建築基準法 
平成12年大改正を収録 
【平成14年版】
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   第1章 総則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(適用の除外)
第4条(建築主事)
第5条(建築基準適合判定資格者検定)
第5条の2(資格検定事務を行う者の指定)
第5条の3(受検手数料)
第5条の4(建築物の設計及び工事監理)
第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第6条の3(建築物の建築に関する確認の特例)
第7条(建築物に関する完了検査)
第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第7条の3(建築物に関する中間検査)
第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
第7条の5(建築物に関する検査の特例)
第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第8条(維持保全)
第9条(違反建築物に対する措置)
第9条の2(建築監視員)
第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)
第10条(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)
第11条(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)
第12条(報告、検査等)
第13条(身分証明書の携帯)
第14条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
第15条(届出及び統計)
第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
第17条(特定行政庁等に対する指示等)
第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)

   第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
第19条(敷地の衛生及び安全)
第20条(構造耐力)
第21条(大規模の建築物の主要構造部)
第22条(屋根)
第23条(外壁)
第24条(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)
第24条の2(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)
第26条(防火壁)
第27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第28条(居室の採光及び換気)
第29条(地階における住宅等の居室)
第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第31条(便所)
第32条(電気設備)
第33条(避雷設備)
第34条(昇降機)
第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
第35条の2(特殊建築物等の内装)
第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)
第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
第37条(建築材料の品質)
第38条(削除)
第39条(災害危険区域)
第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
第41条(市町村の条例による制限の緩和)

 

   第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

  第1節 総則
第41条の2(適用区域)
第42条(道路の定義)

  第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関
第43条(敷地等と道路との関係)
第44条(道路内の建築制限)
第45条(私道の変更又は廃止の制限)
第46条(壁面線の指定)
第47条(壁面線による建築制限)

  第3節 建築物の用途
第48条(用途地域)
第49条(特別用途地区)
第49条の2(特定用途制限地域)
第50条(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

  第4節 建築物の敷地及び構造
第52条(容積率)
第52条の2(特例容積率適用区域内の容積率の特例)
第52条の3(指定の取消し)
第53条(建ペい率)
第54条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第54条の2(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積)
第55条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第56条(建築物の各部分の高さ)
第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
第57条の2(高層住居誘導地区)
第58条(高度地区)
第59条(高度利用地区)
第59条の2(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第60条(特定街区)

  第5節 防火地域
第61条(防火地域内の建築物)
第62条(準防火地域内の建築物)
第63条(屋根)
第64条(外壁の開口部の防火戸)
第65条(隣地境界線に接する外壁)
第66条(看板等の防火措置)
第67条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置) 

  第6節 美観地区
第68条(美観地区)

  第7節 地区計画等の区域
第68条の2(市町村の条例に基づく制限)
第68条の3(地区計画の区域内における制限の特例)
第68条の4(住宅地高度利用地区計画の区域内の制限の緩和等)
第68条の5(再開発地区計画の区域内の制限の緩和等)
第68条の5の2(沿道地区計画の区域内における建築物の容積率の特例)
第68条の6(道路の位置の指定に関する特例)
第68条の7(予定道路の指定)
第68条の8(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

  第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
第68条の9(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)

   第3章の2 型式適合認定等
第68条の10(型式適合認定)
第68条の11(型式部材等製造者の認証)
第68条の12(欠格条項)
第68条の13(認証の基準)
第68条の14(認証の更新)
第68条の15(承継)
第68条の16(変更の届出)
第68条の17(廃止の届出)
第68条の18(型式適合義務等)
第68条の19(表示等)
第68条の20(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)
第68条の21(報告、検査等)
第68条の22(認証の取消し)
第68条の23(外国型式部材等製造者の認証)
第68条の24(認証の取消し)
第68条の25(指定認定機関等による認定等の実施)
第68条の26(構造方法等の認定)

 

   第4章 建築協定
第69条(建築協定の目的)
第70条(建築協定の認可の申請)
第71条(申請に係る建築協定の公告)
第72条(公開による意見の聴取)
第73条(建築協定の認可)
第74条(建築協定の変更)
第74条の2
第75条(建築協定の効力)
第75条の2(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)
第76条(建築協定の廃止)
第76条の2(土地の共有者等の取扱い)
第76条の3(建築協定の設定の特別)
第77条(建築物の借主の地位)

   第4章の2 指定資格検定機関等

  第1節 指定資格検定機関
第77条の2(指定)
第77条の3(欠格条項)
第77条の4(指定の基準)
第77条の5(指定の公示等)
第77条の6(役員の選任及び解任)
第77条の7(資格検定委員)
第77条の8(秘密保持義務等)
第77条の9(資格検定事務規程)
第77条の10(事業計画等)
第77条の11(帳簿の備付け等)
第77条の12(監督命令)
第77条の13(報告、検査等)
第77条の14(資格検定事務の休廃止等)
第77条の15(指定の取消し等)
第77条の16(国土交通大臣による資格検定の実施)
第77条の17(審査請求)

  第2節 指定確認検査機関
第77条の18(指定)
第77条の19(欠格条項)
第77条の20(指定の基準)
第77条の21(指定の公示等)
第77条の22(業務区域の変更)
第77条の23(指定の更新)
第77条の24(確認検査員)
第77条の25(秘密保持義務等)
第77条の26(確認検査の義務)
第77条の27(確認検査業務規程)
第77条の28(指定区分等の掲示)
第77条の29(帳簿の備付け等)
第77条の30(監督命令)
第77条の31(報告、検査等)
第77条の32(照会及び指示)
第77条の33(指定確認検査機関に村する配慮)
第77条の34(確認検査の業務の休廃止等)
第77条の35(指定の取消し等)

  第3節 指定認定機関等
第77条の36(指定)
第77条の37(欠格条項)
第77条の38(指定の基準)
第77条の39(指定の公示等)
第77条の40(業務区域の変更)
第77条の41(指定の更新)
第77条の42(認定員)
第77条の43(秘密保持義務等)
第77条の44(認定等の義務)
第77条の45(認定等業務規程)
第77条の46(国土交通大臣への報告等)
第77条の47(帳簿の備付け等)
第77条の48(監督命令)
第77条の49(報告、検査等)
第77条の50(認定等の業務の休廃止等)
第77条の51(指定の取消し等)
第77条の52(国土交通大臣による認定等の実施)
第77条の53(審査請求)
第77条の54(承認)
第77条の55(承認の取消し等)

  第4節 指定性能評価機関等
第77条の56(指定性能評価機関)
第77条の57(承認性能評価機関)

   第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録
第77条の58(登録)
第77条の59(欠格条項)
第77条の60(変更の登録)
第77条の61(死亡等の届出)
第77条の62(登録の消除等)
第77条の63(都道府県知事の経由)
第77条の64(国土交通省令への委任)
第77条の65(手数料)

   第5章 建築審査会
第78条(建築審査会)
第79条(建築審査会の組織)
第80条(委員の任期)
第80条の2(委員の欠格条項)
第80条の3(委員の解任)
第81条(会長)
第82条(委員の除斥)
第83条(条例への委任)

   第6章 雑則
第84条(被災市街地における建築制限)
第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第85条(仮設建築物に村する制限の緩和)
第85条の2(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
第86条(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第86条の2(公告対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定)
第86条の3(一定の複数建築物に対する高度利用地区内における制限の特例)
第86条の4(一定の複数建築物に対する外壁の開口部に村する制限の特例)
第86条の5(一定の複数建築物の認定の取消し)
第86条の6(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)
第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)
第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)
第87条の2(建築設備への準用)
第88条(工作物への準用)
第89条(工事現場における確認の表示等)
第90条(工事現場の危害の防止)
第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)
第90条の3(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第92条(面積、高さ及び階数の算定)
第92条の2(許可の条件)
第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第93条の2(書類の閲覧)
第93条の3(国土交通省令への委任)
第94条(不服申立て)
第95条
第96条(審査請求と訴訟との関係)
第96条の2(権限の委任)
第97条(地方公共団体の組合に対するこの法律の適用)
第97条の2(市町村の建築主事等の特例)
第97条の3(特別区の特例)
第97条の4(手数料)
第97条の5(事務の区分)
第97条の6(経過措置)

   第7章 罰則
第98条
第99条
第100条
第101条
第102条
第103条

   別表
別表第1 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
別表第2 用途地域内の建築物の制限
別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限
別表第4 日影による中高層の建築物の制限


   第1章 総 則

(目的)

第1条

 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。【用語の定義=令1条

 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 建築設備 建築物に設ける電気、ガス給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。【昇降機=令5章の4、2節

 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。【大臣が定め=平12建告1399

七の二

 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の3ロ及び第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。【大臣が定め=平12建告1358

 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。【大臣が定め=平12建告1359

 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。【大臣が定め=平12建告1400

九の二

 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。【大臣が定め=平12建告1360

九の三

 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

 主要構造部を準耐火構造としたもの

 イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

 設計 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第9項に規定する設計をいう。

十一

 工事監理者 建築士法第2条第6項に規定する工事監理をする者をいう。

十二

 設計図書 建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。【設計図書=士法第2条】

十三

 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十四

 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五

 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

十六

 建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。【請負契約=業法3章】

十七

 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。

十八

 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

十九

 都市計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。

二十

 都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

二一

 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域、準防火地域又は美観地区 それぞれ、都市計画法第8条第1項第1号から第6号までに掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域、準防火地域又は美観地区をいう。

二二

 地区計画 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画をいう。

二三

 地区整備計画 都市計画法第12条の5第2項に規定する地区整備計画をいう。

二四

 住宅地高度利用地区計画 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる住宅地高度利用地区計画をいう。

二五

 住宅地高度利用地区整備計画 都市計画法第12条の6第2項第3号に規定する住宅地高度利用地区整備計画をいう。

二六

 再開発地区計画 都市計画法第12条の4第1項第3号に掲げる再開発地区計画をいう。

二七

 防災街区整備地区計画 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。

二八

 特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。

二九

 防災街区整備地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。

三十

 再開発地区整備計画 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画をいう。

三一

 沿道地区計画 都市計画法第12条の4第1項第5号に掲げる沿道地区計画をいう。

三二

 沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項に規定する沿道地区整備計画をいう。

三三

 集落地区計画 都市計画法第12条の4第1項第6号に掲げる集落地区計画をいう。

三四

 集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。

三五

 地区計画等 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。

三六

 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の2第1項の市町村又は特別区の区域については、同条第4項の規定により当該市町村の長が行うこととなる事務又は第97条の3第3項の規定により特別区の長が行うこととなる事務に関する限り、当該市町村又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当該市町村又は特別区の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特定行政庁とみなす。

 

(適用の除外)

第3条

 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物

 文化財保護法第98条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの

 第1号若しくは第2号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

 2

 この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。【関連=法86条の7令137条137条の9

 3

 前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地城、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第42条第1項若しくは第52条第1項の区域の指定若しくはその取消し又は同項第六号、第53条第1項第四号、第56条第1項第二号二若しくは別表第3(に)欄の5の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第43条第1項、第48条第1項から第12項まで、第52条第1項若しくは第5項、第53条第1項から第3項まで、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第61条若しくは第62条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第43条第2項、第49条から第50条まで若しくは第68条の9の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地

 前号に該当する建築物又はその敷地の部分

 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

 

(建築主事)

第4条

 政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。【政令=人口25万以上の市を指定する政令(昭和45政令271)】

 2

 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

 3

 市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 4

 市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の30日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

 5

 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の2を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

 6

 第1項、第2項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の吏員で第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

 7

 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。

 

(建築基準適合判定資格者検定)

第5条

 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。

 2

 建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

 3

 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、2年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

 4

 建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第1項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。

 5

 建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。

 6

 国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。

 7

 国土交通大臣は、前項又は次条第2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、2年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

 8

 前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築主事の資格検定に関し必要な事項は、政令で定める。【政令=令3条8条の2

 

(資格検定事務を行う者の指定)

第5条の2

 国土交通大臣は、第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

 2

 指定資格検定機関は、前条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

 3

 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないものとする。

 

(受検手数料)

第5条の3

 建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。

 2

 前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。

 

(建築物の設計及び工事監理)

第5条の4

 建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

 2

 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

 3

 前項の規定に違反した工事は、することができない。

 

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条

 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの

 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500u、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200uを超えるもの

 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないとさは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の音見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 2

 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10u以内であるときについては、適用しない。

 3

 建築主事は、第1項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第3条から第3条の3までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。

 4

 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から21日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請書に確認済証を交付しなければばならない。

 5

 建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画がこれらの規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。

 6

 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

 7

 第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第5項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。【国土交通省令=規則1条の3 2条

 

(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

第6条の2

 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第3条から第3条の3までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

 2

 前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

 3

 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

 4

 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

 5

 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第9条第1項又は第10項の命令その他の措置を講ずるものとする。

 

(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の3

 第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する前2条の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

 第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

 第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

 2

 前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

 

(建築物に関する完了検査)

第7条

 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

 2

 前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 3

 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

 4

 建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

 5

 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

 

(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

第7条の2

 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

 2

 前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

 3

 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

 4

 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第6条第1項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から7日以内に、第1項の検査をしなければならない。

 5

 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第5項の検査済証とみなす。

 6

 第1項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 7

 特定行政庁は、前項の規定により第1項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第9条第1項又は第7項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

 

(建築物に関する中間検査)

第7条の3

 特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする。

 2

 建築主は、第6条第1項の規定による工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事に到達するように、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 3

 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

 4

 建築主事が第2項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

 5

 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。

 6

 特定行政庁が第1項の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

 7

 建築主事等又は前条第1項の規定による指定を受けた者は、第4項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第7条第4項、前条第1項、第4項又は次条第1項の規定による検査をするときは、第4項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

 8

 特定行政庁は、第1項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。

 9

 第1項の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)

第7条の4

 第6条第1項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第2項の規定は、適用しない。

 2

 第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

 3

 第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、第1項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。

 4

 前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第5項の中間検査合格証とみなす。

 5

 前条第7項の規定の適用については、第3項の規定により中間検査合格証が交付された第1項の検査は、同条第5項の規定により中間検査合格証が交付された同条第4項の規定による検査とみなす。

 6

 第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、第1項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 7

 特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第9条第1項又は第10項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

 

(建築物に関する検査の特例)

第7条の5

 第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第7条から前条までの規定の適用については、第7条第4項及び第5項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定」と、第7条の2第1項、第5項及び第7項、第7条の3第1項、第4項、第5項及び第7項並びに前条第1項、第3項及び第7項中「建築基準関係規定」とあるのは「第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定」とする。

 

(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

第7条の6

 第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第13項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。【政令=令13条の3,4

 特定行政庁(第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。

 第7条第1項の規定による申請が受理された日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

 2

 前項第1号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

(維持保全)

第8条

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

 2

 第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。【昭60建告606

 

(違反建築物に対する措置)

第9条

 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

 2

 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 3

 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

 4

 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 5

 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

 6

 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

 7

 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

 8

 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第4項から第6項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。

 9

 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第7項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第1項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第7項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

 10

 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

 11

 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその指定を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

 12

 特定行政庁は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

 13

 特定行政庁は、第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

 14

 前項の標識は、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 15

 第1項、第7項又は第10項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

(建築監視員)

第9条の2

 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

 

(違反建築物の設計者等に対する措置)

第9条の3

 特定行政庁は、第9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和24年法律第100号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

 2

 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。

 

(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)

第10条

 特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が第3条第2項の規定により第2章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

 2

 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。

 

(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)

第11条

 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が第3条第2項の規定により第3章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基く措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。

 2

 前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

 

(報告、検査等)

第12条

 第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。【大臣が定め=昭45建告1825

 2

 昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。【大臣が定め=規則4条の20】

 3

 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事管理者若しくは工事施工者又は第77条の21第1項の指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。

 4

 建築主事若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が第6条第4項、第6条の2第4項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項、前条第1項若しくは第90条の2第1項の規定による確認、通知、検査、命令若しくは公示をしようとする場合又は建築監視員第9条第10項の規定による命令をしようとする場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

 5

 特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備するものとする。

 6

 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

(身分証明書の携帯)

第13条

 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が前条第4項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の2第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 2

 前条第4項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

第14条

 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

 2

 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しく