平成13年7月2日国土交通省告示第1113号


地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地整調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件


 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第93条の規定に基づき、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法を第1に、その結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法を第2から第6に定め、並びに同令第94条の規定に基づき、地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度を第7に、くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度を第8に定める。

第1

 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法は、次の各号に掲げるものとする。

 ボーリング調査

 標準貫入試験

 静的貫入試験

 ベーン試験

 土質試験

 物理探査

 平板載荷試験

 載荷試験

 くい打ち試験

 引抜き試験

 

第2

 地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(1)項、(2)項又は(3)項に掲げる式によるものとする。ただし、地震時に液状化するおそれのある地盤の場合又は(3)項に掲げる式を用いる場合において、基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンデイングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンデイングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。

 

長期に生ずる力に対する地盤の許容応力度を定める場合

短期に生ずるカに対する地盤の許容応力度を定める場合

(1)

(2)

(3)

 この表において、qa、ic、iγ、iq、α、β、C、B、Nc、Nγ、Nq、γ1、γ2、Df、qt、N′及びNswは、それぞれ次の数値を表すものとする。

qa

 地盤の許容応力度(単位 kN/u)

ic、iγ及びiq

 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって計算した数値

 これらの式において、θ及びΦは、それぞれ次の数値を表すものとする。

θ

 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角(θがΦを超える場合は、Φとする。)(単位 度)

Φ

 地盤の特性によって求めた内部摩擦角(単位 度)

α及びβ

 基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数

基礎荷重面の形状

係数

円  形

円形以外の形状

α

1.2

1.0+0.2・(B/L)

β

0.3

0.5-0.2・(B/L)

 

 この表において、B及びLは、それぞれの基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さ(単位 m)を表すものとする。

C

 基礎荷重面下にある地盤の粘着カ(単位 kN/u)

B

 基礎荷重面の短辺又は短径(単位 m)

Nc、Nγ及びNq

地盤内部の摩擦角に応じて次の表に掲げる支持力係数

内部摩擦角


支持力係数

0度

5度

10度

15度

20度

25度

28度

32度

36度

40度
以上

Nc

5.1

6.5

8.3

11.0

14.8

20.7

25.8

35.5

50.6

75.3

0

0.1

0.4

1.1

2.9

6.8

11.2

22.0

44.4

93.7

Nq

1.0

1.6

2.5

3.9

6.4

10.7

14.7

23.2

37.8

64.2

 この表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じたNc、Nγ及びNqは、表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。

γ1

 基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量(単位 kN/m3

γ2

 基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量(単位 kN/m3

Df

 基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ(単位 m)

qt

 平板載荷試験による降伏荷重度の1/2の数値又は極限応力度の1/3の数値のうちいずれか小さい数値(単位 kN/u)

N′

 基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数

地盤の種類


係数

密実な砂質地盤

砂質地盤
(密実なものを除く。)

粘土質地盤

N′

12

6

3

Nsw

 基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンデイングにおける1mあたりの半回転数(150を超える場合は150とする。)の平均値(単位 回)

 

第3

 セメント系固化材を用いて改良された地盤の改良体(セメント系固化材を改良前の地盤と混合し固結したものをいう。以下同じ。)の許容応力度を定める方法は、次の表に掲げる改良体の許容応力度によるものとする。この場合において、改良体の設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下第3において同じ。)は、改良体から切り取ったコア供試体若しくはこれに類する強度に関する特性を有する供試体について行う強度試験により得られた材齢が28日の供試体の圧縮強度の数値又はこれと同程度に構造耐力上支障がないと認められる圧縮強度の数値以下とするものとする。

長期に生ずる力に対する改良体の許容応力度(単位 kN/u)

短期に生ずる力に対する改良体の許容応力度(単位 kN/u)

(1/3)・F

(2/3)・F

 この表において、Fは、改良体の設計基準強度(単位 kNu)を表すものとする。

第4

 第2及び第3に定めるもののほか、改良された地盤の許容応力度を定める方法は、適用する改良の方法、改良の範囲及び地盤の種類ごとに、基礎の構造形式、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じた平板載荷試験又は載荷試験の結果に基づいて、次の表に掲げる式によるものとする。

長期に生ずる力に対する改良された地盤の許容応力度を定める場合

短期に生ずる力に対する改良された地盤の許容応力度を定める場合

qa=(1/3)・qb

qa=(2/3)・qb

 この表において、qa及びqbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
qa 改良された地盤の許容応力度(単位 kN/u)
qb 平板載荷試験又は載荷試験による極限応力度(単位 kN/u)

第5

 基礎ぐいの許容支持力を定める方法は、基礎ぐいの種類に応じて、次の各号に定めるところによるものとする。

 支持ぐいの許容支持力は、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル工法、リバースサーキュレーション工法若しくはオールケーシング工法による場所打ちコンクリートぐい(以下「アースドリル工法等による場所打ちぐい」という。)の場合にあっては、次の表の(1)項又は(2)項の式(基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれる場合にあっては(2)項の式)、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の(1)項の式(基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に限る。)によりそれぞれ計算した地盤の許容支持力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、同表の(1)項の長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力は、同表の(1)項の短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力の数値未満の数値で、かつ、限界沈下量(載荷試験からくい頭荷重の載荷によって生ずるくい頭沈下量を求め、くい体及び建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないと認められる場合におけるくい頭沈下量をいう。以下同じ。)に対応したくい頭荷重の数値とすることができる。

 

長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

(1)

  Ra=(1/3)・Ru

  Ra=(2/3)・Ru

(2)

  Ra=qp・Ap+(1/3)・RF

  Ra=2・qp・Ap+(2/3)・RF

 この表において、Ra、Ru、qp、Ap及びRFは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ra

 地盤の許容支持力(単位 kN)

Ru

 載荷試験による極限支持力(単位 kN)

qp

 基礎ぐいの先端の地盤の許容応力度(次の表の左欄に掲げる基礎ぐいにあっては右欄の当該各項に掲げる式により計算した数値とする。)(単位 kN/u)

基礎ぐいの種類

基礎ぐいの先端の地盤の
許容応力度

打込みぐい

qp=(300/3)・N

セメントミルク工法による埋込みぐい

qp=(200/3)・N

アースドリル工法等による場所打ちぐい

qp=(150/3)・N

 この表において、Nは、基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(60を超えるときは60とする。)(単位 回)を表すものとする。

Ap

 基礎ぐいの先端の有効断面積(単位 u) 

RF

 次の式により計算した基礎ぐいとその周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除き、軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめたものに限る。以下この表において同じ。)との摩擦力(単位 kN)

  RF=[(10/3)・Ns・Ls+(1/2)・qu・Lc]・ψ

 この式において、Ns、Ls、qu、Lc及びψは、それぞれ次の数値を表すものと
する。

Ns

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数(30を超えるときは30とする。)の平均値(単位 回)

Ls

 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(単位 m)

qu

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度(200を超えるときは200とする。)の平均値(単位 kN/u)

Lc

 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(単位 m)

ψ

 基礎ぐいの周囲の長さ(単位 m)

 

  摩擦ぐいの許容支持力は、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル工法等による場所打ちぐいの場合にあっては、次の表の(1)項又は(2)項の式(基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれる場合にあっては(2)項の式)、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の(1)項の式(基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に限る。)によりそれぞれ計算した基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、同表の(1)項の長期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力は、同表の(1)項の短期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力の数値未満の数値で、かつ、限界沈下量に対応したくい頭荷重の数値とすることができる。

 

長期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力

短期に生ずる力に対する基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力

(1)

Ra=(1/3)・Ru

Ra=(2/3)・Ru

(2)

Ra=(1/3)・RF

Ra=(2/3)・RF

 この表において、Raは、基礎ぐいとその周囲の地盤との摩擦力(単位 kN)を、Ru及びRFは、それぞれ前号に掲げる数値を表すものとする。

 基礎ぐいの引抜き方向の許容支持カは、打込みぐい、セメントミルク工法による埋込みぐい又はアースドリル工法等による場所打ちぐいの場合にあっては、次の表の(1)項又は(2)項の式(基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれる場合にあっては(2)項の式)、その他の基礎ぐいの場合にあっては、次の表の(1)項の式(基礎ぐいの周囲の地盤に軟弱な粘土質地盤、軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤又は地震時に液状化するおそれのある地盤が含まれない場合に限る。)によりそれぞれ計算した地盤の引抜き方向の許容支持力又はくい体の許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。

 

長期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力

短期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力

(1)

tRa=(1/3)・tRu+wp

tRa=(2/3)・tRu+wp

(2)

tRa=(4/15)・RF+wp

tRa=(8/15)・RF+wp

 この表において、tRa、tRu、RF及びwp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。

tRa

 地盤の引抜き方向の許容支持力(単位 kN)

tRu

 引抜き試験により求めた極限引抜き抵抗力(単位 kN)

RF

 第一号に掲げるRF(単位 kN)

wp

 基礎ぐいの有効自重(基礎ぐいの自重より実況によって求めた浮力を減じた数値をいう。)(単位 kN)

 

第6

 第5に定めるもののほか、基礎ぐいの許容支持力又は基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力を定める方法は、基礎の構造形式、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて次に定めるところにより求めた数値によることができるものとする。

 基礎ぐいの許容支持カは、次の表に掲げる式により計算した地盤の許容支持力又は基礎ぐいの許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、地盤の許容支持力は、適用する地盤の種類及び基礎ぐいの構造方法ごとに、それぞれ基礎ぐいを用いた載荷試験の結果に基づき求めたものとする。

長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

Ra=(1/3)・[α・N・Ap+(β・Ns・Ls+γ・qu・Lc)・ψ]

短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

Ra=(2/3)・[α・N・Ap+(β・Ns・Ls+γ・qu・Lc)・ψ]

 この表において、Ra、N、Ap、Ns、Ls、qu、Lc、ψ、α、β及びγは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ra

 地盤の許容支持力(単位 kN)

N

 基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(60を超えるときは60とする。)(単位 回)

Ap

 基礎ぐいの先端の有効断面積(単位 u)

Ns

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(単位 回)

Ls

 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(単位 m)

qu

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(単位 kN/u)

Lc

 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(単位 m)

ψ

 基礎ぐいの周囲の長さ(単位 m)

α、β及びγ

 基礎ぐいの先端付近の地盤又は基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除き、軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめたものに限る。)の実況に応じた載荷試験により求めた数値

 

 基礎ぐいの引抜き方向の許容支持力は、次の表に掲げる式により計算した地盤の引抜き方向の許容支持力又は基礎ぐいの許容耐力のうちいずれか小さい数値とすること。ただし、地盤の引抜き方向の許容支持力は、適用する地盤の種類及び基礎ぐいの構造方法ごとに、それぞれ基礎ぐいを用いた引抜き試験の結果に基づき求めたものとする。

長期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力

tRa=(1/3)・[χ・N・Ap+(λ・Ns・Ls+μ・qu・Lc)・ψ]+Wp

短期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力

tRa=(2/3)・[χ・N・Ap+(λ・Ns・Ls+μ・qu・Lc)・ψ]+Wp

 この表において、tRa、N、Ap、Ns、Ls、qu、Lc、ψ、Wp、χ、λ及びμは、それぞれ次の数値を表すものとする。

tRa

 地盤の引抜き方向の許容支持力(単位 kN)

N

 基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(60を超えるときは60とする。)(単位 回)

Ap

 基礎ぐいの先端の有効断面積(単位 u)

Ns

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(単位 回)

Ls

 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(単位 m)

qu

 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(単位 kN/u)

Lc

 基礎ぐいがその周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(単位 m)

ψ

 基礎ぐいの周囲の長さ(単位 m)

Wp

 基礎ぐいの有効自重(基礎ぐいの自重より実況によって求めた浮力を減じた数値をいう。)(単位 kN)

χ、λ及びμ

 基礎ぐいの先端付近の地盤又は基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除き、軟弱な粘土質地盤又は軟弱な粘土質地盤の上部にある砂質地盤にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめたものに限る。)の実況に応じた引抜き試験により求めた数値

 

第7

 地盤アンカーの引抜き方向の許容応力度は、鉛直方向に用いる場合に限り、次の表に掲げる式により計算した地盤の引抜き方向の許容支持力又は地盤アンカー体の許容耐力のうちいずれか小さな数値を地盤アンカー体の種類及び形状により求まる有効面積で除した数値によらなければならない。

長期に生ずる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力

短期に生ずる力に村する地盤の引抜き方向の許容支持カ

tRa=(1/3)・tRu

tRa=(2/3)・tRu

 この表において、tRa及びtRuは、それぞれ次の数値を表すものとする。
tRa 地盤の引抜き方向の許容支持力(単位 kN)
tRu 第1に定める引抜き試験により求めた極限引抜き抵抗力(単位 kN)

第8

 くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度は、次に掲げるところによる。

 場所打ちコンクリートぐいに用いるコンクリートの許容応力度は、くい体の打設の方法に応じて次の表の数値によらなければならない。この場合において、建築基準法施行令(以下「令」という。)第74条第1項第二号に規定する設計基準強度(以下第8において単に「設計基準強度」という。)は1mm2につき18N以上としなければならない。

くい体の打設の方法

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

圧縮

せん断

付着

圧縮

せん断

付着

(1)

掘削時に水若しくは泥水を使用しない方法によって打設する場合又は強度、寸法及び形状をくい体の打設の状況を考慮した強度試験により確認できる場合

F/4

F/40又は
(3/4)・(0.49+F/100)
のうちいずれか小さい数値

(3/40)・F又は
(3/4)・(1.35+F/25)
のうちいずれか小さい数値

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の数値の2倍とする。

長期に生ずる力に対するせん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。

(2)

(1)以外の場合

 

 

 

 この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。

 

 遠心力鉄筋コンクリートくい及び振動詰め鉄筋コンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は1mm2につき40N以上としなければならない。

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

圧縮

せん断

付着

圧縮

せん断

付着

F/40又は11のうちいずれか小さい数値

(3/4)・(0.49+F/100)又は0.7のうちいずれか小さい数値

(3/4)・(1.35+F/25)又は2.3のうちいずれか小さい数値

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の数値の2倍とする。

長期に生ずる力に対するせん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。

 この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。

 外殻鋼管付きコンクリートくいに用いるコンクリートの圧縮の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は1mm2につき80N以上としなければならない。

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度(単位 N/mm2

短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度(単位 N/mm2

F/4

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の数値の2倍とする。

 この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。

 プレストレストコンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は1mm2につき50N以上としなければならない。

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

圧縮

曲げ引張り

斜め引張り

圧縮

曲げ引張り

斜め引張り

F/40又は15のうちいずれか小さい数値

σe/40又は2のうちいずれか小さい数値

(0.07/4)・F
又は0.9のうちいずれか小さい数値

長期に生ずる力に対する圧縮又は曲げ引張りの許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。

長期に生ずるカに対する斜め引張りの許容応力度の数の1.5倍とする。

 この表において、F及びσeは、それぞれ次の数値を表すものとする。

F

 設計基準強度(単位 N/mm2

σe

 有効プレストレス量(単位 N/mm2

 

 遠心力高強度プレストレストコンクリートくい又はこれに類するくい体に用いるコンクリートの設計基準強度は、有効プレストレス量が4、8又は10のものについてはそれぞれ次の表1に掲げる数値によるものとし、くい体の許容応力度は当該有効プレストレス量に応じてそれぞれ次の表2に掲げる数値によらなければならない。

表1

有効プレストレス量(単位 N/mm2

設計基準強度(単位 N/mm2

4

80以上

8

85以上

10


表2

有効プレストレス量

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

圧縮

曲げ引張り

斜め引張り

圧縮

曲げ引張り

斜め引張り

4

20

1.0

1.2

40

2.0

1.8

8

24

2.0

42.5

4.0

10

24

2.5

42.5

5.0

 

 前各号に定めるもののほか、くい体に用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、適用するくい体の構造方法、施工方法及び許容応力度の種類ごとに、くい体を用いた試験により構造耐力上支障がないと認められる場合にあっては、許容応力度の数値を当該試験結果により求めた許容応力度の数値とすることができる。

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2

圧縮

せん断

付着

圧縮

せん断

付着

F/40

(3/4)・(0.49+F/100)

(3/4)・(1.35+F/25)

長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の数値の2倍とする。

長期に生ずる力に対するせん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。

 この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。

 

 くい体又は地盤アンカー体に用いる緊張材の許容応力度は、昭和58年建設省告示第1320号第18の規定を準用しなければならない。

 くい体又は地盤アンカー体に用いる鋼材等の許容応力度は、令第90条に定めるところによらなければならない。ただし、鋼管ぐいにあっては、腐食しろを除いたくい体の肉厚をくい体の半径で除した数値が0.08以下の場合においては、圧縮及び曲げに対する許容応力度に対して、次に掲げる式によって計算した低減係数を乗じるものとする。
  Rc=0.80+2.5・[(t-c)/r]

 この式において、Rc、t、c及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Rc

 低減係数

t

 くい体の肉厚(単位 mm)

c

 腐食しろ(有効な防食措置を行なう場合を除き、1以上とする。)(単位 mm)

r

 くい体の半径(単位 mm)


2

  くい体に継手を設ける場合にあっては、くい体に用いる材料の長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、継手部分の耐力、剛性及び靭性に応じて低減させなければならない。ただし、溶接継手(鋼管ぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5525(鋼管ぐい)−1994に適合するものに限る。)又はこれと同等以上の耐力、剛性及び靭性を有するする継手を用いる場合にあっては、この限りでない。


  附 則
1 (略)
2 昭和46年建設省告示第111号は、廃止する。

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