平成12年5月31日建告第1446号(最終改正 平成12年10月17日建告第2010号)


建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件


 

第1

 建築基準法(以下「法」という。)第37条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。

 構造用鋼材及び鋳鋼

 高カボルト及びボルト

 構造用ケーブル、ワイヤロープその他これらに類するもの

 鉄筋

 溶接材料(炭素鋼及びステンレス鋼の溶接)

 ターンバックル

 コンクリート

 コンクリートブロック

 免震材料(平成12年建設省告示第2009号第1第一号に規定する免震材料その他これに類するものをいう。以下同じ。)

 

第2

 法第37条第一号の日本工業規格又は日本農林規格は、別表第1(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げるものとする。

 

第3

 法第37条第二号の品質に関する技術的基準は、次のとおりとする。

 別表第2(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる測定方法等により確認された同表(ろ)欄に掲げる品質基準に適合するものであること。

 別表第3(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる検査項目について、同表(は)欄に掲げる検査方法により検査が行われていること。

 別表第2の(ろ)欄に掲げる品質基準に適合するよう、適切な方法により、製造、運搬及び保管がなされていること。

 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。

 次に掲げる方法により品質管理が行われていること。

 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。

(1)

次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。

(@)

 製品の品質、検査及び保管に関する事項

(A)

 資材の品質、検査及び保管に関する事項

(B)

 工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項

(C)

 製造設備及び検査設備の管理に関する事項

(D)

 外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)に関する事項

(E)

 苦情処理に関する事項

(2)

 社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。

 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。

 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。

(1)

 製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。

(2)

 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。

(3)

 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。

 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。

 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。

 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。

 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。

 その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。

 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。

(1)

 品質管理の推進が工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の経営方針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。

(2)

 工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。

(3)

 工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。

 工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。

(1)

 品質管理に関する計画の立案及び推進

(2)

 社内規格の制定、改正等についての統括

(3)

 製品の品質水準の評価

(4)

 各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整

(5)

 工程に生じた異常、苦情等に関する処理及びその対策に関する指導及び助言

(6)

 就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進

(7)

 外注管理に関する指導及び助言

2

 前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。

 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Z9902(品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル)-1998の規定に適合していること。

 前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。

 製造をする建築材料の規格等に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について規格等に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。

 

別表第1法第37条第一号の日本工業規格及び日本農林規格)

(い)

(ろ)

第1第一号に掲げる建築材料

日本工業規格(以下「JIS」という。)A5525(鋼管ぐい)−1994、JIS A5526(H形鋼ぐい)−1994、JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)−1995、JIS G3106(溶接構造用圧延鋼材)−1999、JIS G3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)−1998、JIS G3136(建築構造用圧延鋼材)−1994、JIS G3138(建築構造用圧延棒鋼)−1996、JIS G3350(一般構造用軽量形鋼)−1987、JIS G3353(一般構造用溶接軽量H形鋼)−1990、JIS G3444(一般構造用炭素鋼管)−1994、JIS G3466(一般構造用角形鋼管)−1988、JIS G3475(建築構造用炭素鋼管)−1996、JISG5101(炭素鋼鋳鋼品)−1991、JIS G5102(溶接構造用鋳鋼品)−1991又はJIS G5201(溶接構造用遠心力鋳鋼管)−1991

第1第二号に掲げる建築材料

JIS B1051(炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト、ねじ及び植込みボルト)−2000、JIS B1054(ステンレス鋼製耐食
ねじ部品の機械的性質)−1995、JIS B1180(六角ボルト)−1994、JIS B1181(六角ナット)−1993、JIS B1186(蜜擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)−1995又はJIS B1256(平座金)−1998

第1第三号に掲げる建築材料

JIS G3525(ワイヤロープ)−1998又はJIS G3546(異形線ロープ)−2000

第1第四号に掲げる建築材料

JIS G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)−1987又はJIS G3117(鉄筋コンクリート用再生棒鋼)−1987

第1第五号に掲げる建築材料

JIS Z3183(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶着金属の品質区分及び試験方法)−1993、JIS Z3211(軟鋼用被覆アーク溶接棒)−1991、JIS Z3212(高張力鋼用被覆アーク溶接棒)−1990、JIS Z3214(耐候性鋼用被覆アーク溶接棒)−1999、JIS Z3221(ステンレス鋼被覆アーク溶接棒)−1989、JIS Z3312(軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ)−1999、JIS Z3313(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999、JIS Z3315(耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ)−1999、JIS Z3320(耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999、JIS Z3323(ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999、JIS Z3324(ステンレス鋼サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ及びフラックス)−1999又はJIS Z3353(軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びにフラックス)−1999

第1第六号に掲げる建築材料

JIS A5540(建築用ターンバックル)−1982、JIS A5541(建築用ターンバックル胴)−1993又はJIS A5542(建築用ターンバックルボルト)−1993

第1第七号に掲げる建築材料

JIS A5308(レディーミクストコンクリート)− 1998

第1第八号に掲げる建築材料

JIS A5406(建築用コンクリートブロック)−1994

別表第2(品質基準及びその測定方法等)

(い)

(ろ)

(は)

建築材料の区分

品質基準

測定方法等

第1第一号に掲げる建築材料

 降伏点又は0.2%耐力(ステンレス鋼にあっては、0.1%耐力)の上下限、降伏比、引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
 ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第3章第8節に規定する構造計算を行わない建築物に用いられるものの強度は、次の数値を満たすこと。

 炭素鋼の場合

(1)

 降伏点又は0.2%耐力が1mm2につき235N以上

(2)

 引張強さが1mm2につき400N以上

 ステンレス鋼の場合

(1)

 降伏点又は0.1%耐力が1mm2につき235N以上

(2)

 引張強さが1mm2につき520N以上

次に掲げる方法によること。

 引張試験片は、JIS G0404(鋼材の一般受渡し条件)−1999に従い、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998に基づき、鋼材の該当する形状の引張試験片を用いること。

 引張試験方法及び各特性値の算定方法は、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。

 

第1第一号に掲げる建築材料

 炭素鋼の場合は、炭素含有量は1.7%以下の範囲で、C、Si、Mn、P及びSの化学成分の含有量の基準値が定められていること。ステンレス鋼の場合は、C、Si、Mn、P、S及びCrの化学成分の含有量の基準値が定められていること。これらの化学成分のほか、固有の性能を確保する上で必要とする化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 分析試験の一般事項及び分析試料の採取法は、JIS G0417(鉄及び鋼-化学成分定量用試料の採取及び調整)−1999によること。

 各成分の分析は、次に掲げる定量方法及び分析方法のいずれかによること。

(1)

 JIS G0321(鋼材の製品分析方法及びその許容変動値)−1966

(2)

 JIS G1211(鉄及び鋼-炭素定量方法)−1995

(3)

 JIS G1212(鉄及び鋼−けい素定量方法)−1997

(4)

 JIS G1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)−1981

(5)

 JIS G1214(鉄及び鋼−りん定量方法)-1998

(6)

 JIS G1215(鉄及び鋼-硫黄定量方法)-1994

(7)

 IS G1216(鉄及び鋼−ニッケル定量方法)−1997

(8)

 JIS G1217(鉄及び鋼中のクロム定量方法)−1992

(9)

 JIS G1218(鉄及び鋼−モリブデン定量方法)−1994

(10)

 JIS G1219(鉄及び鋼-銅定量方法)−1997

(11)

 JIS G1221(鉄及び鋼−バナジウム定量方法)−1998

(12)

 JIS G1223(鉄及び鋼−チタン定量方法)−1997

(13)

 JIS G1224(鉄及び鋼中のアルミニウム定量方法)−1981

(14)

 JIS G1227(鉄及び鋼−ほう素定量方法)−1999

(15)

 JIS G1228(鉄及び鋼-窒素定量方法)−1997

(16)

 JIS G1232(鋼中のジルコニウム定量方法)−1980

(17)

 JIS G1237(鉄及び鋼−ニオブ定量方法)−1997

(18)

 JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−1995

(19)

 JIS G1256(鉄及び鋼-蛍光]線分析方法)−1997

(20)

 IS G1257(鉄及び鋼-原子吸光分析方法)−1994

(21)

 JIS G1258(鉄及び鋼-誘導結合プラズマ発光分光分析方法)−1999

第1第一号に掲げる建築材料

 溶接を行う炭素鋼については、炭素当量(Ceq)又は溶接割れ感受性組成(PCM)及びシャルピー吸収エネルギーの基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 炭素当量(Ceq)又は溶接割れ感覚性組成(PCM)は、成分分析結果に基づき、次の式によって計算すること。

Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

 この式において、Ceq、C、Mn、Si、Ni、Cr、Mo及びVは、それぞれ次の数値を表す。

Ceq

 炭素当量(単位%)

C

 炭素分析値(単位 %)

Mn

 マンガン分析値(単位 %)

Si

 けい素分析値(単位 %)

Ni

 ニッケル分析値(単位 %)

Cr

 クロム分析値(単位 %)

Mo

 モリブデン分析値(単位 %)

V

 バナジウム分析値(単位 %)

PCM=C+Mn/20+Si/30+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B

 この式において、PCM、C、Mn、Si、Cu、Ni、Cr、Mo、V及びBは、それぞれ次の数値を表す。

PCM

 溶接割れ感覚性組成(単位 %)

C

 炭素分析値(単位 %)

Mn

 マンガン分析値(単位 %)

Si

 けい素分析値(単位 %)

Cu

 銅分析値(単位 %)

Ni

 ニッケル分析値(単位 %)

Cr

 クロム分析値(単位 %)

Mo

 モリブデン分析値(単位 %)

V

 バナジウム分析値(単位 %)

B

 ほう素分析値(単位 %)

 シャルピー吸収エネルギーの測定は、JIS Z2202(金属材料衝撃試験片)−1998を用いて、JIS Z2242(金属材料衝撃試験方法)−1998によって行うこと。

第1第一号に掲げる建築材料

 鋼材の形状、寸法及び単位質量の基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 鋼材の形状及び寸法の測定は、任意の位置において、規定されている各寸法を、適切な測定精度を有する計測機器を用いて測定すること。

 単位質量の測定は、次のいずれかの方法によること。

(1)

 鋼材の断面積に対して、密度を乗じて求めること。

(2)

 製品10本以上又は1トン以上の供試材をまとめて計量した実測質量を全供試材の長さの総和で除した値を単位質量とすること。

第1第一号に掲げる建築材料

 構造耐力上有害な欠け、割れ、錆及び付着物がないこと。

 JIS G0404(鋼材の一般受渡し条件)−1999によること。

第1第一号に掲げる建築材料

 鋼材に表面処理等が施されている場合は、表面仕上げの組成及び付着量の基準値が定められていること。

 めっき厚の測定は、JIS G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)−1998の16.1めっき付着量試験によること。

第1第一号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて鋼材のクリープ、疲労特性、耐久性、高温特性及び低温特性等の基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 クリープ特性の測定は、JIS Z2271(金属材料のクリープ及びクリープ破断試験方法)−1999によること。

 疲労特性の測定は、JIS Z2273(金属材料の疲れ試験方法通則)−1978によること。

 耐久性の腐食試験は、JIS Z2371(塩水噴霧試験方法)−2000によること。

 高温特性の測定は、JIS G0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)−1998によること。

 低温特性の測定は、所定の温度における機械的性質を、第一号に準じて測定すること。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成が定められていること。

 

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成材の降伏点又は0.2%耐力、引張強さ、伸び、絞り、硬さ及びシャルピー吸収エネルギーの基準値が定められていること。ただし、衝撃特性等を必要としない場合においては、シャルピー吸収エネルギー等を規定しなくてもよい。また、引張試験片の採取が困難な場合は、硬さの基準値が定められていること。
 製品試験でボルトセットが最小荷重未満で破壊することなく、また更に荷重を増加した時に想定した破壊箇所以外で破壊しないこと及び保証荷重作用下で想定した破壊箇所以外に異常や永久変形が生じないこと。

 次に掲げる方法によること。

 各構成材から採取した試験片の、耐力、引張強さ、伸び及び絞りの測定は、次に掲げる方法によること。

(1)

 JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998に規定する試験片に基づき、該当する形状の引張試験片を用いること。

(2)

 引張試験方法及び各特性値の算定方法は、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。

 衝撃特性の測定は、JIS Z2202(金属材料衝撃試験片)−1998に定める試験片を用いて、JIS Z2242(金属材料衝撃試験方法)−1998により測定すること。

 各構成材の硬さ試験は、JIS Z2243(ブリネル硬さ試験-試験法)−1998、JIS Z2244(ビッカース硬さ試験-試験法)-1998又はJIS Z2245(ロックウェル硬さ試験-試験方法)−1998に規定する方法によること。

 製品試験は、JIS B1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)−1995の11.1の機械的性質試験、JIS B1051(炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト、ねじ及び植込みボルト)-2000の8.の試験方法によること。

第1第二号に掲げる建築材料

 各構成材の主成分と固有の性能を発揮する化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第二号に掲げる方法によること。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成材の形状・寸法の基準値が定められていること。

 限界ゲージ又はこれと同等以上の測定器具を用いて行うこと。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成材は、焼割れ及び構造耐力上有害な傷、かえり、錆、ねじ山のいたみ及び著しい湾曲等の欠点がないこと。また、必要に応じて表面粗さが規定されていること。

 次に掲げる方法によること。

 外観の状況の測定は、ボルトセットの構成材について、JIS B0659(比較用表面粗さ標準片)−1996に規定される表面粗さ標準片又はJIS B0651(触針式表面粗さ測定器)−1996に規定される表面粗さ測定器並びに目視によって行うこと。

 表面欠陥試験は、JIS Z2343(浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)−1992に規定される浸透採傷試験方法、JIS G0565(鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類)-1992に規定される磁粉探傷試験方法によること。

 ねじがある場合のねじの外観の状況の測定は、ねじ用限界ゲージ又はこれと同等以上のねじ測定器具を用いて行うこと。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットにめっきを施す場合は、組成及び付着量の基準値が定められていること。

 めっき付着量の測定は、JIS H0401(溶融亜鉛めっき試験方法)−1999の4.の付着量試験方法によること。

第1第二号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて耐久性、疲労特性、高温特性、軸力を導入する場合のボルトセットのトルク係数値及びリラクセーション特性等の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 耐久性の測定は、JIS Z2371(塩水噴霧試験方法)−2000に、疲労特性の測定は、JIS Z2273(金属材料の疲れ試験方法通則)−1978に、高温特性の測定は、JIS G0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)−1998によること。

 軸力を導入する場合のセットのトルク係数値試験は、JIS B1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)−1995の11.2のセットのトルク係数値試験によること。

 リラクセーション特性の測定は、JIS Z2271(金属材料のクリープ及びクリープ破断試験方法)−1999、JISZ2276(金属材料の引張リラクセーション試験方法)−2000の試験方法によること。

第1第三号に掲げる建築材料

 降伏点又は0.2%耐力、引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。また、必要に応じて、鋼素線の曲げねじり特性(ねじり、巻付け及び巻戻し特性)、鋼より線のリラクセーション特性などの基準値が規定されていること。

 次に掲げる方法によること。

 鋼素線から採取した試験片の降伏点又は0.2%耐力、引張強さ及び伸びの測定は、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998に規定する試験片において該当する形状の引張試験片を用いて、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998に規定する引張試験の方法及び各特性値の算定方法によって行うこと。鋼より線もこれに準じること。

 鋼素線のねじり試験は、試験片の両端を線径の100倍のつかみ間隔で固くつかみ、たわまない程度に緊張しながらその一方を同一方向に破断するまで回転し、そのときのねじり回数、破断面の状況及びねじれの状況を調べることによって行うこと。巻付け試験は、線径を半径とする円弧に沿い、曲げ角度90度に曲げ、破断の有無及びきず発生の状況を調べることによって行うこと。また、巻戻し試験は、試験片をこれと同一径の心金の周囲に5回密着して巻き付け、さらにこれを巻き戻した後、試験片の折揖の有無を調べることによって行うこと。

 鋼より線のリラクセーション試験は、常温で試験片を適当な間隔でつかみ、載荷速度を1分間に1mm2につき200±50Nの割合で、基準値として規定する引張強さの最小値の70%に相当する荷重(載荷荷重)をかけ、その荷重を120±2秒維持した後、1,000時間つかみ間隔をそのまま保持して荷重の減少を測定し、元の荷重に対するその減少した荷重の百分率をリラクセーション値とすることによって行うこと。

第1第三号に掲げる建築材料

 組成として化学成分の含有量の基準値が定められたものであること。

 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第二号に掲げる方法によること。

第1第三号に掲げる建築材料

 鋼素線の径及び偏径差の基準値が定められていること。
 単層又は多層の鋼より線を構成する鋼素線数、よりの長さ、より方向及びより線の外形寸法の基準値が定められていること。
 多層の鋼より線の断面寸法、それを構成する各単層の鋼より線の作るらせんのピッチの基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 径の測定は、鋼素線ではマイクロメータで同一断面において2方向以上を測定し、その平均値をもって径とすること。

 偏径差の測定は、同種線径の各試験片について、最大のものと最小のものとの差を求め、その値をもって偏径差とすること。

 鋼より線の断面寸法の測定は、ノギスで同一断面において2方向以上を測定し、その平均値をもって断面寸法とすること。

 よりの長さ等の測定は、ノギスにより行うこと。

第1第三号に掲げる建築材料

 全長を通じて、つぶれ、きずなどの構造耐力上有害な欠陥や錆等の欠点がないこと。

 目視によって行うこと。

第1第三号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、鋼素線及び鋼より線の定着装置の引張耐力及び限界耐力が規定されていること。

 定着装置に鋼素線又は鋼より線を取り付けた試験片について引張試験を実施し、引張耐力及び有害な変形を生じない限界耐力を測定すること。

第1第四号に掲げる建築材料

 降伏点又は0.2%耐力、引張強さ、伸び、曲げ性能及び降伏比の基準値が定められていること。ただし、せん断補強筋に用いる棒鋼類の伸び及び降伏比については、この限りでない。
 令第3章第8節に規定する構造計算を行わない建築物に用いられるものの降伏点又は0.2%耐力は、1mm2につき235N以上とすること。

 次に掲げる方法によること。

 降伏点又は0.2%耐力、引張強さ、伸び及び降伏比の測定は、次に示す引張試験によること。

(1)

 引張試験片は、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998の2号又は3号試験片とすること。異形棒鋼の標点距離及び平行部の長さの決定は公称直径によること。試験片はいずれも製品のままとし、機械仕上げを行わないこと。(ただし、コイルの場合は常温で矯正してから採取すること。)

(2)

 引張試験はJIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。異形棒鋼の降伏点又は0.2%耐力及び引張強さを求める場合の断面積は公称直径より算定すること。

(3)

 降伏比は、降伏点又は0.2%耐力を引張強さで除して求めること。

 曲げ性能の測定は、次に示す曲げ試験によること。

(1)

 曲げ試験片は、JIS Z2204(金属材料曲げ試験片)-1996の2号試験片とすること。試験片はいずれも製品のままとし、機械仕上げを行わないこと。(ただし、コイルの場合は常温で矯正してから採取すること。)

(2)

 曲げ試験は、JIS Z2248(金属材料曲げ試験方法)−1996によること。

第1第四号に掲げる建築材料

 主成分は鉄とし、その他の組成として、C、Si、Mn、P及びSのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 分析試験の一般事項及び分析試料の採取法は、JIS G0417(鉄及び鋼-化学成分定量用試料の採取及び調製)−1999によること。

 各成分の分析は次の定量方法及び分析方法のいずれかによること。

(1)

 JIS G1211(鉄及び鋼-炭素定量方法)−1995

(2)

 JIS G1212(鉄及び鋼−けい素定量方法)−1997

(3)

 JIS G1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)−1981

(4)

 JIS G1214(鉄及び鋼−りん定量方法)−1998

(5)

 JIS G1215(鉄及び鋼一硫黄定量方法)−1994

(6)

 JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−1995

(7)

 JIS G1256(鉄及び鋼-蛍光]線分析方法)−1997

(8)

 JIS G1257(鉄及び鋼-原子吸光分析方法)−1994

第1第四号に掲げる建築材料

 丸鋼にあっては直径及び単位質量の基準値が、異形棒鋼にあっては公称直径、単位質量、節の間隔、節の高さ、節の幅及び節と軸線との角度の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 丸鋼の直径及び単位質量の測定における供試材の採取法は、JIS G3191(熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、寸法及び重量並びにその許容差)−1966によること。

 異形棒鋼の公称直径、単位質量、節の間隔、節の高さ、節の幅及び節と軸線との角度の測定における供試材の採取法及び測定方法は、次によること。

(1)

 供試材の長さは0.5m以上とすること。コイルの場合は常温で矯正してから採取すること。

(2)

 単位質量は、10本以上又は1トン以上の供試材をまとめて計量した実測質量を、全供試材の長さの総和で除した値とすること。

(3)

 節の平均間隔は、連続する10個の節間隔を節の中央線上で測定した値、又はこれに相当する長さを軸線方向の他の線上で測定した値のいずれかを1/10にした値とすること。

(4)

 節の高さは、その節の4等分点で測定した3つの高さの平均値とすること。

(5)

 節の幅は、10個の節について測定した値の平均値とすること。

(6)

 節と軸線との角度は、異形棒鋼の表面の展開図で測定すること。

第1第四号に掲げる建築材料

 構造耐力上有害な欠け、割れ、錆、付着物等がないこと。

 目視により、必要な場合にはノギス等で測定すること。

第1第五号に掲げる建築材料

 炭素鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張強さ、降伏点又は0.2%耐力、伸び及びシャルピー吸収エネルギーの基準値が定められていること。
 ステンレス鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 溶着金属の引張強さ、降伏点又は0.2%耐力及び伸びの測定は、次に示す引張試験によること。

(1)

 引張試験は、JIS Z3111(溶着金属の引張及び衝撃試験方法)−1986によること。

(2)

 引張試験片は、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998によること。

 溶接金属の引張強さ、降伏点又は0.2%耐力及び伸びの測定は、次に示す引張試験によること。

(1)

 試験方法全般は、JIS Z3040(溶接施工方法の確認試験方法)−1995によること。

(2)

 引張試験方法は、JIS Z3121(突合せ溶接継手の引張試験方法)−1993によること。

 溶着金属のシャルピー吸収エネルギーの測定は、次に示す衝撃試験によること。

(1)

 衝撃試験は、JIS Z3111(溶着金属の引張及び衝撃試験方法)−1986によること。

(2)

 衝撃試験片は、JIS Z2202(金属材料衝撃試験片)−1998によること。

 溶接金属のシャルピー吸収エネルギーの測定は、次に示す衝撃試験によること。

(1)

 試験方法全般は、JIS Z3040(溶接施工方法の確認試験方法)−1995によること。

(2)

 衝撃試験方法は、JIS Z3128(溶接継手の衝撃試験方法)−1996によること。

第1第五号に掲げる建築材料

 炭素鋼のソリッドワイヤ、溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P及びSのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められており、めっきが有る場合には、その成分の基準値が定められていること。また、必要に応じて溶着金属の水素量の基準値が定められていること。
 ステンレス鋼の溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P、S、Ni、Cr及びMoのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 溶着金属の水素量以外の測定は、第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第二号に掲げる方法によること。

 溶着金属の水素量の測定は、JIS Z3118(鋼溶接部の水素量測定方法)−1992によること。

第1第五号に掲げる建築材料

 溶接材料の径、長さ等の寸法及び質量の基準値が定められていること。

 JIS Z3200(溶接材料-寸法、許容差、製品の状態、表示及び包装)−1999によること。

第1第六号に掲げる建築材料

 ターンバックルの構成(ターンバックル胴、ターンバックルボルト等)が定められていること。

 

第1第六号に掲げる建築材料

 ターンバックルの構成材の引張強度、保証荷重及びこの荷重時の永久変形等の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 胴の引張強度の測定は、それに適合する片ネジボルトを十分はめ込み、このボルトを通して胴の軸方向に規定する引張荷重を加え、破断の有無を調べることによって行うこと。

 胴の永久変形の測定は、保証荷重を15秒間与えた後に除荷し、胴の長さを測定して行うこと。

 ボルトの引張強度の測定は、ボルトが使用される状態に準じた状態を作ることができる適当なジグを用い、ボルトのねじ部には完全ねじ山がボルトの円筒部側に3山以上残るようにジグ又はナットをはめ合わせ、羽子板ボルト、アイボルトのボルト頭部のボルト穴には取付ボルトを通し、両ねじボルトのボルト頭部には取付ナットをはめ合わせ、軸方向に規定された引張荷重を加え、破断の有無を調べることによって行うこと。

 ボルトの永久変形の測定は、保証荷重を15秒間与えた後に除荷し、構造耐力上有害な変形の有無を調べることによって行うこと。

第1第六号に掲げる建築材料

 各構成材の主成分と固有の性能を発揮する化学成分の含有量の基準値が定められたものであること。

 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第二号に掲げる方法によること。

第1第六号に掲げる建築材料

 各構成材の形状及び寸法の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 形状及び寸法の測定は、ノギス又は限界ゲージを用いて行うこと。

 ねじの精度の測定は、限界ゲージ又はこれと同等以上のねじ精度測定器具を用いて行うこと。

第1第六号に掲げる建築材料

 胴は、構造耐力上有害なひび・割れ・きずがないこと。また、軸心は通りよく、偏心、・曲がりがないこと。

 目視によって行うこと。

第1第七号に掲げる建築材料

 コンクリートに使用するセメントは、密度、比表面積、凝結(始発時間及び終結時間)、安定性、圧縮強さ及び水和熱の基準値及び組成が定められたものであること。ただし、水和熱にあっては、コンクリートの材料特性値に影響しない場合においては、この限りでない。

 密度、凝結、安定性及び圧縮強さの測定は、JIS R5201(セメントの物理試験方法)−1997、水和熱の測定は、JIS R5203(セメントの水和熱測定方法(溶解熱方法))-1995、組成の測定は、JIS R5202(ポルトランドセメントの化学分析方法)−1999によること。

第1第七号に掲げる建築材料

 コンクリートに使用する骨材は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 絶乾密度、吸水率及び粒度の基準値が定められたものであること。

 アルカリシリカ反応性が無害であるものであること。ただし、コンクリートのアルカリ骨材反応の抑制について有効な措置を行う場合にあっては、この限りでない。

 次に掲げる方法によること。

 絶乾密度及び吸水率の測定は、細骨材にあっては、JIS A1109(細骨材の密度及び吸水率試験方法)−1999、粗骨材にあっては、JIS A1110(粗骨材の密度及び吸水率試験方法)−1999によること。粒度の測定は、JIS A1102(骨材のふるい分け試験方法)−1999による。

 アルカリシリカ反応性は、JIS A5308(レディーミクストコンクリート)−1998附属書7又は附属書8によるか、又はこれらと同等以上にアルカリシリカ反応性を判定できる方法によること。

第1第七号に掲げる建築材料

 圧縮強度の基準値が定められていること。

 昭和56年建設省告示第1102号によること。

第1第七号に掲げる建築材料

 スランプの基準値が定められていること。ただし、固まらないときのコンクリートの変形性状、流動性状及び材料分離に対する抵抗性についてスランプによる場合と同等以上に評価でさる特性値にあっては、当該特性値とすることができる。

 JIS A1101(コンクリートのスランプ試験方法)−1998によること。ただし、スランプ以外の特性値とする場合にあっては、当該特性値について固まらない時のコンクリートの変形性状、流動性及び材料分離に対する抵抗性を、スランプによる場合と同等以上に測定できる試験方法によること。

第1第七号に掲げる建築材料

 空気量の基準値が、3%から6%(軽量コンクリートにあっては、3.5%から6.5%)の間で定められていること。ただし、凍結融解作用に対する抵抗性についてこれと同等以上であるコンクリート又は凍結融解作用を受けるおそれのないコンクリートにあっては、空気量をこれと異なる値とすることができる。

 JIS A1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法-空気重圧力方法)−1999、A1118(フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法))−1997、A1116(フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法))−1998によること。

第1第七号に掲げる建築材料

 塩化物含有量の基準値が、塩化物イオン量として1m3につき 0.3kg以下に定められていること。ただし、防錆剤の使用その他鉄筋の防錆について有効な措置を行う場合においては、これと異なる値とすることができる。

 JIS A5308(レディーミクストコンクリート)−1998附属書5又はこれと同等以上に塩化物含有量を測定できる方法によること。

第1第八号に掲げる建築材料

 容積空洞率(コンクリートブロックの空洞部全体の容積をコンクリートブロックの外部形状容積(ただし化粧を有するコンクリートブロックにあっては、当該部分を除く。)を除したものをいう。)の基準値が定められていること。

 各部の寸法を実測して行うこと。

第1第八号に掲げる建築材料

 各部の形状、寸法及び寸法精度の基準値が定められていること。

 各部の寸法及び寸法精度の測定は、JIS A5406(建築用コンクリートブロック)−1994によるか又はこれと同等以上に寸法及び寸法精度を測定できる方法によること。

第1第八号に掲げる建築材料

 圧縮強さの基準値が定められていること。ただし、令第3章第8節に規定する構造計算を行わない建築物に用いられるものの圧縮強さは、1mm2につき8N以上であること。

 JIS A5406(建築用コンクリートブロック)−1994の圧縮試験方法によるか又はこれと同等以上に圧縮強さを測定できる方法によること。

第1第八号に掲げる建築材料

 吸水率の基準値が定められていること。ただし、圧縮強さが1mm2につき15N以下の場合においては、気乾かさ比重によることができる。

 JIS A5406(建築用コンクリートブロック)-1994の吸水率の試験方法によるか又はこれと同等以上に吸水率を測定できる方法によること。

第1第八号に掲げる建築材料

 透水性の基準値が定められていること。ただし、防水性を要求しない場合においては、この限りでない。

 JIS A5406(建築用コンクリートブロック)-1994の透水性の試験方法によるか又はこれと同等以上に透水性を測定できる方法によること。

第1第八号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、第1第七号に掲げる建築材料の項(ろ)欄各号の品質基準の基準値が定められていること。

 第1第七号に掲げる建築材料の項(は)欄各号の方法によること。

第1第九号に掲げる建築材料

 免震材料の構成が定められていること。

 

第1第九号に掲げる建築材料

 各部の形状、寸法及び寸法精度の基準値が定められていること。

 各部の形状及び寸法の測定は、任意の位置において、規定されている各寸法を、適切な測定精度を有する計測機器を用いて測定すること。

第1第九号に掲げる建築材料

 水平方向の限界ひずみ又は限界変形の基準値及び当該ひずみ又は変形に至るまでの水平方向の荷重の履歴が定められていること。
 また、流体系の減衰材にあっては、限界速度の基準値が定められていること。

 限界ひずみ及び限界変形の測定は、実大モデル(当該免震材料の品質を代表できる類似の形状を含む。以下同じ。)又は性能を代表でさる縮小モデルによる試験体について、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の精度を有する方法によること。

 支承材にあっては、試験体にかかる鉛直方向及び水平方向の力を同時に載荷することができる二軸せん断試験装置を用い、次に掲げる方法によること。

(1)

 弾性系の支承材にあっては、水平方向へ一方向に載荷し、破断した時のひずみ又は変形の値をそれぞれ限界ひずみ又は限界変形とすること。

(2)

 すべり系及び転がり系の支承材にあっては、支承材の脱落その他の障害を生ずることなく水平方向に安定した特性を保持する限界の変形の値を限界変形とすること。

 減衰材にあっては、試験体にかかる外力を載荷することができる一軸又は二軸の載荷試験装置を用い、次に掲げる方法によること。

(1)

 弾塑性系の減衰材にあっては、定変位繰り返し載荷試験により破断に至る繰り返し載荷回数を求め、当該回数が5回以上となる変形の値を限界変形とすること。ただし、鉛材その他の疲労揖傷蓄積の少ない材料を用いた減衰材にあっては、一方向載荷による最大荷重時の変形の値を限界変形とすることができる。

(2)

 流体系及び摩擦系の減衰材にあっては、可動範囲の1/2の変形の値を限界変形とすること。

(3)

 粘弾性系の減衰材にあっては、静的な一方向載荷を加えた場合に破断した時のひずみ又は変形をそれぞれ限界ひずみ又は限界変形とすること。

(4)

 流体系の減衰材(作動油を用いたものに限る。)にあっては、抵抗力-速度関係を用いて、抵抗力を安定して発揮できる速度の最大値を限界速度とすること。

(5)

 流体系の減衰材(作動油を用いたものを除く。)にあっては、せん弾ひずみ速度の上限値から限界速度を求めること。

第1第九号に掲げる建築材料

 支承材にあっては、次に掲げる基準値が定められていること。

 圧縮限界強度、鉛直剛性及び引張限界強度の基準値

 水平方向の一次剛性、二次剛性、荷重軸との交点の荷重(以下「切片荷重」という。)又は降伏荷重、等価剛性及び等価粘性減衰定数のうち必要な基準値(減衰材としての機能を有する支承材であって、減衰材としての性能を分離して評価することができるものについては、それぞれの基準値)

 すべり系又は転がり系の支承材にあっては、すべり摩擦係数又は転がり摩擦係数の基準値

 ロ及びハに掲げる基準値に対するばらつきの基準値

 各基準値の測定は、(は)欄第三号イに掲げる試験装置を用い、実大モデル又は性能を代表でさる縮小モデルによる試験体について、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の精度を有する方法によること。

 圧縮限界強度、鉛直剛性及び引張限界強度にあっては、次に掲げる方法によること。

(1)

 圧縮限界強度の基準値は、水平方向の変形に応じて支承材が座屈し、又は破断することなく安全に支持できる鉛直荷重を免震材料の水平有効断面積で除した数値とすること。

(2)

 鉛直剛性の基準値は、水平方向の変形が0の時の圧縮限界強度の10%以上30%以下に相当する面圧(以下「基準面圧」という。)にその数値の30%の数値を加え、及び減じたそれぞれの面圧で鉛直方向への繰り返し載荷を行うことにより得られた前履歴の特性に比して変化が十分小さな履歴(以下「定常履歴」という。)における荷重-変形関係を用いて求めること。

(3)

 引張限界強度の基準値は、規定ひずみ又は規定変形(当該支承材の限界ひずみ又は限界変形の基準値の20%以上70%以下の数値をいう。以下同じ。)を生じさせることとなるカで水平方向への載荷を行うことにより得られた振幅(水平方向の変形により当該支承材にせん断ひずみ又はせん断変形が発生しない場合は、0とする。)を与えた状態で鉛直方向の引張荷重を漸増して加え、支承材が降伏した時の引張力を当該免震材料の水平有効断面積で除した数値とすること。

 水平方向の一次剛性、二次剛性、切片荷重又は降伏荷重、等価剛性及び等価粘性減衰定数の基準値は、基準面圧を与えた状悪で、正負の規定ひずみ(すべり系及び転がり系の支承材にあっては、正負の規定変形)を生じさせることとなる力で水平方向への繰り返し載荷を行うことにより得られた定常履歴における荷重一変形関係を用いて求めること。

 すべり摩擦係数及び転がり摩擦係数の基準値は、基準面圧を与えた状態で、正負の規定変形を生じさせることとなる力で水平方向への繰り返し載荷を行うことにより得られた定常履歴における荷重-変形関係を用いて正方向及び負方向の切片荷重と基準面圧に相当する荷重より求めること。

第1第九号に掲げる建築材料

 減衰材にあっては、次に掲げる基準値が定められていること。

 弾塑性系及び摩擦系の減衰材にあっては、一次剛性、二次剛性、降伏荷重及び等価粘性減衰定数の基準値

 流体系の減衰材にあっては、抵抗力及び等価粘性減衰係数の基準値

 粘弾性系の減衰材にあっては、弾性剛性及び等価粘性減衰係数の基準値

 各基準値の測定は、(は)欄第三号ロに掲げる試験装置を用い、実大モデル又は性能を代表できる縮小デルによる試験体について、次に掲げる方法又はこれと同等以上の精度を有する方法によること。

 弾塑性系及び摩擦系の減衰材の各基準値は、次に掲げる方法によること。

(1)

 弾塑性系の減衰材のうち鋼材その他これに類する材料を用いたもので、速度による変化率が性能上無視できる減衰材にあっては、弾性変形限界以下の静的漸増載荷により一次剛性を求めたのち、正負の規定変形を生じさせることとなる力で一定の正負変形間隔で静的繰り返し載荷を行うことにより得られた荷重-変形関係を用いて求めるか、又は(2)に掲げる方法によること。

(2)

 弾塑性系の減衰材のうち鉛材その他これに類する材料を用いたもの及び摩擦系の減衰材にあっては、基準周期(免震材料の特性を揖なわない加振周期の範囲における代表的な周期をいい、2秒以上とする。)を用いた正負の規定変形を生じさせることとなるカで正弦波加振(以下「規定載荷」という。)を行うことにより得られた定常履歴における荷重-変形関係を用いて求めること。

 流体系の減衰材の各基準値は、規定載荷を行うことにより得られた抵抗力-速度関係を用いて求めること。

 粘弾性系の減衰材の各基準値は、規定載荷を行うことにより得られた定常履歴における荷重-変形関係を用いて求めること。

第1第九号に掲げる建築材料

 支承材及び減衰材にあっては、温度変化及び経年変化による水平剛性及び減衰性能の変化率その他使用環境条件に応じて必要となる各種性能の変化率の基準値が定められていること。ただし、当該要因による性能の変化が無視できるほど小さい場合においては、この限りでない。

 各要因による各基準値の変化率の測定は、実大モデル又は性能を代表できる縮小モデルによる試験体について、次に掲げる方法又はこれらと同等以上の精度を有する方法によること。

 支承材にあっては、(は)欄第三号イに掲げる試験機及び老化試験機(温度変化による水平剛性、減衰性能その他の性能の変化率を測定する場合にあっては、温度管理をする場合を除き、恒温槽付きとする。)を用い、次に掲げる方法によること。ただし、弾性系の支承材にあっては、せん断試験片を用い、恒温槽付き一軸試験機により試験することができる。

(1)

 弾性系の支承材の温度変化による各基準値の変化率は、正負の規定ひずみを与えた状態で、摂氏0度から40度までの温度範囲及び零下10度から30度までの温度範囲のそれぞれについて、10度刻みの任意の3点以上の温度(以下「規定温度」という。)で(は)欄第四号に掲げる方法により求めた基準値の摂氏20度における基準値に対する比率として求めること。

(2)

 弾性系の支承材の経年変化による各基準値の変化率は、アレニウス則に基づき活性化エネルギーを算出し、老化条件を定めて、JIS K6257(加硫ゴムの老化試験方法)-1993に準じた自動温度調節器を備える老化試験機を用い、加熱促進老化を行った後、(は)欄第四号に掲げる方法により求めた基準値の(ろ)欄第四号の該当する基準値に対する比率として求めること。

(3)

 クリープひずみの変化率は、鉛直方向の荷重を長期間安定して試験体に載荷することができ、かつ、試験体の鉛直方向の変形の測定ができる錘荷重方式又は油圧荷重方式の試験機を用い、常温下又は加熱促進により、時間とクリープひずみの関係が適切に評価できる測定時間(1,000時間を下限とする。)の試験に基づき求めること。ただし、温度換算式が明らかな場合にあっては、加熱促進試験により求めることができる。

(4)

 弾性系の支承材のせん断ひずみによる各基準値の変化率は、3以上の段階のせん断ひずみで定常履歴により性能を求め、規定ひずみにおける値に対する比率として求めること。

(5)

 すべり系及び転がり系の支承材の摩擦係数の面圧による変化率は、(は)欄第四号ハに掲げる方法により基準面圧の0.5倍から2.0倍までの3以上の段階の面圧時の摩擦係数を測定し、基準面圧時の摩擦係数に対する比率として求めること。

(6)

 すべり系及び転がり系の支承材の摩擦係数の速度による変化率は、(は)欄第四号ハに掲げる方法により低速から高速までの定常履歴を用いて摩擦係数を測定し、(ろ)欄第四号ハに掲げる基準値に対する比率として求めること。ただし、試験方法はJIS K7218(プラスチックの滑り摩耗試験方法)−1986に準じた方法とすることができる。

(7)

 すべり系及び転がり系の支承材の摩擦係数の繰り返し回数による変化率は、基準面圧及び規定変形において40回以上の水平方向の載荷を行い、3履歴日の摩擦係数に対する摩擦係数の比率として求めること。

 減衰材にあっては、(は)欄第三号ロに掲げる試験装置及び老化試験機を用い、次に掲げる方法によること。

(1)

 弾塑性系及び摩擦系の減衰材の温度変化による減衰性能の変化率は、規定温度における規定載荷を行うことにより得られた定常履歴における荷重-変形関係を用いて履歴吸収エネルギー量を求め、同一方法により求めた摂氏20度における履歴吸収エネルギー量に対する比率として求めること。

(2)

 流体系の減衰材(作動油を用いたものに限る。)の温度変化による減衰性能の変化率は、規定温度における規定載荷を行うことにより得られた定常履歴における荷重-変形関係を用いて等価粘性減衰係数を求め、同一方法により求めた摂氏20度における等価粘性減衰係数に対する比率として求めること。

(3)

 流体系の減衰材(作動油を用いたものを除く。)の温度変化による減衰性能の変化率は、規定温度においてJIS K7117-1(プラスチック-液状、乳濁状又は分散状の樹脂−ブルックフィールド形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法)−1999又はJIS K7117−2(プラスチック-液状、乳濁状又は分散状の樹脂-回転粘度計による定せん断速度での粘度の測定方法)−1999により粘度を測定し、同一方法により測定した摂氏20度における粘度に対する比率として求めること。

(4)

 粘弾性系の減衰材の温度変化による減衰性能の変化率は、規定温度における規定載荷を行うことにより得られた定常履歴における各性能の値を求め、摂氏20度における当該性能の値に対する比率として求めること。

(5)

 粘弾性系の減衰材の経年変化による減衰性能の変化率は、アレニウス則に基づき活性化エネルギーを算出し、老化条件を定め、JIS K6257(加硫ゴムの老化試験方法)−1993に準じた自動温度調節器を備える老化試験機を用い、加熱促進老化を行った後、(は)欄第五号に掲げる方法により求めた基準値の(ろ)欄第五号の該当する基準値に対する比率として求めること。

(6)

 弾塑性系及び摩擦系の減衰材の周期による減衰の性能の変化率は、3以上の段階(ただし、1秒以上とする。)における周期を用いて、(は)欄第五号イ(2)に掲げる方法により求めた基準値の(ろ)欄第五号の該当する基準値に対する比率として求めること。

第1第九号に掲げる建築材料

 復元材にあっては、第四号から前号までに掲げる支承材及び減衰材に係る品質基準のうち関連するものの例によること。

 復元材の基準値は、復元材にかかる外力を載荷することができる一軸又は二軸の載荷試験装置を用い、実大モデル又は性能を代表できる縮小モデルによる試験体について、支承材及び減衰材のうち関連する測定方法を準用して行うこと。

第1第九号に掲げる建築材料

 防錆その他各種性能を維持させるのに必要となる措置等の基準が定められていること。

 免震材料に規定されている防錆処理その他の措置等について方法を確認するとともに、測定する部位については適切な測定精度を有する計測機器を用いて行うこと。

第1第九号に掲げる建築材料

 令第3章第8節に規定する構造計算を行わない建築物に用いられるものにあっては、材料の組合せ並びに当該組合せにおける降伏荷重、限界変形、等価粘性減衰定数及び設計限界変形が定められていること。

 

 
別表第3(検査項目及び検査方法)

(い)

(ろ)

(は)

建築材料の区分

検 査 項 目

検 査 方 法

第1第一号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う。ただし、組成の検査は資材の受入時に、資料の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行ってもよい。

 引張試験に関する試験片の数は、同一溶鋼に属し、最大厚さが最小厚さの2倍以内のものを一括して1組とし、引張試験片を1個採取する。ただし、1組の質量が50トンを超えるときは、引張試験片を2個採取する。この場合、製品1個で50トンを超える場合は、引張試験片の数は、製品1個につき1個とする。

 形状・寸法の検査は、同一形状・寸法のもの1ロールごとに1個以上について行う。ただし、鋳鋼にあっては、各製品ごとに行うものとする。

 その他検査に関わる一般事項は、JIS G0404(鋼材の一般受渡し条件)−1999による。

第1第二号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のうち第二号から第七号まで

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う(組成の検査を除く。)。

 組成の検査は、資材の受入時に、資材の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行う。

 機械的性質を調べる試験の抜取検査方式は、JIS Z9003(計量規準型1回抜取検査(標準偏差既知でロットの平均値を保証する場合及び標準偏差既知でロットの不良率を保証する場合))−1979に規定する計量抜取検査方式による。

第1第三号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う(組成の検査を除く。)。

 組戌の検査は、資材の受入時に、資材の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行う。

 鋼素線の検査(外観検査を除く。)は、同一溶鋼の材料を用いた同一線径の素線で、同一条件によって連続して製造されたものが3コイル以上の場合は任意の3コイルの両端から1本ずつ、3コイルに満たない場合は各コイルの両端から1本ずつ試験体を採取して行う。ただし、外観検査は、全コイルについて行う。なお、1コイルとは、製造直後に巻き取られた単位をいう。

 鋼より線の検査は、1条ごとに行う。同一の鋼索線を用い、同一の機械によって連続して製造された複数の鋼より線の場合は、そのうちの任意の1条を選んでもよい。

第1第四号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う(組成の検査を除く。)。

 組成の検査は、資材の受入時に、資材の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行う。

 引張試験及び曲げ試験に関する試験片の数は、同一溶鋼に属し、径又は公称直径の差10mm未満のものを一括してそれぞれ1個以上とする。ただし、50トンを超えるときは、それぞれ2個以上とする。

 形状・寸法に関する供試材は、同一形状・寸法のもの1ロールごとに1個以上を採取する。

 単位質量に関する供試材は、同一形状・寸法のもの1ロールごとに10本以上又は1トン以上を採取する。

第1第五号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う。ただし、組成の検査は資材の受入時に資材の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行ってもよい。

第1第六号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のうち第二号から第五号まで

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う(組成の検査を除く。)。

 組成の検査は、資材の受入時に、資材の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行う。

 機械的性質の検査は、3体以上の試験体について行う。

第1第七号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 別表第2(は)欄に規定する測定方法等によって行う(セメント及び骨材の検査を除く。)。

 セメント及び骨材の検査は、それらの受入時に、それらの納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行う。

 コンクリートの検査は、150m3につき1回の割合で行う。

 コンクリートの種類に応じて、これによる場合と同等以上に品質を確保することができる場合にあっては、前各号の規定によらないことができる。

第1第八号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 別表第2(は)欄に挽走する測定方法等によって行う。

第1第九号に掲げる建築材料

別表第2(ろ)欄に規定する品質基準のすべて

 支承材の検査は、別表第2(ろ)欄のうち第一号、第二号及び第八号に規定する品質基準並びに第四号口及びハのうち当該支承の特性を代表する品質基準について、別表第2(は)欄に規定する測定方法により、JIS Z9015−0(計数値検査に対する抜取検査手順-第0部JIS Z9015 抜取検査システム序論)−1999及びJIS Z9015−1(計数値検査に対する抜取検査手順-第1部 ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取検査方式)−1999に規定するロットごとの抜取率に従い、各製品ごとに行う。

 減衰材の検査は、別表第2(ろ)欄のうち第一号、第二号及び第八号に規定する品質基準について、前号に規定する測定方法により、前号に規定するロットごとの抜取率に従い、各製品ごとに行う。

 復元材の検査は、支承材及び減衰材の品質基準のうち関連する品質基準について、第一号に規定する測定方法により、第一号に規定するロットごとの抜取率に従い、各製品ごとに行う。

 前各号に掲げる品質基準以外の品質基準に係る検査は、前各号に規定する検査によるほか、同一の条件下で生産された同種の製品(当該免震材料の品質を代表し得る類似の形状のものを含む。)の検査成績証又は製品の性能を表現できる縮小モデルによることができる。

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