平成13年3月29日国土交通省告示第361号


 建築基準法施行令第14条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの


 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第14条第三号及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の18第1項第二号の規定に基づき、建築基準法施行令第14条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものを次のように定める。
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第14条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものは、次に掲げる者とする。
 平成13年度以降において国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第199条に規定する国土交通大学校が行う建築指導科研修(専門課程)の課程を修了した者

附 則

1

(略)

2

 昭和46年建設省告示第1016号及び昭和47年建設省告示第1295号は、廃止する。

3

 この告示の施行前に中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成12年政令第314号)第四十号の規定による改正前の建設省組織令(昭和27年政令第394号)第78条に規定する建設大学枝の行つた建築指導科研修の課程を修了した者は、建築基準法施行令第14条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。

4

 この告示の施行前に財団法人全国建設研修センターが行つた建築指導科研修の課程を修了した者は、建築基準法施行令第14条第三号の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が同条第一号又は第二号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。

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