び大きさ

(ろ)

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第62条第1項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(は)

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図(

小屋伏図

構造詳細図

(に)

室内仕上げ表

建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ

(ほ)

道路の配置図

縮尺、方位、敷地境界線、前面道路及び前面道路が接続する法第52条第6項の特定道路の位置及び幅員並びに当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長

(へ)

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5m及び10mの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時まで(道の区域内にあつては午前9時から1時間ごとに午後3時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては午前9時から午後3時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

 

  2

 

 

 

(い)

(ろ)

(1)

法第20条第二号に掲げる建築物以外の建築物

当該建築物の構造方法が令第36条第2項第二号の構造方法に該当するもの

令第82条の6に規定する限界耐力計算の構造計算書又は令第81条第1項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)の計算書

当該建築物の構造方法が令第36条第2項第三号の構造方法に該当するもの

令第36条第2項第三号の認定に係る認定書の写し

(2)

法第20条第二号に掲げる建築物(高さが60mを超える建築物(以下この表において「超高層建築物」という。)を除く。)

当該建築物の構造方法が令第36第3項第一号の構造方法に該当するもの

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した構造計算書又は令第81条第1項ただし書に規定する構造計算の計算書

令第82条の2に規定する特定建築物(以下単に「特定建築物」という。)以外の建築物
 建築物の概要、構造計画(特定建築物に該当しないことの証明を含む。)、応力算定及び断面算定

特定建築物で高さが31m以下のもの
 建築物の概要、構造計画、応力算定、断面算定並びに令第82条の2に規定する構造計算及び令第82条の3又は令第82条の4に規定する構造計算

特定建築物で高さが31mを超えるもの
 建築物の概要、構造計画、応力算定、断面算定並びに令第82条の2及び令第82条の4に規定する構造計算

 

 

当該建築物の構造方法が令第36条第2項第二号の構造方法に該当するもの

令第86条の6に規定する限界耐力計算の構造計算書又は令第81条第1項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)の計算書

 

 

当該建築物の構造方法が令第36条第2項第三号に該当するもの

令第36条第2項第三号の認定に係る認定書の写し

(3)

超高層建築物

令第36条第4項の認定に係る認定書の写し

(4)

主要構造部を法第2条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物

令第108条の3第1項第一号に該当するもの

令第108条の3第1項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書

当該建築物の開口部が令第108条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書

令第108条の3第1項第二号に該当するもの

令第108条の3第1項第二号の認定に係る認定書の写し

当該建築物の開口部が令第108条の3第4項の認定を受けたものである場合にあつては、当該認定書の写し

(5)

令第129条の2第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物

令第129条の2第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書

(6)

令129条の2第1項の認定を受けた階のある建築物

令第129条の2第1項の認定に係る認定書の写し

(7)

令第129条の2の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物

令第129条の2の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書

(8)

令第129条の2の2第1項の認定を受けた建築物

令第129条の2の2第1項の認定に係る認定書の写し

 

  3

 

(い)

(ろ)

(1)

令第38条第4項、令第43条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、令第46条第2項第一号ハ、同条第三項、令第48条第1項第二号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第69条令第73条第5項、令第77条ただし書、令第77条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書、令第78条ただし書又は令第78条の2第1項第三号の構造計算をした建築物

(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算をした際の計算書

(2)

軸組みを令第46条第4項の表1の(8)項の認定を受けたものとする建築物

令第46条第4項の表1の(8)項の認定に係る認定書の写し

(3)

令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物

 

一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書

(4)

構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第8条の3の認定を受けたものとする建築物

第8条の3の認定に係る認定書の写し

(5)

法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定(以下単に「建築基準法令の規定」という。)により主要構造部若しくは壁及び天井(天井のない場合には、屋根)の室内に面する部分の仕上げ又は建築設備の構造を不燃材料、準不燃材料又は難燃材料としなければならない建築物で、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料のうち国土交通大臣の認定を受けたものを用いるもの

当該材料に係る法第2条第九号又は令第1条第五号若しくは第六号の認定に係る認定書の写し

(6)

建築基準法令の規定により主要構造部、屋外避難階段、ひさし及びそで壁その他これらに類するものを耐火構造、準耐火構造、令第115条の2の2第1項第一号に規定する準耐火構造、防火構造、法第22条第1項に規定する屋根の構造、法第23条に規定する外壁の構造、法第63条に規定する屋根の構造、令第109条の3第一号に規定する屋根の延焼のおそれのある部分の構造、同条第二号ハに規定する3階以上の階における床又はその直下の天井の構造、令第113条第1項第三号に規定する屋根の構造、令第115条の2第1項第四号に規定する1階の床及び2階の床の構造又は令第115条の2の2第1項第四号ハに規定するひさしその他これに類するものの構造としなければならない建築物で、これらの構造を国土交通大臣の認定を安けたものとするもの

当該部分の構造に係る法第2条第七号、第七号の二又は第八号若しくは法第22条第1項、法第23条法第63条令第109条の3第一号又は第二号ハ、令第113条第1項第三号、令第115条の2第1項第四号、令第115条の2の2第1項第一号、同条第1項第四号ハの認定に係る認定書の写し

(7)

建築基準法令の規定により特定防火設備、令第114条第5項の規定により読み替えて準用する令第112条第16項に規定する防火設備、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備、法第64条に規定する防火設備、令第112条第14項に規定する防火設備、令第126条の2第2項に規定する防火設備、令第129条の13の2第三号に規定する防火設備、令第136条の2第一号に規定する防火設備又は令第145条第1項第二号に規定する防火設備のうち国土交通大臣の認定を受けたものを設ける建築物

当該防火設備に係る法第2条第九号の二ロ、法第64条令第112条第1項、同条第14項、令第114条第5項の規定により読み替えて準用する令第112条第16項、令第126条の2第2項、令第129条の13の2第三号、令第136条の2第一号又は令第145条第1項第二号の認定に係る認定書の写し

(8)

柱の構造を令第70条の認定を安けたものとする建築物

令第70条の認定に係る認定書の写し

(9)

長屋又は共同住宅の各戸の界壁の構造を法第30条の認定を受けたものとする建築物

法第30条の認定に係る認定書の写し

(10)

最下階の居室の床の構造を令第22条の認定を受けたものとする建築物

令第22条の認定に係る認定書の写し

(11)

地階の外壁等の構造を令第22条の2第二号ロの認定を安けたものとする建築物

令第22条の2第二号ロの認定に係る認定書の写し

(12)

くみ取便所で令第29条の認定を受けたものを設ける建築物

令第29条の認定に係る認定書の写し

(13)

都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物で、令第30条第1項の認定を受けた便所を設けるもの又は都市計画区域内の公衆便所で同項の認定を受けたもの

令第30条第1項の認定に係る認定書の写し

(14)

指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない建築物で、法第37条第二号の認定を受けたものを用いるもの

法第37条第二号の認定に係る認定書の写し

2

 法第54条の2第3項(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の適用がないとされる土地に建築する建築物に係る確認の申請書にあつては、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面を添えるものとする。

 

3

 法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては、法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、第1項に規定する図書並びに別記第4号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべさ事項を記載した書類及び第6項の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とする。

 

4

 法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に次の表の(い)欄各項に該当する建築設備が含まれる場合においては、前項の図書のほか、(ろ)欄の当該各項に掲げる図書を添えたものとする。

 

(い)

(ろ)

(1)

エレベーター

かご及びかごを支え、又はつる構造上主要な部分(以下この項において「主要な支持部分」という。)の構造を令第129条の4第1項第二号の規定に適合したものとするもの

令第129条の4第1項第二号のエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書

かご及び主要な支持部分の構造を令第129条の4第1項第三号の認定を受けたものとするもの

令第129条の4第1項第三号の認定に係る認定書の写し

屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの

令第129条の4第3項第五号に規定する構造計算をした際の計算書

制動器の構造を令第129条の8第2項の認定を受けたものとするもの

令第129条の8第2項の認定に係る認定書の写し

制動装置の構造を令第129条の10第2項の認定を受けたものとするもの

令第129条の10第2項の認定に係る認定書の写し

(2)

エスカレーター

踏段及び踏段を支え、又はつる構造上主要な部分(以下この項において「主要な支持部分」という。)の構造を令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第二号の規定に適合したものとするもの

令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第二号のエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書

踏段及び主要な支持部分の構造を令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第三号の認定を受けたものとするもの

令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第三号の認定に係る認定書の写し

制動装置の構造を令第129条の12第5項の認定を受けたものとするもの

令第129条の12第5項の認定に係る認定書の写し

(3)

居室の換気設備で令第20条の2第1項第一号ニの認定を受けたもの

令第20条の2第1項第一号この認定に係る認定書の写し

(4)

火を使用する室に設ける換気設備で令第20条の3第2項第一号ロの認定を受けたもの

令第20条の3第2項第一号ロの認定に係る認定書の写し

(5)

屎尿浄化槽で法第31条第2項の認定を受けたもの

法第31条第2項の認定に係る認定書の写し

(6)

煙突で令第115条第1項第三号ロの認定を受けたもの

令第115条第1項第三号ロの認定に係る認定書の写し

(7)

非常用の照明装置で令第126条の5第二号の認定を受けたもの

令第126条の5第二号の認定に係る認定書の写し

(8)

給水管、配水管その他の管で令第129条の2の5第1項第七号ハの認定を受けたもの

令第129条の2の5第1項第七号ハの認定に係る認定書の写し

(9)

飲料水の配管設備で令第129条の2の5第2項第三号の認定を受けたもの

令第129条の2の5第2項第三号の認定に係る認定書の写し

(10)

冷却塔設備で令第129条の2の7第三号の認定を受けたもの

令第129条の2の7第三号の認定に係る認定書の写し

(11)

避雷設備で令第129条の15第一号の認定を受けたもの

令第129条の15第一号の認定に係る認定書の写し

(12)

法第20条第1項第二号イ又はロに規定する建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するもの

令第129条の2の4第2項に規定する構造計算をした際の計算書

(13)

指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない建築物で、法第37条第二号の認定を受けたものを用いるもの

法第37条第二号の認定に係る認定書の写し

 

5

 法第6条の3第1項各号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(以下この条において単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物に係る確認の申請書にあつては、第1項、第3項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物に係る確認の申請書 法第68条の10第1項の認定を安けた型式(以下この条において「認定型式」という。)の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

 法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物に係る確認の申請書 次の表2の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

 認証型式部材等を有する建築物に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

  1

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(1)

令第136条の2の9第一号に掲げる建築物の部分を有する建築物

第1項の表2及び表3並びに前項の表((5)項を除く。)に掲げる図書(前項の表の(9)項にあつては、貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)

第1項の表1の(は)項及び(に)項並びに次項の表に掲げる図書のうち構造詳細図(貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)

第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図

壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第62条第1項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、開口部、外壁及び軒裏の構造)

第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図

床の高さ及び各階の天井の高さ

(2)

防火設備を有する建築物

第1項の表3の(5)項(ろ)欄及び(13)項(ろ)欄に掲げる図書

 

第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図

開口部の構造

(3)

屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び前項の表の(5)項(ろ)欄に掲げる図書

第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図

 

 

(4)

非常用の照明装置を有する建築物

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び前項の表の(7)項(ろ)欄に掲げる図書

次項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(非常用の照明装置に係るものに限る。)

 

 

(5)

給水タンク又は貯水タンクを有する建築物

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び前項の表の(9)項(ろ)欄に掲げる図書(給水タンク又は貯水タンクに係るものに限る。)

次項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(給水タンク又は貯水タンクに係るものに限る。)

 

 

(6)

冷却塔設備を有する建築物

前項の表の(10)項(ろ)欄に掲げる図書

次項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(冷却塔設備に係るものに限る)

 

 

(7)

エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び前項の表の(1)項(ろ)欄に掲げる図書(令第129条の4第3項第五号に規定する構造計算をした際の計算書を除く。)

 

次項の表に掲げる図書のうちエレベーターの構造詳細図

レールの構造及び取付方法、つり合おもりの構造、原動機、制御機及び巻上機の設置状況、綱車又は巻胴の構造、かごの構造並びに安全装置の位置及び構造

(8)

エスカレーターを有する建築物

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び前項の表の(2)項(ろ)欄に掲げる図書

次項の表に掲げる図書のうちエスカレーターの構造詳細図

 

 

(9)

避雷設備を有する建築物

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び前項の表の(11)項(ろ)欄に掲げる図書

次項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(避雷設備に係るものに限る。)

 

 

  2

(い)

(ろ)

(は)

(に)

令第13条の2第三号に掲げる一戸建ての住宅

第一項の表1の(に)項に掲げる図書

第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち配置図

井戸の位置

第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図

筋かいの位置及び種類、通し柱及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

令第13条の2第四号に掲げる建築物

第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち配置図

井戸の位置

第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図

筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置

6

 法第87条の2の場合における確認の申請書は、別記第4号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本及び副本に、それぞれ、次の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたものとし、これらの図書のほか、さらに、第4項の表の(い)欄各項に該当する昇降機又は昇降機以外の建築設備についてはそれぞれ同表の(ろ)欄各項に掲げる図書を添えたものとする。

図書の種類

明示すべき事項

昇降機

各階平面図

縮尺、方位及び昇降機の位置

構造詳細図

エレベーター

昇降路の構造、レールの構造及び取付方法、つり合おもりの構造、原動機、制御機及び巻上機の設置状況、綱車又は巻胴の構造、かごの構造並びに安全装置の位置及び構造

エスカレーター

取付方法、踏段及び手すりの構造並びに安全装置の位置及び構造

小荷物専用昇降機

昇降路の構造、かごの大きさ並びに安全装置の位置及び構造

昇降機以外の建築設備

各階平面図

縮尺、方位及び建築設備の位置

構造詳細図

縮尺並びに主要部分の材料の種別及び寸法

7

 認定型式に適合する部分を有する建築設備又は認証型式部材等を有する建築設備に係る確認の申請書にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 認定型式に適合する部分を有する建築設備に係る確認の申請書 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

 認証型式部材等を有する建築設備に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、(に)欄に掲げる図書については(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(1)

非常用の照明装置

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び第4項の表の(7)項(ろ)欄に掲げる図書

前項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(非常用の照明装置に係るものに限る。)

 

 

(2)

給水タンク又は貯水タンク

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び第4項の表の(9)項(ろ)欄に掲げる図書(給水タンク又は貯水タンクに係るものに限る。)

前項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(給水タンク又は貯水タンクに係るものに限る。)

 

 

(3)

冷却塔設備

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び第4項の表の(10)項(ろ)欄に掲げる図書

前項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(冷却塔設備に係るものに限る。)

 

 

(4)

エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び第4項の表の(1)項(ろ)欄に掲げる図書(令第129条の4第3項第五号に規定する構造計算をした際の計算書を除く。)

 

前項の表に掲げる図書のうちエレベーターの構造詳細囲

レールの構造及び取付方法、つり合おもりの構造、原動機、制御機及び巻上機の設置状況、綱車又は巻胴の構造、かごの構造並びに安全装置の位置及び構造

(5)

エスカレーター

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び第4項の表の(2)項(ろ)欄に掲げる図書

前項の表に掲げる図書のうちエスカレーターの構造詳細図

 

 

(6)

避雷設備

第1項の表3の(13)項(ろ)欄及び第4項の表の(11)項(ろ)欄に掲げる図書

前項の表に掲げる図書のうち昇降機以外の建築設備の構造詳細図(避雷設備に係るものに限る。)

 

 

8

 第1項の表1に掲げる図書に明示すべさ事項を他の図書に明示してその図書を第1項又は第3項の申請書に添える場合においては、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該図書に明示することを要しない。

 

9

 申請に係る建築物の敷地が都市計画区域内又は準都市計画区域内にある場合(第11項に掲げる場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

 申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合

 都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項及び第42条の規定に関しては、次に掲げる場合

 申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、その規模が1,000u(都市計画法施行令第19条第2項の規定が適用される場合にあつては、500u)未満である場合。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の規則。以下この条において同じ。)で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満である場合とする。

 申請に係る建築物の敷地が区域区分が定められていない都市計画区域内又は準都市計画区域内にあり、かつ、その規模が3,000u(都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満である場合

 申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該建築物の工事種別が現存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転である場合

 前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合

10

 申請に係る建築物の敷地が都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内にある場合(次項に掲げる場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定をに定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

 申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合

 申請に係る建築物の敷地の規模が1ha未満である場合

 前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合

11

 申請に係る建築物の敷地が市街化区域、、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面を申希書に添えなければならない。

 申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合

 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合

 申請に係る建築物の敷地の面積の合計が、1ha未満であること。

 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区械又は準都市計画区域のうち2以上の区域における申請に係る建築物の敷地の面積の合計が、当該敷地に係るそれぞれの区域について都市計画法施行令第19条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。

 市街化区域における申請に係る建築物の敷地の面積が、1,000u(都市計画法施行令第19条第2項の規定が適用される場合にあつては、500u)未満であること。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。

 区域区分が定められていない都市計画区域における申請に係る建築物の敷地の面積が、3,000u(都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。

 準都市計画区域における申請に係る建築物の敷地の面積が、3,000u(都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定ほより都道府県の規則で別にに規模が定められている場合にあつては、その規模)未柄未満であること。
 
 

 申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該建築物の工事種別が既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転である場合。

 前3号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合
 

12

 申請に係る建築物の敷地が都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域内若しくは同条第7項の市街地開発事業の施行区域内、同法第8条第1項第十三号の流通業務地区内又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内にある場合においては、次の名号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第53条第1項、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項又は宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

 申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合

 前号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合

13

 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項、第40条、第43条第2項、第49条から第50条まで、第68条の2若しくは第68条の9の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項、第3項、第4項又は第6項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

14

 申請に係る建築物の工事計画が建築士の作成した設計図書によるものである場合においては、特定行政庁は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、規則で、第1項の表1の(は)項に掲げる図書、同項の表2の(1)項及び(2)項並びに同項の表3の(1)項の構造計算の計算書並びた同表の(2)項に掲げる図書の全部又は一部を添えることを要しない旨を規定することができる。

15

 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

 当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第1項又は第3項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第5号様式に、第6項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第6号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書

 当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認こ要した図書(変更に係る部分に限る。)

 

(確認済証等の様式)

第2条

 法第6条第4項(法第87条第1項又は法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第7号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

2

 法第6条第5項(法第87条第1項又は法第87条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第8号様式による通知書に第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

3

 法第6条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記第9号様式による。

 

(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

第3条

 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第10号様式(令第138条第2項第一号に掲げるものにあつては別記第4号様式(昇降機用))による正本及び副本に、それぞれ、次の表1に掲げる図書(令第138条第2項第一号に掲げるものにあつては第1条の3第6項の表の昇降機の項に掲げる図書)を添えたものとし、これらの図書のほか、さらに、次の表2の(い)欄各項に該当する工作物についてはそれぞれ同表の(ろ)欄各項に掲げる図書を添えたものとする。

  1

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線及び申請に係る工作物の位置

平面図又は横断面図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法

側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ並びに主要部分の材料の種別及び寸法

構造詳細図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法

構造計算書

応力算定及び断面算定(遊戯施設にあつては、遊戯施設のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表及び表2の(3)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分(以下この表及び表2の(3)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの及び屋外に設ける遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分のうち摩揖又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)

 

  2

 

 

 

(い)

(ろ)

(1)

乗用エレベーターで観光のためのもの

かご及びかごを支え、又はつる構造上主要な部分(以下この項において「主要な支持部分」という。)の構造を令第143条において準用する令第129条の4第1項第二号の規定に適合したものとするもの

令第143条の規定により準用される令第129条の4第1項第二号のエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書

かご及び主要な支持部分の構造を令第143条において準用する令第129条の4第1項第三号の認定を受けたものとするもの

令第143条において準用する令第129条の4第1項第三号の認定に係る認定書の写し

屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの

令第143条において準用する令第129条の4第3項第五号に規定する構造計算をした際の計算書

制御器の構造を令第143条において準用する令第129条の8第2項の認定を受けたものとするもの

令第143条において準用する令第129条の8第2項の認定に係る認定書の写し

制動装置の構造を令第143条において準用する令第129条の10第2項の認定を受けたものとするもの

令第143条において準用する令第129条の10第2項の認定に係る認定書の写し

(2)

エスカレーターで観光のためのもの

踏段及び踏段を支え、又はつる構造上主要な部分(以下この項において「主要な支持部分」という。)の構造を令第143条の規定において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第二号の規定に適合したものとするもの

令第143条において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第二号のエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書

踏段及び主要な支持部分の構造を令第143条において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第三号の認定を受けたものとするもの

令第143条において準用する令第129条の12第2項において準用する令第129条の4第1項第三号の認定に係る認定書の写し

制動装置の構造を令第143条において準用する令第129条の12第5項の認定を受けたものとするもの

令第143条において準用する令第129条の12第5項の認定に係る認定書の写し

(3)

遊戯施設

客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第144条第二号において準用する令第129条の4第1項第二号の規定に適合したものとするもの

令第144条第二号において準用する令第129条の4第1項第二号の遊戯施設強度検証法により検証をした際の計算書

客席部分及び主要な支持部分のうち摩揖又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第144条第二号において準用する令第129条の4第1項第三号の認定を受けたものとするもの

令第144条第二号において準用する令第129条の4第1項第三号の認定に係る認定書の写し

客席部分の構造を令第144条第四号イの認定を受けたものとするもの

令第144条第四号イの認定に係る認定書の写し

非常止め装置の構造を令第144条第六号の認定を受けたものとするもの

令第144条第六号の認定に係る認定書の写し

(4)

指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第88条第1項において準用する法第37条第二号の認定を受けたものを用いるもの

法第88条第1項において準用する法第37条第二号の認定に係る認定書の写し

2

 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第11号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えたもの並びに別記第12号様式による構造計画概要書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第138条第3項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)

平面図又は横断面図

縮尺及び主要部分の寸法

側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

 

3

 工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、第1条の3第1項から第4項までに規定する図書及び書類、別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記 第4号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべさ事項を記載した書類並びに第1項の表1に掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第1条の3第1項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)又は第1条の3第6項の表の昇降機の項に掲げる図書を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とし、これらの図書のほか、さらに、第1項の表2の(い)欄各項に該当する工作物については同表の(ろ)欄の当該各項に掲げる図書を添えたものとする。この場合においては、当該正本に工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。)を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。

 

4

 法第88条第1項において準用する法第6条の3第1項第二号に掲げる工作物又は法第88条第1項において準用する法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(以下この条において「認証型式部材等」という。)を有する工作物に係る確認の申請書にあつては、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 法第88条第1項において準用する法第6条の3第1項第二号に掲げる工作物に係る確認の申請書 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。

 認証型式部材等を有する工作物に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、(に)欄に掲げる図書については(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

 

(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(1)

令第144条の2の表の(1)項に掲げる工作物の部分を有する工作物

第1項の表1に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)及げ同項の表2の(1)項(ろ)欄に掲げる図書(令第143条において準用する令第129条の4第3項第五号に規定する構造計算をした際の計算書を除く。)及び第1項の表3の(13)項(ろ)欄に掲げる図書

第1項の表1に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)

第1項の表1に掲げる図書のうち平面図又は横断面図

昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

第1項の表1に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図

昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

(2)

令第144条の2の表の(2)項に掲げる工作物の部分を有する工作物

第1項の表1に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)及び同項の表2の(2)項(ろ)欄に掲げる図書及び同項の表3の(13)項(ろ)欄に掲げる図書

第1項の表1に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)

第1項の表1に掲げる図書のうち平面図又は横断面図

トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

第1項の表1に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図

トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法

(3)

令第144条の2の表の(3)項に掲げる工作物の部分を有する工作物

第1項の表1に掲げる図書のうち構造計算書及び同項の表2の(3)項(ろ)欄に掲げる図書及び同項の表3の(13)項(ろ)欄に掲げる図書

第1項の表1に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分及び非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)

第1項の表1に掲げる図書のうち平面図又は横断面図

遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法

第1項の表1に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図

遊戟施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法

 

5

  申請に係る工作物が都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物である場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

 申請に係る工作物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合

 都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項並びに第42条の規定に関しては、申請に係る工作物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該工作物の工事種別が既存の工作物の敷地内における増築、改築又は移転である場合

特定行政庁は、申請に係る工作物が法第88条条第1項において準用する法第40条又は法
第88条第2項において準用する法第49条から第50条まで若しくは第68条の2の規定に基
づく条例(法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項においてこれら
の規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)の規定に適合するものであること
についての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項
から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な瀕
定を設けることができる。(そ)(な)〈し)〈せ)

 前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合

 

6

 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第88条第1項において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条第50条まで若しくは第68条の2の規定に基づく条例(法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

 

7

 申請に係る工作物の工事計画が建築士の設計した設計図書によるものである場合においては、特定行政庁は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、規則で、第1項の表1に掲げる構造詳細図及び構造計算書の全部又は一部を添えることを要しない旨を規定することがでさる。

 

8

 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

 当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第1項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第13号様式に、第2項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第14号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書

 当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)

 

9

 工作物に関する確認済証等の交付については、前条の規定を準用する。

 

(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)

第3条の2

 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第十号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りでない。

 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが2m(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)

 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)

 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)

 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更

 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)

 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)

 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの