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平成12年3月31日 建設省令第20号 |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 |
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目 次
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第一章 住宅性能評価 |
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第1条 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の建設省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
申請者の氏名又は名称及び住所 |
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二 |
住宅性能評価を行った住宅の建築主の氏名又は名称 |
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三 |
住宅性能評価を行った住宅の設計者の氏名又は名称 |
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四 |
建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った住宅にあっては、当該住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称 |
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五 |
住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称 |
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六 |
住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの |
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七 |
住宅性能評価音を交付する指定住宅性能評価機関の名称及び指定の番号 |
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八 |
住宅性能評価を行った評価員の氏名及び記名押印又は署名 |
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九 |
住宅性能評価書の交付番号 |
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十 |
住宅性能評価書を交付する年月日 |
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第2条 |
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2 |
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第3条 |
設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第三号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第四号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で建設大臣が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを指定住宅性能評価機関に提出しなければならない。【大臣が定め=平12建告1660】 |
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2 |
前項の申請は、住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)のうち設計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として建設大臣が定めるもの(以下「必須評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。【大臣が定め=平12建告1661】 |
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3 |
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、第25条第1項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、第1項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第48条第1項第一号ハの規定により指定されたものを明示することを要しない。 |
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4 |
住宅である認証型式住宅部分等(認証外国型式住宅部分等製造者が製造をするものを含む。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、第29条第1項に規定する型式住宅部分等製造者等認証書の写しを添えたものにあっては、第1項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第48条第1項第二号ニの規定により指定されたものを明示することを要しない。 |
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5 |
特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第68条第1項に規定する特別評価方法認定音の写しを添え、及び必要に応じて当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。 |
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6 |
指定住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(指定住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る人出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。 |
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第4条 |
設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。 |
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2 |
指定住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、設計住宅性能評価音を交付してはならない。この場合において、指定住宅性能評価機関は、別記第五号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 |
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一 |
設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。 |
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二 |
設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 |
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三 |
申請に係る住宅の計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。 |
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3 |
前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし、共同住宅又は長屋における2以上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない。 |
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4 |
指定住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書を交付された者は、設計住宅性能評価書を減失し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性能評価書の再交付を当該指定住宅性能評価機関に申請することができる。 |
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5 |
指定住宅性能評価機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。 |
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第5条 |
建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、別記第六号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第七号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し、建設住宅性能評価のために必要な図書で建設大臣が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)及び建築基準法第6条第1項の確認済証の写しを添えて、これを指定住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定による確認を要しない住宅に係る申請にあっては、同項の確認済証の写しの添付を要しない。【大臣が定め=平12建告1662】 |
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2 |
前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。 |
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3 |
第1項の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第48条第1項第二号この規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。 |
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4 |
第3条第6項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。 |
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(検査) |
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第6条 |
建設住宅性能評価の申請者は、指定住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を別記第八号様式により通知しなければならない。 |
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2 |
指定住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から7日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。 |
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3 |
建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を指定住宅性能評価機関に提出しなければならない。 |
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4 |
建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。 |
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5 |
指定住宅性能評価機関は、検査を行ったときは、遅滞なく、別記第九号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。 |
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第7条 |
建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。 |
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2 |
指定住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、指定住宅性能評価機関は、別記第十号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 |
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一 |
建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は第6条第4項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。 |
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二 |
申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 |
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三 |
申請に係る住宅が、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。 |
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四 |
指定住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。 |
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五 |
申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第一号の規定による承認を受けた住宅にあっては、この限りでない。 |
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3 |
前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請音の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第4条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。 |
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4 |
指定住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を減失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該指定住宅性能評価機関に申請することができる。 |
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5 |
住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該指定住宅性能評価機関に申請することができる。 |
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6 |
第4条第5項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。 |
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第二節 指定住宅性能評価機関 |
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第8条 |
法第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第十一号様式の指定住宅性能評価機関指定申請書(以下単に「指定住宅性能評価機関指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを建設大臣に提出しなければならない。ただし、第九号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。 |
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一 |
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 |
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二 |
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 |
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三 |
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの |
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四 |
申請に係る意思の決定を証する書類 |
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五 |
申請者が法人である場合においては、役員又は第11条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 |
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六 |
組織及び運営に関する事項を記載した書類 |
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七 |
事務所の所在地を記載した書類 |
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八 |
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第8条第一号(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書 |
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九 |
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第8条第一号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する登記事項証明書 |
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十 |
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 |
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十一 |
別記第十二号様式の評価の業務の予定棟数を記載した書類 |
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十二 |
評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該評価員となるべき者が第15条に規定する要件を備える者であることを証する書類 |
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十三 |
現に行っている業務の概要を記載した書類 |
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十四 |
評価の業務の実施に関する計画を記載した書類 |
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十五 |
その他参考となる事項を記載した書類 |
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第9条 |
法第7条第2項の建設省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項に規定する建築物(以下「第一種建築物」という。)のうち一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の設計住宅性能評価を行う者としての指定 |
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二 |
第一種建築物のうち共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)の設計住宅性能評価を行う者としての指定 |
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三 |
第一種建築物のうち一戸建ての住宅の建設住宅性能評価を行う者としての指定 |
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四 |
第一種建築物のうち共同住宅等の建設住宅性能評価を行う者としての指定 |
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五 |
建築士法第3条の2第1項に規定する建築物(以下「第二種建築物」という。)のうち一戸建ての住宅の設計住宅性能評価を行う者としての指定 |
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六 |
第二種建築物のうち共同住宅等の設計住宅性能評価を行う者としての指定 |
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七 |
第二種建築物のうち一戸建ての住宅の建設住宅性能評価を行う者としての指定 |
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八 |
第二種建築物のうち共同住宅等の建設住宅性能評価を行う者としての指定 |
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九 |
第一種建築物及び第二種建築物以外の建築物(以下「第三種建築物」という。)のうち一戸建ての住宅の設計住宅性能評価を行う者としての指定 |
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十 |
第三種建築物のうち共同住宅等の設計住宅性能評価を行う者としての指定 |
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十一 |
第三種建築物のうち一戸建ての住宅の建設住宅性能評価を行う者としての指定 |
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十二 |
第三種建築物のうち共同住宅等の建設住宅性能評価を行う者としての指定 |
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(評価員の数) |
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第10条 |
法第9条第一号の建設省令で定める数は、次の表の上欄各項に掲げる業務を行う住宅の区分に応じて同表の下欄各項に定める数を合計したもの(1未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が2未満であるときは、2とする。 |
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2 |
前項の規定により算定する数のうち、第15条第1項第一号に該当する評価員の数は、第一種建築物である住宅につき、前項の表の上欄各項に掲げる業務を行う住宅の区分に応じて同表の下欄各項に定める数を合計したもの(1未満の端数は切り上げる。)とする。 |
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3 |
第1項の規定により算定する数のうち、第15条第1項第一号に該当する評価員の数と同項第二号に該当する評価員の数の合計の数は、第一種建築物又は第二種建築物である住宅につき、第1項の表の上欄各項に掲げる業務を行う住宅の区分に応じて同表の下欄各項に定める数を合計したもの(1未満の端数は切り上げる。)とする。 |
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4 |
第1項の表の設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価を行おうとする棟数は、法第11条第1項の指定の更新を受けようとする場合においては、それぞれ前事業年度の棟数とする。 |
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第11条 |
法第9条第4号の建設省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 |
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一 |
民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人 社員 |
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二 |
商法(明治32年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条第1項の有限会社 社員 |
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三 |
商法第53条の株式会社 株主 |
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四 |
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合 組合員 |
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五 |
中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者 |
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六 |
その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの |
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第12条 |
指定住宅性能評価機関は、法第10条第2項の規定によりその名称若しくは住所又は評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十三号様式の指定住宅性能評価機関変更届出書を建設大臣に提出しなければならない。 |
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第13条 |
指定住宅性能評価機関は、法第11条第1項の指定の更新を受けようとする場合は、別記第十四号様式の指定住宅性能評価機関指定更新申請書に第8条各号に掲げる書類を添えて、これを建設大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。 |
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2 |
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第14条 |
法第12条第1項の建設省令で定める方法は、次の各号に掲げる住宅性能評価に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 |
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一 |
設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。 |
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二 |
建設住宅性能評価 次に定める方法により行うこと。
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2 |
指定住宅性能評価機関は、前項各号に掲げる図書及び書類に代えて、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって住宅性能評価を行うことができる。 |
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(評価員の要件) |
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第15条 |
法第12条第2項の建設省令で定める要件は、次の各号に掲げる住宅性能評価を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であり、かつ、建設大臣が指定する者が備える評価員登録簿に登録を受けた者であることとする。 |
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一 |
すべての住宅 一級建築士、建築基準法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると建設大臣が認めた者 |
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二 |
第二種建築物又は第三種建築物である住宅 二級建築士又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると建設大臣が認めた者 |
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三 |
第三種建築物である住宅 木造建築士又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると建設大臣が認めた者 |
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2 |
前項の登録を受けようとする者は、建設大臣が指定する講習で登録の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 |
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3 |
第1項の登録の有効期間は、5年とする。 |
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4 |
第2項の規定は登録の更新を受けようとする者について、前項の規定は更新後の登録の有効期間について準用する。 |
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5 |
第1項に定めるもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第1項の規定による指定に関し必要な事項及び評価員登録簿に関し必要な事項は、建設大臣が定める。【大臣が定め=平12建告1663】 |
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6 |
第2項の建設大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。 |
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一 |
講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると建設大臣が認める者が実施する講習であること。 |
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二 |
正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 |
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三 |
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7 |
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第16条 |
指定住宅性能評価機関は、法第12条第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十五号様式の指定住宅性能評価機関評価員選任等届出書を建設大臣に提出しなければならない。 |
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第17条 |
指定住宅性能評価機関は、法第15条第1項前段の規定により評価業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式の指定住宅性能評価機関評価業務規程認可申請書に当該認可に係る評価業務規程を添えて、これを建設大臣に提出しなければならない。 |
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2 |
指定住宅性能評価機関は、法第15条第1項後段の規定により評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十七号様式の指定住宅性能評価機関評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを建設大臣に提出しなければならない。 |
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第18条 |
法第15条第2項の建設省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
評価の業務を行う時間及び休日に関する事項 |
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二 |
事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項 |
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三 |
住宅性能評価を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項 |
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四 |
評価の業務の実施方法こ関する事項 |
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五 |
住宅性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項 |
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六 |
評価員の選任及び解任に関する事項 |
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七 |
評価の業務に関する秘密の保持に関する事項 |
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八 |
評価員の配置に関する事項 |
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九 |
住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項 |
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十 |
評価の業務の実施体制に関する事項 |
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十一 |
その他評価の業務の実施に関し必要な事項 |
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第19条 |
法第16条の建設省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
指定の番号 |
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二 |
指定の有効期間 |
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三 |
指定住宅性能評価機関の氏名又は名称 |
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四 |
指定住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名 |
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五 |
主たる事務所の所在地及び電話番号 |
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六 |
実施する住宅性能評価の種類 |
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七 |
住宅性能評価を行う住宅の種類 |
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八 |
その事務所が業務を行う区域 |
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2 |
法第16条の規定により指定住宅性能評価機関が行う掲示は、別記第十八号様式によるものとする。 |
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(帳簿) |
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第20条 |
法第17条第1項の評価の業務に関する事項で建設省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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一 |
住宅性能評価の申請を受け付けた年月日 |
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二 |
検査を行った年月日 |
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三 |
住宅性能評価書に記載した事項のうち、第1条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げるもの及び当該住宅性能評価を行った評価員の氏名 |
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四 |
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五 |
当該住宅に係る評価の業務に関する手数料の額 |
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2 |
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第17条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 |
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3 |
指定住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第23条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 |
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(書類の保存) |
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第21条 |
法第17条第2項の評価の業務に関する書類で建設省令で定めるものは、第14条第1項各号に掲げる書類(住宅性能評価に要したものに限る。)とする。 |
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2 |
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。 |
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3 |
指定住宅性能評価機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第23条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該指定住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から5年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から20年間、保存しなければならない。 |
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第22条 |
指定住宅性能評価機関は、法第20条第1項の規定により評価の業務の全部を廃止したときは、帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。 |
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第23条 |
指定住宅性能評価機関は、法第20条第1項の規定により評価の業務の全部を廃止したときは、帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。 |
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第二章 住宅型式性能認定等 第一節 住宅型式性能認定 |
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第24条 |
住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第二十号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で建設大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを建設大臣、指定住宅型式性能認定機関又は承認住宅型式性能認定機関(以下「指定住宅型式性能認定機関等」という。)に提出しなければならない。【大臣が定め=平12建告1666】 |
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2 |
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に特別評価方法認定書の写しを添え、及び必要に応じて当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。 |
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第25条 |
指定住宅型式性能認定機関等は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第二十一号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。 |
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2 |
指定住宅型式性能認定機関等は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第二十二号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 |
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3 |
住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。 |
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第26条 |
法第22条第3項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 |
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一 |
住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所 |
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二 |
認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類 |
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三 |
認定を受けた型式に係る性能表示事項 |
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四 |
住宅に係る住宅型式性能認定にあっては、当該認定を受けた型式の性能 |
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五 |
認定番号 |
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六 |
認定年月日 |
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第二節 認証型式住宅部分等製造者等 |
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第27条 |
法第25条第1項又は法第37条第1項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第23号様式の型式住宅部分等製造者等認証申請書(第48条第1項第二号イにおいて単に「型式住宅部分等製造者等認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で建設大臣が定めるもの(第31条第1項において「型式住宅部分等製造者等認証申請添付図書」という。)を添えて、これを指定住宅型式性能認定機関等に提出しなければならない。【大臣が定め=平12建告1667】 |
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第28条 |
法第25条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の建設省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所 |
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二 |
型式住宅部分等の種類 |
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三 |
型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日 |
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四 |
工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地 |
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五 |
技術的生産条件に関する事項 |
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2 |
前項第五号の事項には、法第27条第二号(法第37条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の建設大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。 |
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一 |
申請に係る工場等に関する事項 |
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二 |
申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項 |
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三 |
申請に係る型式住宅部分等に法第33条第1項(法第37条第2項において準用する場合を含む。第37条において同じ。)の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項 |
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四 |
申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項 |
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3 |
前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Z9902の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号口及びへに掲げる事項を記載することを要しない。 |
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第29条 |
指定住宅型式性能認定機関等は、認証をしたときは、別記第二十四号様式の型式住宅部分等製造者等認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者等認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。 |
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2 |
指定住宅型式性能認定機関等は、認証をしないときは、別記第二十五号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 |
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3 |
型式住宅部分等製造者等認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者等認証書を減失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者等認証書の再交付を申請することができる。 |
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(認証に係る公示) |
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第30条 |
法第25条第3項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 |
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一 |
認証を受けた者の氏名又は名称及び住所 |
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二 |
認証を受けた型式住宅部分等の種類 |
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三 |
認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項 |
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四 |
住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能 |
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五 |
認証番号 |
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六 |
認証年月日 |
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第31条 |
認証型式住宅部分等製造者等(認証を受けた者をいう。以下同じ。)は、法第28条第1項の認証の更新を受けようとする場合は、別記第二十六号様式の認証型式住宅部分等製造者等更新申請書に型式住宅部分等製造者等申請添付図書を添えて、これを指定住宅型式性能認定機関等に提出しなければならない。 |
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2 |
第28条及び第29条の規定は、認証型式住宅部分等製造者等に係る認証の更新について準用する。この場合において、第28条第1項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第2項中「法第27条第二号(法第37条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第28条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第27条第二号」と読み替えるものとする。 |
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第32条 |
法第30条(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の建設省令で定める軽微な変更は、第28条第2項第一号イ及びニに掲げるものとする。 |
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第33条 |
認証型式住宅部分等製造者等は、第28条第2項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があったときは、別記第二十七号様式の認証型式住宅部分等製造者等変更届出書を建設大臣に提出しなければならない。 |
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第34条 |
認証型式住宅部分等製造者等は、法第31条第1項(法第37条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第二十八号様式の製造事業廃止届出書を建設大臣に提出しなければならない。 |
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2 |
法第31条第3項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 |
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一 |
認証型式住宅部分等製造者等の氏名又は名称及び住所 |
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二 |
事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類 |
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三 |
認証番号 |
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四 |
事業を廃止する年月日 |
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第35条 |
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一 |
輪出(認証外国型式住宅部分等製造者にあっては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式住宅部分等の製造をする場合 |
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二 |
試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合 |
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三 |
住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合 |
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(検査方法等) |
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第36条 |
法第32条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。 |
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一 |
法第27条第二号の建設大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。 |
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二 |
製造される型式住宅部分等が法第27条第二号の建設大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。 |
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三 |
検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。 |
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四 |
認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。 |
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五 |
前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して5年以上保存すること。 |
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2 |
前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。 |
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(特別な標章) |
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第37条 |
法第33条第1項の建設省令で定める方式による特別な標章は、別記第二十九号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者等がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。 |
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第38条 |
法第34条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の確認は、第14条第1項第二号イに掲げる図書の審査により行うものとする。 |
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第39条 |
建設大臣は、法第36条第1項及び第2項並びに法第38条第1項及び第2項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 |
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一 |
認証を取り消した型式住宅部分等の製造者又は外国製造者の氏名又は名称及び住所 |
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二 |
認証の取消しに係る型式住宅部分等の種類 |
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三 |
認証番号 |
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四 |
認証を取り消した年月日 |
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(旅費の額) |
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第40条 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の旅費の額に相当する額(以下この節において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下この節において「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 |
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(在勤官署の所在地) |
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第41条 |
旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法第2条第1項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。 |
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第42条 |
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 |
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2 |
検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに3日として旅費相当額を計算する。 |
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3 |
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。 |
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4 |
建設大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 |
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第43条 |
法第40条第1項の規定による手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 |
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一 |
国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって納める。ただし、印紙をもって納め難い事由のあるときは、現金をもって納めることができる。 |
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二 |
指定住宅型式性能認定機関又は承認住宅型式性能認定機関に納める場合 法第41条第3項(承認住宅型式性能認定機関にあっては、法第50条第2項)において準用する法第15条第1項に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。 |
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(手数料の額) |
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第44条 |
法第40条第1項の建設省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 |
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一 |
住宅型式性能認定 申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額 |
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二 |
法第25条第1項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、48万円 |
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三 |
法第37条第1項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、39万円に、職員2人が法第37条第2項において準用する法第27条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第40条から第42条までの規定を準用する。 |
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2 |
次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 |
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一 |
同時に行われる申請において、一の型式につき2以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合 前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額 |
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二 |
既に型式住宅部分等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに型式住宅部分等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき2万5千円 |
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三 |
既に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の9第一号に規定する建築物の部分に係る型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき型式住宅部分等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき2万5千円 |
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四 |
同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする2以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 2万5千円に申請件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第二号又は第三号に規定する額の合計額 |
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五 |
一の申請において、一の技術的生産条件で2以上の工場等において認証を受けようとする場合 2万5千円に申請に係る工場等の件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第二号又は第三号に規定する額の合計額 |
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六 |
同時に行われる申請において、一の工場において2以上の技術的生産条件で製造をする2以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 39万円に申請件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第二号又は第三号に規定する額の合計額 |
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第三節 指定住宅型式性能認定機関 |
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第45条 |
法第39条第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第三十号様式の指定住宅型式性能認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを建設大臣に提出しなければならない。ただし、第九号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。 |
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一 |
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 |
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二 |
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 |
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三 |
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの |
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四 |
申請に係る意思の決定を証する書類 |
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五 |
申請者が法人である場合においては、役員又は第11条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 |
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六 |
組織及び運営に関する事項を記載した書類 |
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七 |
事務所の所在地を記載した書類 |
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八 |
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第8条第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書 |
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九 |
申請者(法人である場合においてはその役員)が法第8条第一号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する登記事項証明書 |
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十 |
申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 |
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十一 |
認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該認定員となるべき者が第49条に規定する要件を備える者であることを証する書類 |
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十二 |
現に行っている業務の概要を記載した書類 |
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十三 |
認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類 |
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十四 |
その他参考となる事項を記載した書類 |
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第46条 |
指定住宅型式性能認定機関は、法第41条第3項において準用する法第10条第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十一号様式の指定住宅型式性能認定機関変更届出書を建設大臣に提出しなければならない。 |
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第47条 |
指定住宅型式性能認定機関は、法第41条第3項において準用する法第11条第1項の指定の更新を受けようとする場合は、別記第三十二号様式の指定住宅型式性能認定機関指定更新申請書に第45条各号に掲げる書類を添えて、これを建設大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。 |
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第48条 |
法第44条第1項の建設省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 |
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一 |
住宅型式性能認定 次に定める方法に従い、認定員2名以上によっ |