平成12年5月31日建告第1446号(最終改正 平成12年10月17日建告第2010号)


建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件


 

第1

 建築基準法(以下「法」という。)第37条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。

 構造用鋼材及び鋳鋼

 高カボルト及びボルト

 構造用ケーブル、ワイヤロープその他これらに類するもの

 鉄筋

 溶接材料(炭素鋼及びステンレス鋼の溶接)

 ターンバックル

 コンクリート

 コンクリートブロック

 免震材料(平成12年建設省告示第2009号第1第一号に規定する免震材料その他これに類するものをいう。以下同じ。)

 

第2

 法第37条第一号の日本工業規格又は日本農林規格は、別表第1(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げるものとする。

 

第3

 法第37条第二号の品質に関する技術的基準は、次のとおりとする。

 別表第2(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる測定方法等により確認された同表(ろ)欄に掲げる品質基準に適合するものであること。

 別表第3(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる検査項目について、同表(は)欄に掲げる検査方法により検査が行われていること。

 別表第2の(ろ)欄に掲げる品質基準に適合するよう、適切な方法により、製造、運搬及び保管がなされていること。

 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。

 次に掲げる方法により品質管理が行われていること。

 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。

(1)

次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。

(@)

 製品の品質、検査及び保管に関する事項

(A)

 資材の品質、検査及び保管に関する事項

(B)

 工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項

(C)

 製造設備及び検査設備の管理に関する事項

(D)

 外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)に関する事項

(E)

 苦情処理に関する事項

(2)

 社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。

 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。

 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。

(1)

 製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。

(2)

 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。

(3)

 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。

 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。

 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。

 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。

 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。

 その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。

 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。

(1)

 品質管理の推進が工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の経営方針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。

(2)

 工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。

(3)

 工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。

 工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。

(1)

 品質管理に関する計画の立案及び推進

(2)

 社内規格の制定、改正等についての統括

(3)

 製品の品質水準の評価

(4)

 各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整

(5)

 工程に生じた異常、苦情等に関する処理及びその対策に関する指導及び助言

(6)

 就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進

(7)

 外注管理に関する指導及び助言

2

 前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。

 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Z9902(品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル)-1998の規定に適合していること。

 前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。

 製造をする建築材料の規格等に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について規格等に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。

 

別表第1法第37条第一号の日本工業規格及び日本農林規格)

(い)

(ろ)

第1第一号に掲げる建築材料

日本工業規格(以下「JIS」という。)A5525(鋼管ぐい)−1994、JIS A5526(H形鋼ぐい)−1994、JIS G3101(一般構造用圧延鋼材)−1995、JIS G3106(溶接構造用圧延鋼材)−1999、JIS G3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)−1998、JIS G3136(建築構造用圧延鋼材)−1994、JIS G3138(建築構造用圧延棒鋼)−1996、JIS G3350(一般構造用軽量形鋼)−1987、JIS G3353(一般構造用溶接軽量H形鋼)−1990、JIS G3444(一般構造用炭素鋼管)−1994、JIS G3466(一般構造用角形鋼管)−1988、JIS G3475(建築構造用炭素鋼管)−1996、JISG5101(炭素鋼鋳鋼品)−1991、JIS G5102(溶接構造用鋳鋼品)−1991又はJIS G5201(溶接構造用遠心力鋳鋼管)−1991

第1第二号に掲げる建築材料

JIS B1051(炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト、ねじ及び植込みボルト)−2000、JIS B1054(ステンレス鋼製耐食
ねじ部品の機械的性質)−1995、JIS B1180(六角ボルト)−1994、JIS B1181(六角ナット)−1993、JIS B1186(蜜擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)−1995又はJIS B1256(平座金)−1998

第1第三号に掲げる建築材料

JIS G3525(ワイヤロープ)−1998又はJIS G3546(異形線ロープ)−2000

第1第四号に掲げる建築材料

JIS G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)−1987又はJIS G3117(鉄筋コンクリート用再生棒鋼)−1987

第1第五号に掲げる建築材料

JIS Z3183(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶着金属の品質区分及び試験方法)−1993、JIS Z3211(軟鋼用被覆アーク溶接棒)−1991、JIS Z3212(高張力鋼用被覆アーク溶接棒)−1990、JIS Z3214(耐候性鋼用被覆アーク溶接棒)−1999、JIS Z3221(ステンレス鋼被覆アーク溶接棒)−1989、JIS Z3312(軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ)−1999、JIS Z3313(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999、JIS Z3315(耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ)−1999、JIS Z3320(耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999、JIS Z3323(ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ)−1999、JIS Z3324(ステンレス鋼サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ及びフラックス)−1999又はJIS Z3353(軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びにフラックス)−1999

第1第六号に掲げる建築材料

JIS A5540(建築用ターンバックル)−1982、JIS A5541(建築用ターンバックル胴)−1993又はJIS A5542(建築用ターンバックルボルト)−1993

第1第七号に掲げる建築材料

JIS A5308(レディーミクストコンクリート)− 1998

第1第八号に掲げる建築材料

JIS A5406(建築用コンクリートブロック)−1994

別表第2(品質基準及びその測定方法等)

(い)

(ろ)

(は)

建築材料の区分

品質基準

測定方法等

第1第一号に掲げる建築材料

 降伏点又は0.2%耐力(ステンレス鋼にあっては、0.1%耐力)の上下限、降伏比、引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
 ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第3章第8節に規定する構造計算を行わない建築物に用いられるものの強度は、次の数値を満たすこと。

 炭素鋼の場合

(1)

 降伏点又は0.2%耐力が1mm2につき235N以上

(2)

 引張強さが1mm2につき400N以上

 ステンレス鋼の場合

(1)

 降伏点又は0.1%耐力が1mm2につき235N以上

(2)

 引張強さが1mm2につき520N以上

次に掲げる方法によること。

 引張試験片は、JIS G0404(鋼材の一般受渡し条件)−1999に従い、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998に基づき、鋼材の該当する形状の引張試験片を用いること。

 引張試験方法及び各特性値の算定方法は、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。

 

第1第一号に掲げる建築材料

 炭素鋼の場合は、炭素含有量は1.7%以下の範囲で、C、Si、Mn、P及びSの化学成分の含有量の基準値が定められていること。ステンレス鋼の場合は、C、Si、Mn、P、S及びCrの化学成分の含有量の基準値が定められていること。これらの化学成分のほか、固有の性能を確保する上で必要とする化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 分析試験の一般事項及び分析試料の採取法は、JIS G0417(鉄及び鋼-化学成分定量用試料の採取及び調整)−1999によること。

 各成分の分析は、次に掲げる定量方法及び分析方法のいずれかによること。

(1)

 JIS G0321(鋼材の製品分析方法及びその許容変動値)−1966

(2)

 JIS G1211(鉄及び鋼-炭素定量方法)−1995

(3)

 JIS G1212(鉄及び鋼−けい素定量方法)−1997

(4)

 JIS G1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)−1981

(5)

 JIS G1214(鉄及び鋼−りん定量方法)-1998

(6)

 JIS G1215(鉄及び鋼-硫黄定量方法)-1994

(7)

 IS G1216(鉄及び鋼−ニッケル定量方法)−1997

(8)

 JIS G1217(鉄及び鋼中のクロム定量方法)−1992

(9)

 JIS G1218(鉄及び鋼−モリブデン定量方法)−1994

(10)

 JIS G1219(鉄及び鋼-銅定量方法)−1997

(11)

 JIS G1221(鉄及び鋼−バナジウム定量方法)−1998

(12)

 JIS G1223(鉄及び鋼−チタン定量方法)−1997

(13)

 JIS G1224(鉄及び鋼中のアルミニウム定量方法)−1981

(14)

 JIS G1227(鉄及び鋼−ほう素定量方法)−1999

(15)

 JIS G1228(鉄及び鋼-窒素定量方法)−1997

(16)

 JIS G1232(鋼中のジルコニウム定量方法)−1980

(17)

 JIS G1237(鉄及び鋼−ニオブ定量方法)−1997

(18)

 JIS G1253(鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法)−1995

(19)

 JIS G1256(鉄及び鋼-蛍光]線分析方法)−1997

(20)

 IS G1257(鉄及び鋼-原子吸光分析方法)−1994

(21)

 JIS G1258(鉄及び鋼-誘導結合プラズマ発光分光分析方法)−1999

第1第一号に掲げる建築材料

 溶接を行う炭素鋼については、炭素当量(Ceq)又は溶接割れ感受性組成(PCM)及びシャルピー吸収エネルギーの基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 炭素当量(Ceq)又は溶接割れ感覚性組成(PCM)は、成分分析結果に基づき、次の式によって計算すること。

Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

 この式において、Ceq、C、Mn、Si、Ni、Cr、Mo及びVは、それぞれ次の数値を表す。

Ceq

 炭素当量(単位%)

C

 炭素分析値(単位 %)

Mn

 マンガン分析値(単位 %)

Si

 けい素分析値(単位 %)

Ni

 ニッケル分析値(単位 %)

Cr

 クロム分析値(単位 %)

Mo

 モリブデン分析値(単位 %)

V

 バナジウム分析値(単位 %)

PCM=C+Mn/20+Si/30+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B

 この式において、PCM、C、Mn、Si、Cu、Ni、Cr、Mo、V及びBは、それぞれ次の数値を表す。

PCM

 溶接割れ感覚性組成(単位 %)

C

 炭素分析値(単位 %)

Mn

 マンガン分析値(単位 %)

Si

 けい素分析値(単位 %)

Cu

 銅分析値(単位 %)

Ni

 ニッケル分析値(単位 %)

Cr

 クロム分析値(単位 %)

Mo

 モリブデン分析値(単位 %)

V

 バナジウム分析値(単位 %)

B

 ほう素分析値(単位 %)

 シャルピー吸収エネルギーの測定は、JIS Z2202(金属材料衝撃試験片)−1998を用いて、JIS Z2242(金属材料衝撃試験方法)−1998によって行うこと。

第1第一号に掲げる建築材料

 鋼材の形状、寸法及び単位質量の基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 鋼材の形状及び寸法の測定は、任意の位置において、規定されている各寸法を、適切な測定精度を有する計測機器を用いて測定すること。

 単位質量の測定は、次のいずれかの方法によること。

(1)

 鋼材の断面積に対して、密度を乗じて求めること。

(2)

 製品10本以上又は1トン以上の供試材をまとめて計量した実測質量を全供試材の長さの総和で除した値を単位質量とすること。

第1第一号に掲げる建築材料

 構造耐力上有害な欠け、割れ、錆及び付着物がないこと。

 JIS G0404(鋼材の一般受渡し条件)−1999によること。

第1第一号に掲げる建築材料

 鋼材に表面処理等が施されている場合は、表面仕上げの組成及び付着量の基準値が定められていること。

 めっき厚の測定は、JIS G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)−1998の16.1めっき付着量試験によること。

第1第一号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて鋼材のクリープ、疲労特性、耐久性、高温特性及び低温特性等の基準値が定められていること。

 

 次に掲げる方法によること。

 クリープ特性の測定は、JIS Z2271(金属材料のクリープ及びクリープ破断試験方法)−1999によること。

 疲労特性の測定は、JIS Z2273(金属材料の疲れ試験方法通則)−1978によること。

 耐久性の腐食試験は、JIS Z2371(塩水噴霧試験方法)−2000によること。

 高温特性の測定は、JIS G0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)−1998によること。

 低温特性の測定は、所定の温度における機械的性質を、第一号に準じて測定すること。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成が定められていること。

 

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成材の降伏点又は0.2%耐力、引張強さ、伸び、絞り、硬さ及びシャルピー吸収エネルギーの基準値が定められていること。ただし、衝撃特性等を必要としない場合においては、シャルピー吸収エネルギー等を規定しなくてもよい。また、引張試験片の採取が困難な場合は、硬さの基準値が定められていること。
 製品試験でボルトセットが最小荷重未満で破壊することなく、また更に荷重を増加した時に想定した破壊箇所以外で破壊しないこと及び保証荷重作用下で想定した破壊箇所以外に異常や永久変形が生じないこと。

 次に掲げる方法によること。

 各構成材から採取した試験片の、耐力、引張強さ、伸び及び絞りの測定は、次に掲げる方法によること。

(1)

 JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998に規定する試験片に基づき、該当する形状の引張試験片を用いること。

(2)

 引張試験方法及び各特性値の算定方法は、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。

 衝撃特性の測定は、JIS Z2202(金属材料衝撃試験片)−1998に定める試験片を用いて、JIS Z2242(金属材料衝撃試験方法)−1998により測定すること。

 各構成材の硬さ試験は、JIS Z2243(ブリネル硬さ試験-試験法)−1998、JIS Z2244(ビッカース硬さ試験-試験法)-1998又はJIS Z2245(ロックウェル硬さ試験-試験方法)−1998に規定する方法によること。

 製品試験は、JIS B1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)−1995の11.1の機械的性質試験、JIS B1051(炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト、ねじ及び植込みボルト)-2000の8.の試験方法によること。

第1第二号に掲げる建築材料

 各構成材の主成分と固有の性能を発揮する化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第二号に掲げる方法によること。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成材の形状・寸法の基準値が定められていること。

 限界ゲージ又はこれと同等以上の測定器具を用いて行うこと。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットの構成材は、焼割れ及び構造耐力上有害な傷、かえり、錆、ねじ山のいたみ及び著しい湾曲等の欠点がないこと。また、必要に応じて表面粗さが規定されていること。

 次に掲げる方法によること。

 外観の状況の測定は、ボルトセットの構成材について、JIS B0659(比較用表面粗さ標準片)−1996に規定される表面粗さ標準片又はJIS B0651(触針式表面粗さ測定器)−1996に規定される表面粗さ測定器並びに目視によって行うこと。

 表面欠陥試験は、JIS Z2343(浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類)−1992に規定される浸透採傷試験方法、JIS G0565(鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類)-1992に規定される磁粉探傷試験方法によること。

 ねじがある場合のねじの外観の状況の測定は、ねじ用限界ゲージ又はこれと同等以上のねじ測定器具を用いて行うこと。

第1第二号に掲げる建築材料

 ボルトセットにめっきを施す場合は、組成及び付着量の基準値が定められていること。

 めっき付着量の測定は、JIS H0401(溶融亜鉛めっき試験方法)−1999の4.の付着量試験方法によること。

第1第二号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて耐久性、疲労特性、高温特性、軸力を導入する場合のボルトセットのトルク係数値及びリラクセーション特性等の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 耐久性の測定は、JIS Z2371(塩水噴霧試験方法)−2000に、疲労特性の測定は、JIS Z2273(金属材料の疲れ試験方法通則)−1978に、高温特性の測定は、JIS G0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)−1998によること。

 軸力を導入する場合のセットのトルク係数値試験は、JIS B1186(摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット)−1995の11.2のセットのトルク係数値試験によること。

 リラクセーション特性の測定は、JIS Z2271(金属材料のクリープ及びクリープ破断試験方法)−1999、JISZ2276(金属材料の引張リラクセーション試験方法)−2000の試験方法によること。

第1第三号に掲げる建築材料

 降伏点又は0.2%耐力、引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。また、必要に応じて、鋼素線の曲げねじり特性(ねじり、巻付け及び巻戻し特性)、鋼より線のリラクセーション特性などの基準値が規定されていること。

 次に掲げる方法によること。

 鋼素線から採取した試験片の降伏点又は0.2%耐力、引張強さ及び伸びの測定は、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998に規定する試験片において該当する形状の引張試験片を用いて、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998に規定する引張試験の方法及び各特性値の算定方法によって行うこと。鋼より線もこれに準じること。

 鋼素線のねじり試験は、試験片の両端を線径の100倍のつかみ間隔で固くつかみ、たわまない程度に緊張しながらその一方を同一方向に破断するまで回転し、そのときのねじり回数、破断面の状況及びねじれの状況を調べることによって行うこと。巻付け試験は、線径を半径とする円弧に沿い、曲げ角度90度に曲げ、破断の有無及びきず発生の状況を調べることによって行うこと。また、巻戻し試験は、試験片をこれと同一径の心金の周囲に5回密着して巻き付け、さらにこれを巻き戻した後、試験片の折揖の有無を調べることによって行うこと。

 鋼より線のリラクセーション試験は、常温で試験片を適当な間隔でつかみ、載荷速度を1分間に1mm2につき200±50Nの割合で、基準値として規定する引張強さの最小値の70%に相当する荷重(載荷荷重)をかけ、その荷重を120±2秒維持した後、1,000時間つかみ間隔をそのまま保持して荷重の減少を測定し、元の荷重に対するその減少した荷重の百分率をリラクセーション値とすることによって行うこと。

第1第三号に掲げる建築材料

 組成として化学成分の含有量の基準値が定められたものであること。

 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第二号に掲げる方法によること。

第1第三号に掲げる建築材料

 鋼素線の径及び偏径差の基準値が定められていること。
 単層又は多層の鋼より線を構成する鋼素線数、よりの長さ、より方向及びより線の外形寸法の基準値が定められていること。
 多層の鋼より線の断面寸法、それを構成する各単層の鋼より線の作るらせんのピッチの基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 径の測定は、鋼素線ではマイクロメータで同一断面において2方向以上を測定し、その平均値をもって径とすること。

 偏径差の測定は、同種線径の各試験片について、最大のものと最小のものとの差を求め、その値をもって偏径差とすること。

 鋼より線の断面寸法の測定は、ノギスで同一断面において2方向以上を測定し、その平均値をもって断面寸法とすること。

 よりの長さ等の測定は、ノギスにより行うこと。

第1第三号に掲げる建築材料

 全長を通じて、つぶれ、きずなどの構造耐力上有害な欠陥や錆等の欠点がないこと。

 目視によって行うこと。

第1第三号に掲げる建築材料

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、鋼素線及び鋼より線の定着装置の引張耐力及び限界耐力が規定されていること。

 定着装置に鋼素線又は鋼より線を取り付けた試験片について引張試験を実施し、引張耐力及び有害な変形を生じない限界耐力を測定すること。

第1第四号に掲げる建築材料

 降伏点又は0.2%耐力、引張強さ、伸び、曲げ性能及び降伏比の基準値が定められていること。ただし、せん断補強筋に用いる棒鋼類の伸び及び降伏比については、この限りでない。
 令第3章第8節に規定する構造計算を行わない建築物に用いられるものの降伏点又は0.2%耐力は、1mm2につき235N以上とすること。

 次に掲げる方法によること。

 降伏点又は0.2%耐力、引張強さ、伸び及び降伏比の測定は、次に示す引張試験によること。

(1)

 引張試験片は、JIS Z2201(金属材料引張試験片)−1998の2号又は3号試験片とすること。異形棒鋼の標点距離及び平行部の長さの決定は公称直径によること。試験片はいずれも製品のままとし、機械仕上げを行わないこと。(ただし、コイルの場合は常温で矯正してから採取すること。)

(2)

 引張試験はJIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。異形棒鋼の降伏点又は0.2%耐力及び引張強さを求める場合の断面積は公称直径より算定すること。

(3)

 降伏比は、降伏点又は0.2%耐力を引張強さで除して求めること。

 曲げ性能の測定は、次に示す曲げ試験によること。

(1)

 曲げ試験片は、JIS Z2204(金属材料曲げ試験片)-1996の2号試験片とすること。試験片はいずれも製品のままとし、機械仕上げを行わないこと。(ただし、コイルの場合は常温で矯正してから採取すること。)

(2)

 曲げ試験は、JIS Z2248(金属材料曲げ試験方法)−1996によること。

第1第四号に掲げる建築材料

 主成分は鉄とし、その他の組成として、C、Si、Mn、P及びSのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。

 次に掲げる方法によること。

 分析試験の一般事項及び分析試料の採取法は、JIS G0417(鉄及び鋼-化学成分定量用試料の採取及び調製)−1999によること。

 各成分の分析は次の定量方法及び分析方法のいずれかによること。

(1)

 JIS G1211(鉄及び鋼-炭素定量方法)−1995

(2)

 JIS G1212(鉄及び鋼−けい素定量方法)−1997

(3)

 JIS G1213(鉄及び鋼中のマンガン定量方法)−1981

(4)

 JIS G1214(鉄及び鋼−りん定量方法)−1998

(5)

 JIS G1215(鉄及び鋼一硫黄定量方法)−1994